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複視

脳出血の後遺症で、見えるものが、二重に見える複視 という症状に悩んでいます。この複視は 身体障害者認定(手帳の発行)にあてはまりますか? また等級で言えばどのくらいでしょうか?

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  • poponponpo
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回答No.1

平成17年4月時点での身体障害者障害程度等級表(手帳の交付条件を書いた表)より、視覚障害の条件を書いておきますね。 1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の0.01以下のもの 2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの 3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの 4級 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの @@@@@@ここまで第一種身体障害者@@@@@@ @@@@@@ 以下は第二種身体障害者@@@@@@ 2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの 5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 6級 一眼の視野が0.02以下、他眼の視野が0.6以下のもので、両眼の視野の和が0.2を超えるもの 以上が視覚障害の条件ですが、平衡機能障害や肢体不自由などが複合的に関係してくれば、そちらのほうで障害認定もしくは等級が上がることもあります。 自治体の福祉課に相談に行けば、手続きができます。

noname#45929
質問者

お礼

細かい返答ありがとうございました。勉強になりました