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ホテルの権利をオークションに出品する
お世話になります。実は、眺望の良い有名ホテルを、かなり前から予約していたのですが、この度、子供が産まれる事になったので、その予約している宿泊の権利をオークションに出品しようと思います。しかし、こういった権利関係の出品は初めてで心配な要素が多々あります。以下の点で、1個でも御返答を頂けると幸いです。 まだ日時があるので、宿泊代は支払っておりません。 ※詐欺防止の為には宿泊代は落札者様の当日払いか当方の前払いが良いのか? ※宿泊の名義変更はするべきなのか? ※もし名義変更が一般的な場合、正確な住所を確保する方法は? (商品を発送する訳ではないので、正確な住所を確保できるか心配です) 中には、考えすぎという意見もあるかと思いますが、宜しくお願い申し上げます。尚、これ以外にも気を付ける点等が有りましたら、御教授下さい。
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法的な知識の乏しい方が、誤ったことを書いていらっしゃるので再度説明します。 一般に、お互いに義務を負う「双務契約」では、契約を結ぶと、双方に「債権」(相手に特定のことをしてくれとういう権利)が発生します。ホテルの予約をすれば、ホテルに「料金請求権」が、客には「当日にホテルを利用させてもらう権利」が発生します。本件出品物は、後者の「当日にホテルを利用させてもらう権利」です。 債権は、性質上譲渡できないものを除き、債務者の許可なく自由に譲渡できます。民法466条1項に明文があります。ホテルが一方的に譲渡できないと主張しても、ムダです。仮にあなたとホテルの間で「ホテルを利用させてもらうという債権を譲渡しません」という合意があったとしても、それは事情を知らない落札者には対抗できない(468条2項)ので、なお落札者はホテルを利用できます。 債権を譲渡する場合は、権利売買の合意の他、元の債権者(あなた)から債務者(ホテル)に、「この人に債権を譲渡しました」という通知を行います。
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- JT190
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「宿泊の権利」というもの自体が存在しません。 予約をしたということは、質問者とホテルとの間で単に「宿泊の契約」をしたことに過ぎず、一方(質問者)の都合のみで契約内容を勝手に変更することは出来ません。ホテル側の同意が絶対に必要です。 なお、これがもし「無記名の招待券」であれば、譲渡は問題ありません。 しかし、招待券であっても一旦予約を入れたり、また記名済みの招待券(宿泊券)であれば、やはりホテル側の同意が必要となります。 オークションへの出品自体は問題なさそうですが、「権利」でもなく「物」(例えば宿泊券そのもの)でもないものは、そもそも出品のしようがないように思えます。
ホテルに宿泊する権利は、通常の出品物と異なり、物権ではなく債権になります。 債権は、その債権の性質上許されないものでない限り、債務者(ホテル)の許可なく他人に譲渡することができます(民法)。ここでいう債権の性質上許されないというのは、権利が一身専属的なものであることを言い、例えば生活保護受給権などがこれにあたります。ホテルは不特定多数の人が利用しますから、性質上譲渡が許されないとは考えられません。 債権を譲渡する手続ですが、売り手・買い手の意思表示の合致の他、元債権者(あなた)から債務者(ホテル)へ向けて、「この人に債権を譲りました」という通知をする必要があります。これを忘れないで下さい。 ただ、オークションに債権を出品してよいかは、そのオークションの規約を確認した方がいいと思います。
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 仮に規約でクリアしたとしても、落札者様との取引が、やはり、一癖ありそうなので、消極的になりつつあるのが実状です。 何としてもヤフオクに出品したいという訳でもないので、上手く譲れそうになければ、予約自体をキャンセルしようと思います。
- am-kobe558
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その宿泊に関しては何かの招待券とかで泊まるのですか? まずはそのホテルに予約を譲渡して良いのかどうか問い合わせましょう。 大抵の場合は不可能だと思います。
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 予約の譲渡についてホテル側に問いあわせてみます。 特に、何としてもヤフオクに出品したい訳ではないので、ホテル側との交渉がややこしくなりそうだったら、キャンセルしようと思います。
お礼
早速の御返答感謝致します。 当方も、カテゴリーによっては、宿泊権利を出品している方が多数存在したので、まさか、法の問題まで発展するとは思っていませんでした。やはり、軽挙な発送であったのかもしれません。 現状では、これにより詐欺に遭うのが一番恐いので、慎重に対応したいと思います。