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借金を残し他界

クレジットカード会社に借金を残したまま、親族が亡くなってしまいました、この場合相続人が借金を払うのしかないのでしょうか? クレジット会社が 団体信用保険? に加入していれば払わなくてもよいと聞いたのですが、実際はどうなるのでしょうか、 借金は数十万円なのですが、遺産も少ないため、場合によっては相続放棄も考えています。

みんなの回答

  • soraoba
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回答No.2

亡くなった方の相続の場合、単純承認(一切を無制限に引き継ぐ)と相続放棄(一切を引き継がない)、限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスも引き継ぐ)の3種類がありますが、限定承認は手続きが面倒です。 プラスとマイナスの遺産を差し引きして、マイナスが出るならば『相続放棄』がベストです。 特にサラ金・クレジットの借金は、家族に隠して借入がある場合も多いので、後から判明する分も想定してください。 No.1さんの回答の通り、相続の方法を3種類から選べるのは『知ってから3ヶ月以内』ですから、亡くなってからではありません。 しかし、3ヶ月を過ぎた場合は、単純承認を選んだ事になるので注意してください。 家庭裁判所から「相続放棄申述書」をもらって来て、記入見本の通りに書いて出すだけです。 証紙代も少額ですし、手続きも簡単ですから自分でできますよ。 ただし、相続権のある人(兄弟、親子)は、それぞれ手続きが必要です。

回答No.1

知ってから3ヶ月以内に家裁に相続放棄の手続きをすべきです。