いわゆる銃刀法では
第22条の2に
何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。
とあります。
基本的にプラスチック以外のエアガン・モデルガンは銃刀法に抵触するんですよ
ここには、貴方の理解してる「フレーム、スライド、バレルが金属の場合」
と、具体的な記載はありません。
フルメタルがどうのというのは内閣総理府令で発令された中に記述があって
簡単に言うと全体の50%を超える金属部品で構成されている場合に
銃口を塞ぐ等の対策をしなければならない、等の記載があります。
(本当はもうちょっと具体的なのですが、それを言い出すと切りが無いので)
さて、ここで微妙なのが50%という数字です
実はここに記載されている数字はあくまでも目安で、貴方が摘発された場合
担当官の感覚で、コレは良い、コレはダメと判断されてしまうのです
例えばスライド金属、フレームプラだった場合、それは何%か言えますか?
逆に実弾激発が可能な機関部だけ金属、あとはプラなら問題ないのでしょうか?
摘発を受けた場合、向こうが構成比を具体的にする必要はありません
厳密に記載すると、それ以外は適法となってしまうので曖昧な表記しか出来ません
ですので「これは違法品」と担当官が判断したら、もう法律違反なのです。
(ここで言ってる「違法品」はハーフメタルなどの微妙な品のことです)
なら、売ってる側はどうなのかというと
ちゃんと貴方に責任を転嫁してますので、大したおとがめはありません
彼らの場合、バラして別々の部品として保管しているからです
たまたま貴方にセットで売っただけ、組むと違法って言ったのに組んだのは貴方
だから貴方が違法行為を犯したに過ぎず、彼らは善意の第三者なのです
彼らは法律に穴があることを知っていて、そこにつけこんでいるだけです
抜け穴のある悪法を嘆いてもしょうがありませんが、法律は守りましょう
フルメタルエアガンは、ちょっとした改造で実銃同様の危険性があります
あなたが、その趣味を続けていきたいとお考えなら、そういう物は所持しないで下さい
また、そういう違法性のあるものを扱っている団体や企業を無くす為にも
協力して欲しいところです。
お礼
gunner様 非常に解かり易く、7割程納得出来ました。 現行法では、やはりグレーゾーンが多すぎて、 まるで六法全書を勉強してから、犯罪を犯すのに似ていますね。 有難う御座いました。