• 締切済み

DVDを丸ごとコピーしたい・・・違法?

 こんにちは。DVDを丸ごとコピーしたいのですが違法なのかどうかが心配で行動にうつせません。  具体的には、例えばレンタルしてきたDVDを、CD革命などのソフトを使用してイメージをコピー。続いてそのイメージファイルをDVDなどのメディアに焼きます。こういった一連の作業が出来るのはCD革命のProが必要なのですが、違法じゃないのか心配で質問させて頂きました。ちなみにコピーして作成したDVDは「私的使用」以外には使用しません。こういう方法で使うというのは違法ではないのでしょうか?。回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.11

書き忘れました。 いまさらですが、質問文で書かれている「DVD」とはDVDビデオでいいんですよね? で、質問にある「CD革命Pro」ですが、このソフトは確かに仮想イメージを作り、そのイメージをDVDメディアに焼くことができるものですが、DVDビデオに一般的に普及している「CSS」と呼ばれるコピーガードのものは不可と書かれています。 http://www1.ark-info-sys.co.jp/products/products_pc/cdv9/index.html ですので、このソフトではDVDビデオはコピーできないことになりますね。 仮にDVDのパソコンソフトだとすると、これはレンタル行為が違法になっている場合が多いですので、コピー云々の問題ではないような気がします。 一応DVDがまるごと(コピーガードを回避せずコピーガード信号も含めて)コピー(合法コピー)できるソフトもあるにはありますがね・・・。

参考URL:
http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 >「CSS」と呼ばれるコピーガード・・・コピー(合法コピー)できるソフトもあるにはありますがね・・・。  結構ハードルが高い、というよりめんどくさそうですね。コピーガードとかの話になってくるとやっぱりそういうやり方でやらない方がいい気がしてきました。そんなことやってDVD見たって気持ち的にも晴れない気もしますし。やはり買うものは買う。レンタルはレンタルで楽しもうと思います。    みなさん、ありがとうございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.10

すいません。もう1回補足で回答を書かせてもらいます。 #9の方が書かれたように「外す」と「回避」は別の意味合いです。 この件について、著作権法では「回避」と表現されています。 今回のコピーガードの件で考えると「外す」行為は、コピーガードのデータ(機能)を外す・・・すなわち削除することを意味すると思いますが、「回避」ですとコピーガードを削除する行為も含めて、改変する行為などその機能を使用できない状態にしてコピーするものすべてを意味するかと思います。 このようなことから著作権法では、「外す」行為を規定しているのではなく「回避」する行為を複製禁止としています。 また、レンタルなどの所有物ではないもののコピーについてですが、これは現段階は違法行為とされるものの根拠がありませんので、裁判になることもないはずです。グレーゾーンの行為ではなく、合法的な行為ということになります。 これらレンタル物の複製が何らかの法律に対して違法と考える著作権者がいる場合は、すでにレンタル業が一般的になってからかなりな年数が経過してますし、何らかの法的措置をとっている可能性が高いと思いますがね。 もちろん、個人的な目的以外での使用はレンタル品であるなどにかかわらずすべて違法ですので、このような件で処罰される行為も見受けられます。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.9

コピーガードを外してのコピーは違法ですね。 具体的に書いていないのでDVDの事とすぐに分からないのですが、著作権法三十条第二項に書かれていますが、コピーガードを外してのコピーは違法です。 で、市販DVDはコピーガードがかかっているのが普通ですので、三十条冒頭に書いて有るとおり私的利用でも二項の規定に引っかかりますのでコピーガードを外してのコピーは違法という事になります。 というより第二項は市販DVDの為に追加された事項ですからね。確か。 DVDにはコピーガードの規格が有るはずです。 レンタルDVDやCDのコピーに関しては違法という判決も合法という判決も無いはずなので現状はグレーと言う事になると思われます。 コピーガード外しと回避は意味合いが違いますね。

noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.8

#5です。他の方の回答などを見て気付いたことを書いておきます。 現行の著作権法(第30条各項)によると個人的に利用する場合には複製が例外的に認められています。 このコピーする元になるDVDなどですが、これはレンタルなどの所有物でなくてもコピーができることになっています。 ですので、レンタル店で借りてきたものを複製することも違反行為にはなりません。 しかしながら、(先ほど書き忘れたのですが)DVDからDVDへのコピーなどデジタルでのコピーについては私的録音録画補償金制度というものがあり、この料金を支払わなければなりません。 支払方法はメディアを購入する際「forVIDEO」などと書かれたDVDメディアが売っているかと思います。 このメディアを購入すれば私的録音録画補償金を支払うことになり、DVDコピーも先ほど#5で書いた範囲でできることになります。 通常のデータ保存用のDVDメディアではこの私的録音録画補償金が支払われておりませんので、やはり違法行為になります。ご注意ください。

参考URL:
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.7

質問するまでもなく「違法」です。 コピーが合法なのは、元となるDVDを所有していて、そのDVDのバックアップとして作成するときぐらいです。もちろん元のDVDもバックアップしたDVDも個人で使用するときに限りますが。

noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。所有物でないのをコピーして使い続けたりするのはやっぱりおかしいですね。何のためのレンタルか分からない気がします。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.6

著作権法 第五款 著作権の制限(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。   一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合   二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 DVDのコピーがnetで公開されていますので私的ならグレーですが訴えられないでしょう。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。グレーゾーンですか。やはりそういうことなのであればやらないほうがよさそうですね。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

コピーガードなどコピーすることを防ぐ機能を回避してコピーすれば違法行為(著作権法違反など)になりますが、コピーガードなどの情報も含めてデータすべてをコピーする場合で、完全な個人的利用であれば違法になりません。 要はコピーガードを回避してコピーすれば違法、コピーガードも含んでコピーするのは合法ということになります。 また、前述のように故意にコピーガードを回避してコピーするのは違法ですが、自分の知らないうちにコピーガードが外れてしまってコピーするのは違法行為にはなりません。コピーガードを回避する意思がないんですからね。 ただし、機器やその他のものをコピーする機器間などに入れるなど回避の意思にみなせるような措置をしていればコピーガードを外す意思がないといくらいっても通らないことが多いみたいです。(単なる言い訳に使われてしまうため)

参考URL:
http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 >コピーガードも含んでコピーするのは合法  難しいですね。単に私的利用だけではないのですね。

  • PrintScree
  • ベストアンサー率25% (538/2091)
回答No.4

>DVDを丸ごとコピーしたい・・・違法? はい。 どちらにしろ、コピーガードがかかっているのでコピーしても映像は見れません。 >DVDは「私的使用」以外には使用しません。 DVDビデをは私的使用の場合でも複製を認めていません。

noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

回答No.3

聞くまでありません。 著者権法違反です。

noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

借りてきた って時点で自分の所有物では有りませんから、私的使用ではありません おもいっきり違法です 私的使用は、あくまでも自分が所有しているDVDに対してのみの逃げ口上です

noname#228787
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。