- ベストアンサー
原付バイクの譲渡について
夏頃に知人に原付バイクをあげました。 そのときに名義変更用にと捺印して、委任状を書いて渡しています。 ところが、まだ名義変更をしてないそうなのです。のってもないそうなので、そのまま庭に置いている状態だそうです。 で、その知人から以下のような相談を受けたのですが、可能でしょうか? ・しばらく乗る予定がないので、名義変更だけして、税金(1000円)だけ払う。自賠責は乗るようになったら契約する(今はもう切れています)とき、今現在、この委任状(8月末に書いています)は使えるか。 ・もし乗る機会がなく、このまま廃車にするときにはどうしたらよいのか。 知人は私には迷惑をかけたくないからと、私の方に税金の請求が来る前にいずれかの選択をするとのことなのですが…。あと、自賠責はもう夏頃に切れていたんですが、この請求が、私の方に請求が来ることもあるのでしょうか?今までは切れる前に次の分を払っていたので…。今の時点で何も来てないので、来ないだろうと思っていますが。 宜しくお願いいたします。 追記:原付のナンバープレートの変換、交付は市役所でいいんですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
補足
素早い回答ありがとうございます。 肝心なことを書き忘れていたので、書かせて頂きます。検索して、挙げて頂いたような回答を確認した上でわざわざ質問した意味がなかったですね…。(^_^; 実は、私が夏に引越をしまして、直接会う機会が当面ないのです。もちろん、原付のプレートを受け取りに行くこともちょっと難しいのです。 上に書いて頂いたのは、手っ取り早い方法ということであれば、委任状はまだ使ってもいいでしょうか?御手数をかけますが、よろしければお教えください。委任状に特に期限などなければ、それでいいとおもうのですが。 なお、委任状には現在の住所と、前に済んでいた住所ともに記入、捺印しております。ただ、書いた日付(8月末)も書いています。 委任状以外の点については解決しました。ありがとうございます。