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先日TVで観た脱皮する猫

たまたまつけていたTVで、 「世にも珍しい!脱皮する猫!」という特集もどきを偶然見ました。(そのため何チャンネルかはわからないのですが)9歳の女の子猫で、本当に腰からお尻にかけての被毛がベロリと剥けるのです。獣医さんの検証で、「ここまで極端なのは初めて見ますが、換毛期の長毛種は最低でも三日に一度はブラッシングをしてやらないと、毛がフェルト状になりある日ごそっと皮膚ごと抜けることがあります」という話でした。実際VTRでは飼い主がめくれかかった被毛を手でめくり、猫ちゃんは「ふぎゃ!」と痛そうな抗議をしていたんです。 「世にもめずらしい!」という珍獣扱いされていましたが、これってとどのつまりは「飼い主がブラッシングなどの手入れを怠っている結果」なのではないでしょうか?「すごいすごい」と言われ飼い主はにこやかにTVに出ていましたが、猫ちゃんにとっては暑い中、ブラッシングもしてもらえずという状況にしか見えませんでした。このTVを見られた方、もしくはこの意見を読まれた方、どう思われますか?自分としてはもう一種の虐待ではないかとすら思ってしまうんですが…(アツくなってしまっていたらすみません) お暇なときにでもご意見を聞かせていただけると少し冷静になれそうです…。

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  • jojo_1969
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回答No.3

あぁ、そのニュースなら見ました。 猫が登場した瞬間、うっわ!手入れの悪い猫!抜け毛の 固まりだ~って思いましたよ。 家は短毛種しかいないのですが、長毛種を飼っている方が あの映像をみたら、脱皮じゃないことはすぐに気が付くと 思いますよ。短毛種を飼ってる私でさえ、そう思ったのですから。 メディアというものは、とかく面白い!珍しい!ものだけに 飛びつく傾向がありますよね。 家も犬猫の頭数が多くHPを出しているせいか、TV局から 良くメールが届きます。 「面白い一発芸ができる犬猫」「珍しい癖や風貌」などと 言う文章が並んでいます。もちろん無視していますけど バカバカしい、放送するならもっと大事な事を放送したら? と思っています。悲しい現実ですね。

noname#142126
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 我が家も長毛のコは勝った事がなく、今一緒に暮らしているのも短毛ばかりですが、それでも抜け毛がお尻のあたりにたまっているときがあります。長毛のコだったらなおさらスゴイですよね…。 面白いクセのあるコなどをTVで見たとき、素直に「うわ!このこすごい!」と思うときもありますが、それはあくまでも「きちんと飼育されている上での個性」であることが条件だと思いました。珍しい、面白いだけに着目した番組は面白くも感動も知識も与えませんよね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

テレビを観てませんが、この質問を読む限りでは絶対虐待だと思いました! 飼い主とメディアがそうは思っていないようですが・・・・。 たしか、9年位前に日本の法律が変わって、以前のペットを物とみなした動物虐待を容認する事象が、兵庫県の少年Aが小学生を殺害した事件で少年Aが動物虐待をしていた心理が殺人へとつながったことから、日本の法律がやっと重い腰をあげて、動物虐待に関する刑罰を改正しました。 また、時を同じくして、悪徳ブリーダーが狭い部屋で多くの犬猫を繁殖の為だけに利用して餌以外の世話を怠った事が連日放送されたことからも、法律が改正されました。 ------------------------------------------------------------------- (改正された内容は・・・・)http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/regulation/dokan.html 第五章(罰則)第二十七条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第二章 動物の適正な飼養及び保管 第一節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第五条   動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように務めなければならない。 3 動物の所有者は、その動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 他にも、 【家庭動物等の飼養及び保管に関する基準】平成14年5月28日 環境省告示第37号 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/domestic.html 第3 飼養及び保管に当たっての配慮  家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該動物の生態、習性及び生理に関する知識の修得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。 第6 ねこの飼養及び保管に関する基準 ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。   ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等ねこの健康と安全の保持に十分な配慮を行うこと。   ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。   ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等に引取りを求めること。   ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。 -------------------------------------------------------------------- とありました。法律が、猫の脱皮をさせることを違反と受け取るかどうかはわかりませんが、私から見たら適切な飼育ではないと思います。 『何もしないこと』も飼育怠慢のため法律では、罰せられる様になっているはずです!

noname#142126
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 確かに「法律的にどうこう」できる範囲ではないでしょうが、 やはり「世にも珍しい」と題打って放送した実態は「飼育怠慢」だと確信しました。 飼い主さんを一概に責めることはできませんが、今の世の中であのような飼育方法をメディアで取り上げ、「珍獣」扱いするその姿勢が信じがたいです。 ご意見ありがとうございました!!

noname#142126
質問者

補足

ごめんなさい、補足欄をお借りいたします。 余談ですが、ネットで「脱皮する猫」で検索をかけると先日のVTRがヒットしました。直接貼り付けるのは著作権とかあるのかも…と思いためらってしまったのですが、「見てないからなんとも言えない」と思われる方がいらっしゃいましたら、よろしければ検索してみてください。 私は飼い主さんを責めるつもりは毛頭ありませんが、 動物を珍獣扱い(しかもその実態を理解していないまま)して放送するメディアに疑問を抱いています。 ご意見心よりおまちしております。

回答No.1

こんばんは。 私も、このニュースを見ました(-_-;)。 本当は、ブラッシングで抜け替わりの補助をしてあげるべきでしょうね(-_-;)。 飼い主さんが、抜け殻の毛皮が既に計8個もあるとテレビで並べて見せていたのにはビックリしました。 憶測ですが、もしかしたら物凄くブラッシングが大っ嫌いな猫ちゃんなのかもしれません。 ですので、一概に飼い主さんを責める訳にもいきませんが・・・ でも、猫ちゃんの為に 何か良い方法がないかと対策を考えてあげて欲しいなぁ~っと勝手ながら思ってしまいました(^_^;)。

noname#142126
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ブラッシングが嫌いな猫ちゃんはたくさんいますし、 私もその可能性は考えたんですが… 飼い主さんがニコニコ笑って、まだ抜け替わり途中の皮膚をめくって「もう少しでしょー」と言い、それに対してあのこが「ふぎゃー!」と痛そうに泣いたのにはショックを覚えてしまいました。「珍しい」「脱皮する」というある種珍獣扱いのメディア、その飼い主のモラルはどーなってるんだろうとアツくなってしまいました。9歳の猫ちゃんが分厚い被毛をぶら下げたままヨタヨタ歩いている姿に、「世にもめずらしい」で片付けてしまっていいのかと。なんだか憤りを感じてしまいます…。