goriraimoさんがいうとおり、補助人制度(ご高齢に近づいているので、成年後見も考え得ると思うがここでは補助に絞って回答します)を利用するといいともいます。
これは前の準禁治産制度と異なりかなり被補助人のプライバシーや人権に配慮しておりますので、かなり使いやすくなったと思います。
補助人の同意を要する行為に「借財又は保証をなすこと」民12条1項2号を入れておけば、補助人の同意を得ずにこの取引をした場合、補助人はこの行為を取り消すことができます。取り消した結果、「現存利益」の範囲内で返還すれば良いことになります。手元に残っている金銭、生活費に使ってしまった金銭は返還したなければ成りませんからチャラというわけではありませんが、かなり有効だと思います。
以前と違って、被補助人であることは戸籍に記載されず、すべて東京法務局に登記されます。この登記簿を閲覧又は登記簿の謄本を請求できるのは本人、後見人、保佐人、補助人等の一部のものに限られ、知らない内に登記事項が広まってしまう可能性はかなり減少したと思いっております。
一度最寄りの家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか?親切に教えてくれると思います。
民間信用機関に手続きをしても、大手の(比較的良好な)業者は貸付を断っても、一番危ない、街金や、いわゆるトイチはこのことを知っていても貸します。
破産をしたものにもものすごい数の街金から「融資します」という郵便物がきます。結局借りる借りないは自分の意志次第ですので、無責任に借入を繰り返すものには、仮に借りても後で取り消せるようにしておいてほうがいいと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 この制度を利用しようかと思います。 また何かありましたら。よろしくお願い致します。