※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国の差押不動産を任意売買する方法)
国の差押不動産を任意売買する方法
このQ&Aのポイント
国が不動産を差押した場合、地権者は任意売買を希望することができますが、国は公売を優先する意向です。
差押が解除されるまでの公売のスケジュールと購入希望者のスケジュールが合わない場合、購入希望者は売買金額全額の納付を求められることがあります。
国の差押不動産の一部を購入するためには、国税局での納付書と解除申請を提出する必要がありますが、公売の実施後に解除されます。
教えてください。
国が固定資産税の未納を原因とする差押をした不動産が一人の地権者で数件あり、私は地権者からその中の一つの不動産を購入したいと考えています。
国に対してその物件の路線価相当額にて購入の意思表示を示し、その物件のみ差押を債権の一部を入金することで抹消してくれるよう申請しましたが、国は公売を優先させたい意向だといわれました。
しかも公売するのは数件の不動産のうち、もっとも換価性が高く早そうな物件からということで、私が購入したい物件はさらにそのあととのこと。一回目の公売で最低950万円の回収ができれば、その後、任意売却に応ずるという話ですが、その公売予定もずいぶん先で、私の購入スケジュールとはまったくかみ合いません。そこで、その950万円相当を私の購入したい物件の売買金額の中から先行して納付することを提案しましたが、応じてくれません。売買金額全額を納付するといっても応じません。
公売が待てないなら全額納付しなさいとのこと。
国の債権は全部で2億超です。
私が購入したい物件の価格は3500万円程度(路線価格は正味2800万円程度)なので、とても全額を納付できる原資はありません。
国が差押をした複数の不動産のうち、一部を購入する手立てを教えてください。私は不動産業者で、事業計画上早急にその土地を取得する必要があります。
国税局で納付書を発行しており、これを取ってきて勝手に納付し解除申請をすることも検討しましたが、申請は受け付けた上、解除するのは公売の実施後だといわれました。
税金の回収が本来の目的であるにもかかわらず、スケジュールや公売重視の視点に納得がいきません。
法的に介入してでも早急に解決したく皆様のお力をお貸しください。
お礼
ありがとうございました。自分の勉強不足を恥ずかしく思います。 大変参考になりましたので、もう一度交渉を練り直して見ます!!!