• 締切済み

海外赴任者の妻です。

去年から、約4年の予定でアメリカに赴任しています。 この場合、日本で出産育児一時金などのお金はいただけるのでしょうか? ・私たちは、転居届を出して海外に来ました。 ・日本の社会保険にも加入のままです。 以上で分かることがありましたら、教えてください。 あと、まもなく一時帰国するのですが、母子手帳はいただけるのでしょうか? 小学生のころ、授業で母子手帳を使ったことがあるので、子供にもぜひ見せてあげたいのです。

みんなの回答

回答No.2

海外赴任者の奥様であっても出産育児一時金のもらえます。定額30万円 出産育児一時金の申請期間 出産日から2年以内(※2年を経過するともらえなくなるので注意!!!) 出産育児一時金の手続き 「配偶者出産育児一時金請求書」→必要事項を記入。 →お医者さんから分べん証明を受ける。(※証明書が英語の場合は、翻訳者の住所・氏名を明記した翻訳文の添付が必要) →会社から社会保険事務所へ提出 →社会保険事務所から本人の口座に振込み という流れです。 また、社会保険については、加入していないと将来的に年金(もらえるかわかりませんが…)・健康保険の適用がなくなりますので、継続してください

heart0606
質問者

お礼

ありがとうございます! 手続きの順序まで教えていただき、うれしいです。 本当は、日本で落ち着いて出産したいのですが、何ヶ月も 家を空けるのが心配で、アメリカでの出産になりそうです。

  • HayBay
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.1

わたしたちはドイツで子供を生みましたので、アメリカとは事情が異なるかもしれない、という前提で先に読み進めていただければと思います。 (1)出産一時金: 健康保険に加入し続けていれば、たとえ住民票が国内になくても、出産時に一時金を受け取れると思います。本当に生まれたということを証明するために、任地の役所から発行された「出生証明書」の原本を要求されました。詳細は、加入されている健保組合に問い合わせしてみてください。 (2)母子手帳: ドイツ版の母子手帳はもらえましたが、日本のは持っていません。私たちの場合は日本の医者には全くかかっていなかったので・・・。 ご参考になれば幸甚です。

heart0606
質問者

お礼

ありがとうございます! ドイツには、母子手帳があるのですね!アメリカは、どうなんだろ? もう少しで4ヶ月ですが、まだ病院にも行けないんですよ>< アメリカは、4ヶ月以降にならないと見てもらえないみたいで。。