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メッセンジャーの使用について。とても心配なことがあります。

私の知り合いに15歳の男の子がいます。 その子はメッセンジャーで知らない女の子に自慰行為を見せてしまったと私に相談してきました。 本人もとても後悔してるようです。 メッセンジャーでウェブカメラを使い少女に自慰行為を見せるのは違法行為になるのでしょうか? 相手の同意は得たと言っていました。見た少女も嫌悪感は抱かなかったようなのですが。。。 もしかしたら起訴とかされてしまうんでしょうか? 親しい関係の男の子なのでとても心配です。 どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • Ponko0301
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.4

同意は得たが少女が望んでないのに見せた。 同意も得て、少女も望んだ、でも未成年(知らなかったけど未成年)だった ということだと犯罪になりえます。 公然猥褻、強制猥褻の類です。 「同意」の部分は「本当は見たくなかったけど関係を悪くしたくなかったから。。。」 などなど有利に表現する方法はいくらでもあるので免罪符にはなりえないと思います。 ただ、それらはあくまで見せられた側が見せた側を訴えた場合に問われる事です。 例えば「相手が成人であり相手が要求したのでしかたなく見せた」ということなら 「犯罪ではない」とも言えますが、男の子の年齢を考えると健全な状態ではないですね。 少女は良くても親から訴えられる場合が考えられるので、それも含めて今後やらないように 注意すべきだと思います。 あと、少女と連絡が取れるなら、その行為を恥ずかしく思いとても後悔していると男の子本人から少女に謝罪して、反省している態度を示すと良いかもしれません。

回答No.3

「閉鎖的通信関係」 ↑ 本人と本人と共感を持っている人間関係だけで非対面的な手段でもって交流する関係

回答No.2

現状で起訴や逮捕に至ったという報道はありません メッセンジャーといえばYahoo!やMSNの利用だと推測されますが これらの利用者の中には常習者もいるようです では 違法性が問われる例は 『見せつけられた』という被害届けが必要です しかし『現行犯』だとしてもその画像が事実なのかは証明するすべはありません よってメッセンジャーの提供者に『報告機能』を使って報告するのが精一杯です 提供者はその事実が確認できると回線の切断やID剥脱、接続拒否などの措置をとる程度で 接続事業者が起訴することはまずありえません 見た側も 見るのがイヤなら接続しなければいいわけで 見るからには『好奇心』で見ているだけです したがって彼に不利なアクションを彼女はおこすことはないと考えていいでしょう 常習化 慢性化しないうちにやめさせるようしましょう 落胆的に考えていいと思います しかし! ここに大人が関与すると 子供達の閉鎖的通信関係の均衡は崩れます 崩れると子供達はどんなアクションを起こすか想像をはるかに超えます 絶対に子供達の心理に入り込まないよう気をつけましょう

yamasitayuuki
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへん分かりやすい説明で納得できました。 ↓「閉鎖的通信関係」とは何でしょうか? >子供達の閉鎖的通信関係の均衡は崩れます >崩れると子供達はどんなアクションを起こすか想像を>はるかに超えます >絶対に子供達の心理に入り込まないよう気をつけまし>ょう

noname#22709
noname#22709
回答No.1

ヤフーチャット上ではわいせつ行為が日常化していますが、刑事責任に問われる可能性がありますので十分ご注意ください。あなたのお友達は1回限りなら、今後は絶対にやめるよう忠告してください。常習者のなかでいずれ逮捕者が出ることは間違いないと私は思っています。

参考URL:
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/13/3091.html
yamasitayuuki
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 友達には十分注意しておきます。