京都教育大生の集団暴行事件
京都教育大生による、集団暴行(輪姦)事件は、
刑事事件としては、示談成立、被害届取り下げにより不起訴となりました。
この事件により、京都教育大ではこの事件に関わった生徒を無期停学処分としましたが、
この処分が不当と言うことで生徒たちが民事訴訟を起こし、
その判決が出ました。
僕が気になったのは、判決では
女子生徒との間には明確な合意があったと言うべきだ。
と、
合意があったことを認めています。
刑事事件と違って民事事件の場合は厳格な証拠を求めない部分もありますから、
必ずしもこの判決が事実を指しているというわけじゃないでしょうが、
もし本当に合意があったのだとすれば、
女性側の方に刑事責任が出ることになりますが、
この場合警察はこの女性を逮捕、取り調べたりするんですか。
また、この裁判、いったい何を根拠にして、
合意があったことを認めたんでしょうか。
示談成立イコール合意ではもちろんないでしょうから。
知ってる方教えてください。