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バイトの交通費の請求方法について、

2つの仕事を掛け持ちしています。(職場A、職場B、両者はまったく無関係の職場です。) どちらからも交通費は支給されます。 どちらにも、自宅から各職場までの電車賃を申告しています。 しかし、必ずしも各職場に向かう時に、自宅出発ではありません。 それと、「職場A」の通勤定期の範囲が、「職場B」の経路と一部重なっています。 (支給形態は、Aは定期ぶん、Bは実費、です。) この重なっている分の請求は実際、二重請求のような事になっています。 私の収入になっています。 ■これをもし、指摘されたらどう対応すれば良いのでしょうか? もうひとつ、 日によって、知人のクルマで送り届けてもらったり、 時には、自分の都合で、タクシーで行ったり、と、色々ありますが、 ▲この場合、当初の申告の「電車賃」の分はもらえるのでしょうか? (タクシー代はもらえないのは、当然でしょうけど。。) この解答次第ですが、 「知人のクルマでの送迎」の頻度が圧倒的に高くなった場合(電車をほとんど使わなくなった場合)、これでも当初の電車賃は、請求できるのでしょうか?

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  • seble
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回答No.2

こういう問題はどこでも必ず出てきますので、会社毎に支給規則が決まっているはずです。 完璧に実費だけを支払うのは事務処理的にも煩雑ですし、難しいので、そんなに厳密に実態と比べたりはしません。 支給規則に、自宅最寄り駅から、会社最寄り駅まで、とあれば、その通りです。 その間を、自転車通勤しても、別に自転車通勤の規定がなければ、電車代を貰ったってかまわないと思います。 厳密に言うと業務上横領と言えなくはないですが、それであれば、自転車にかかる経費などを会社が負担するべきですね。 ただ、定期代支給じゃなく、定期の現物支給のところもあります。 会社も色々工夫してます。 二つ掛け持ちであっても、それは各会社には全く関係のない事ですから、だぶって定期をもらってかまわないと思います。 Bが厳密に実費と言っても、では、どこか買い物へ行った帰りに出社したら、交通費は減額されるのかどうかなど、微妙な点が多すぎて現実的ではありません。 それでも、元々は自宅から出発している訳ですから、減額するのもおかしい事になります。 (もちろん、全額出すのもおかしい事に、、、じゃあ、どうする?) ただ、労災の判定は難しくなりますが、生活に必要な経路の逸脱は認められるようになりましたから、別の会社へ向かう事も生活の維持に必要であり、たぶん、大丈夫だと思います。 さて、車の場合ですが、タクシーで行った場合、例えば帰宅が深夜になって電車がなくなったような場合なら会社持ちでしょう。 でも、自分の都合であれば、タクシー代は自分持ち、でも、毎日タクシーな訳ないですから、電車代を貰っていいと思います。 知人の車に便乗も同様でいいと思います。 赤の他人がタダで乗せてくれる訳はなく、それなりに付き合いがあるからこそ、乗せてくれる訳です。 そこに経費がかかっていると考えれば、電車代分をもらって悪い訳がありません。 毎日、車で出勤した場合は、普通、自動車通勤の規定が別にあるはずです。 それへ切り替えればいいことになります。 半分電車で、半分車、、、、 もうどうでもええわ。。。

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  • fideua3
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回答No.1

同じ会社からもらっているわけじゃないので「2重請求」とは違うんじゃないかな。 回答になってませんが(ごめんなさい)、知人の車で行こうと交通費は通常の分の請求は可能なはず。タクシーは会社が認める理由であればOKだとおもいます。(たとえば緊急呼び出しでタクシーで行かないと間に合わない等。但し事前に確認したほうがいいでしょう) 以前、もらっている交通費というか申請している通勤経路・手段以外で出勤した場合は交通費請求は不正か?と聞いたことがあるのですが、多く請求しているわけではないので不正ではないが、そのかわり通勤途中に事故等があり負傷しても、労災はおりないといわれました。