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黒田清子さん(紀宮様)の年金について
皇室を出られてご結婚されましたが、普通の扶養されてる妻なら 第3号被保険者になりますよね。でも今まで皇室の方だったので 20歳になった時に国民年金の加入は出来ないですよね。となると36歳で初めて3号になったという事ですよね。一生皇室にいるなら国からお金が支給されると思うので雅子妃殿下のように30歳までは払ってた公務員共済も将来請求しないだろうという事は想像つきますが、清子さんは皇室を離れる時に一時金でもらう他はもうお金はもらわないんですよね。それとも国の特例で3号にはならないで別の方法で将来年金もらうんでしょうか?考えてもどうにも解決しなくて気持ち悪いのでどなたか教えてください。
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この間、何かのニュース番組でそのことについて取り上げていました。 皇室にいらっしゃる間は支払い義務(権利)がないが、一般人になられた現在はその義務が生じるので加入されます。 今までの期間はは加入扱いされ、受給資格ができます。 金額はこれから支払われる額に応じて、将来年金額に反映されるそうです。
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- setamaru
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そもそも住民票がないので、皇族であった期間はカラ期間になり加入扱いとなるが、、年金計算には参入されない期間となる。結婚後は3号被保険者として納付期間に入る。 平成4年から山科鳥類研究所で働いていたのですが、いずれも非常勤でしたので、厚生年金は加入していないようです。 平成4年~平成10年 財団法人山階鳥類研究所研究助手 平成10年~ 財団法人山階鳥類研究所研究員
- kohagura
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>>年金加入は国民の義務ですよね。 違います。例えば皇族でなくても海外在住期間が長く、加入しても年金がもらえない人は加入の義務はありません。
補足
加入義務の有る無しについてはまた別途調べてみます。 どうもありがとうございました。
- kohagura
- ベストアンサー率16% (108/663)
詳細は不明ですが、 今から入っても最低加入期間は満たさないので、 加入しないのではないでしょうか? 一時金1億5250万円ももらえるし、旦那の年金もあるので問題ないのではないでしょうか?
補足
ありがとうございます。というか年金加入は国民の義務ですよね。元皇族だけ特例で未加入が許されるのでしょうか?
お礼
あまりテレビを見ないので知りませんでした。 お教えいただきありがとうございました。 今までの期間は加入扱いになるのですね。よかったです。