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特定調停についてと、残額の把握
約250万円の借金の返済が行き詰まり、こちらでいろいろと調べさせて頂きました。 債務整理をするのが良いかと思い、無料で相談を受け付けている弁護士に相談しました。 その方がとても親切に相談に乗って下さったのでお願いしようかとも思ったのですが、さすがに15万円もの費用は捻出できるはずもなく、他の方法がないかと思っていた時に特定調停という調停委員に手伝ってもらいながら自分で解決する方法を知りました。 そして特定調停について調べているうちに「全国クレサラ救済相談室くらしの会」と「あすなろ相談センター」というのを知ったのです。 どちらにも同じ内容のメールをし、どちらも親切な回答を下さいました。 でもメールだけでは分かりませんのでどちらにも電話をして相談してみることにしましたが、「~くらしの会」については何となく信用し難い気がしましたので止めました。 こちらでも以前、年会費がかかるのはおかしいのでは?というお話も出ていたようですし。 そこで「あすなろ相談センター」はどうなのでしょうか? 電話でお話した感じはとても良かったのですが、くらしの会のことをふまえると、こちらもやはり信用し難いのか?と…。 1社1000円なのでとても安いのですが、やはり自分自身ですべきでしょうか? また、残額の把握をきちんとしなければと思い請求書などを確認していたのですが、○富士に関しては請求書などの書面がないために残額が分かりません。 これは電話をして書類をもらうべきですか? それとも電話で確認した金額を記入するだけでよいのでしょうか? 残額の確認をすると、債務整理されると思って督促がきたりすることはありませんか? 教えてください。
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- mana_ko
- ベストアンサー率31% (210/666)
特定調停は、裁判所書記官が丁寧に教えてくださるので、とりあえず管轄の簡易裁判所へ行くことをお勧めします。 切手代など、1社当たり700円程度です。 残額はおおよその数字を申告できれば、取引履歴開示請求も裁判所がやってくれます。 有料相談は必要ないように思います。 申立書を提出して事件番号が出たら、各債権者に「特定調停を申し立てました」と電話します。 調停中は当事者同士の交渉はできません。 督促も禁止されてるのでまず来ませんが、 もし来たら証拠(電話なら録音、訪問なら写メ)をとって、「財務省に通告します」と言いましょう。
- mywork55
- ベストアンサー率0% (0/0)
>そこで「あすなろ相談センター」はどうなのでしょう>か? NPO団体だから問題ないのではないでしょうか? 商工会などでも相談やってますよ。 >残額の確認をすると、債務整理されると思って督促がきたりすることはありませんか? こちらも問題ないと思いますよ。 ○富士だったら、「特定調停やるから」といっても問題ないのでは?
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
2の者です、本日こういう判決があったようです。これでサラ金側が取引履歴を出さなければいけないことになったわけです。
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
だいたい1さんが言っているとおりです、最後のATMの明細があればいいです。それとどこの支店で契約したか、武富士のが無いのでしたら残高照会すればわかるはずですATMでできます。 申し立ての方法は貸し出し支店が存在する市を管轄する簡易裁判所で行い、複数ある場合はその多くが存在する市を管轄する簡易裁判所で行います。都市部の簡易裁判所にはそういう手続きに来る人が多いのでそのためのビデオを流しています、とてもわかりやすく説明してくれます。職員もちゃんと話を聞いてくれます、この手の相談に訪れる市民は話の論点が良くわからず要点をうまく喋れない頭の悪い相談者もいて、私ならとおに切れているだろうというヒトにも根気よく話をしていました。 申し立てをしたら債権者は取立てをしてはいけないことになっていますので申し立てをしてから相手側に通知が届くまでの間は督促されるかもしれません。それでも「何月何日どこの裁判所に特定調停を申し立てました」と言えば取立てはすぐに止まります。親族などに取立てが行った場合は違法ですから、その時の電話などを録音することをお勧めします。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
既にご承知のことと思いますが、特定調停は、各地の簡易裁判所で申立を受理してくれます。 費用は、手数料として1件500円を収入印紙で支払い、通信料実費として郵券を1件400円程度を予納します。 申立には、当然に相手方として借入先名、借入残高等の記入が必要です。 残高等は最近返済時のATMの明細票があれば判りますが、判らなければ概算でも結構です。 相手方に聞くまでもありません。 これらの手続の仕方は、係官が教えてくれますから、弁護士の介入は勿論、おっしゃるような「会」とか「センター」の利用も全く必要ありません。 申立があれば、簡裁は相手方に郵便で申立のあったことを通知し、申立人への貸金の契約書、残高等の明細提示を求めます。 この際、残高については利息制限法に基づく規制金利での計算表の提出が求められます。 つまり、業者が出してくれますので、申立人の方は大体の数字が判れば良く、詳しく判らなくても大丈夫です。 申立人としては、取引開始の時期、借入金額、最終返済の時期等を見て合っていると思われれば良い、といえます。 なお、業者が申立の通知を受けた後の督促は禁じられています。 安心して申し立ててください。