歯科医師国保の保険料
昨年の3月より妹が個人の歯科医院に正社員として勤務しておりますが、その際歯科医師国保の組合員になりました。それに伴い給料より保険料が9,000円引かれているのですが、県の歯科医師国保組合の申し合わせ事項では
「雇用主は第二種・第三種組合員に賦課された各々の保険料の半額を負担する」
となってます。実際、県の組合に確認したところ先生方には4,500円ずつの折半でお願いしてます。との返事でした。
この場合、約16ヶ月間4,500円多く天引きされている事になると思うのですが、この差額(72,000円)は返金してもらうことは可能なのでしょうか?それとも、県の組合で決めていること(保険料を折半する)を必ずしも守らなく、全額従業員が保険料を負担する事もあるのでしょうか?
正直、自分はずっと会社員で会社と折半は当たり前だと思ってましたので、お分かりの方教えていただきたいと思います。
お礼
mickmamaさんありがとうございました。さっそく相談してみます。