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DVDコピーについて
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1751813 を見てください。DVDのコピーについて、それを「間違って行わないため」と称して紹介する出版社は無罪であるのに、個人がインターネットの掲示板でその方法を書くと責任を問われるのはなぜですか。両方有罪か両方無罪のどちらかにしてほしいと思います。
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この問題が面倒なのは、個人が購入した物をバックアップ目的でコピーすることは違法ではありません。 私もこの掲示板で、自分で購入したとはっきり判る質問には回答を付けますし、最近の流れとしてレンタルDVDと販売用DVDではコピープロテクトを変えて出してるタイトルもあり「カンフーハッスル」などのレンタル版は従前の方法ではコピーできません。 違法になるのはCSSというコピーコントロールを破る行為で、アクセスコントロール技術ですから「著作権法」の扱いではなく「不正競争防止法」の扱いになります。 この法律では解除ツールの提供は禁止されていても使用は禁止されておらず、またネットという国境のない世界での話しですから、そもそも違法でない国でツールを開発されれば打つ手がなくなります。 つまり個人が合法な国で開発されたツールを何らかの方法で入手し、購入したDVDをバックアップしても法律が介入できませんし、それを紹介しても違法性はとれないことになります。 ここの板でも、そういったグレーゾーンに踏み込んで品位を落とさないために話題を禁止してるだけで、法律とは関係ない管理者の判断です。 出版社もその点には巧妙に立ち入らないようにしてるのではないかな。 最近メジャーなコピーソフトの開発者がNEROに引き抜かれて表のソフトを作ってるように、表の関係者も裏の世界に対する締め付けを強めてます。
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- hmtension
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>個人がインターネットの掲示板でその方法を書くと責任を問われるのはなぜですか。 責任を問われるかどうかは訴えられた時 参考URLの不正競争防止法の10にある 「譲渡若しくは引渡しのために展示し」 (出版物が展示になるか?とか) 「当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」 (電気通信回線なら出版物はOK? 当該機能「のみ」だけじゃなく書き込みもできるリッピングソフトならOK?とか) を裁判所がどう解釈し判断するか? でしょうね。 ちなみにここの掲示板では 違法になるからではなく、利用規約で禁止になってます。 簡単に言えば違法かどうか微妙だけど違法と判断されたらめんどくさそうだから全部禁止。 ってことでしょう。 違法行為を助長する「恐れ」があるため って書いてますよ。違法行為のため とは書いてません。 http://help.okwave.jp/okwave/prohibition/index.html 「行列のできる法律相談所」でも微妙な問題は弁護士の解釈で判断が分かれるじゃないですか? いわゆるグレーゾーンです。 コピーについては下記URLの解釈でいくと http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html CSSはアクセスコントロール(私的目的の解除は合法!) マクロビジョンはコピーコントロール(私的目的の解除でも違法・・・) ですよね。 ということは両方解除するリッピングソフトは やはりアウトですかね・・・