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自動車事故物件損害自認書について
今月の初めに事故に遭いました。自分は原付で、相手は営業車でした。前方不注意で後ろから追突され、過失は100:0です。お聞きしたいのは、あいての保険会社から、来た自認書の記入で損害を受けた物品の購入店の欄です。正直何点かは何処で買ったなど覚えていないのがあります。ちゃんと、記入しないとその品に対してお金は下りないのでしょうか?不安です。そろそろ他の書類と一緒に提出しないといけないので、、、。宜しくお願いします。
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確実を求めるのであれば相手側の保険会社に聞いた方が良いと思います。 というのは頂いた自認書にどのように書いてあるのかが保険会社によっては違う場合もあり、ここで適当なことをお伝えして貴殿に迷惑が掛かってしまう場合もあるからです。 でも、相手側の保険会社に聞けば確実ですので・・・
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- 117ok
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回答No.2
記入してない物に対しては、賠償する方も分からないから記入をお願いする。 その記載に誤りがあっても仕方ありません過去にどこの店で価格は領収書があればイイのですが無い方が多い。 あなたが書いた金額が全額認められる訳ではありません減価償却されます。 例えば5年前に20万円で購入ノートPCだったとした場合20万円はでません。 (1週間前に購入なら20万円全額補償されます。)
質問者
お礼
有難う御座います。参考にして一度書類に記入してみます。
お礼
有難う御座います。保険会社に聞く前に、皆さんの知恵をお借りできればと思いまして・・・。一度、聞いてみますね。