- ベストアンサー
「定価」 について
伝票に「定価」という文字を印刷しておりましたが、ユーザーから「定価」は使ってはいけないのでは?との質問を受けました。 「標準価格」で対応しようと考えたのですが、印刷上の幅の問題で2~3文字しか印刷出来ない状態です。 「定価」は使ってはいけないのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたらご指導頂けると助かります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
公正取引委員会から、独占禁止法上「定価」あるいはこれに類似する拘束的な表現を行わないことが望ましいとする指針が出ています。(参考URL参照) なお、この指針は小売業全体に対するものではなく、流通業者に対するメーカーの表現に関するものですのでご注意ください。
その他の回答 (1)
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
回答No.1
定価でいいのではないかと思います。 逆に、定価でいけないなら、その根拠をお伺いしたほうが良いかと思います。 「定価」とは、ある品物について前もって決めてある売り値です。 通常の場合ですと、仕入れ値に利益、手数料、コスト、内税となっているので消費税などを含んで定価を設定していると思います。 希望小売価格などは、メーカーサイドで定価を指定しているということです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。メーカーが拘束的な言葉を使わない方が望ましい・・・と、お国の決定事項のようですので、今回は従いたいと思います。 回答、ありがとうございました。
お礼
記載を忘れましたが、まさに流通業者のメーカーとなりますので、非常に助かりました。勉強不足ですみません。 ご回答、ありがとうございました。