薬事法の隙間をついたグレーゾーンでの販売方法ですが、そのような販売をしている薬局も存在します。
医薬品には「医療用」と「一般用」があり、「医療用医薬品」は、基本的には医師の処方に基づいて使用することが前提になっています。
しかしながら、薬事法における販売方法の規制は、必ずしもこの分類でなされているわけではありません。
これまで、医療用医薬品の中で有効性と安全性の面から使用に特別の考慮を払う必要のある医薬品が「要指示薬」として指定され、これは処方箋なしでの販売が禁止されていましたが、その他の医療用医薬品には明確な規制がありませんでした。
そこで、一部の薬局(や薬種商)では、(収益性が良い為?)要指示薬ではない医療用医薬品の販売を行っていました。(これが、零売といわれる販売方法です。)
ご質問にあるのは、おそらく一般用医薬品と同一成分の医療用医薬品(一般用より安いことが多々ある)の小分け販売のことだと思います。
その後、今年の4月1日に新薬事法が施行により「処方せん医薬品」というものが新たに指定され、販売に処方箋が必要な医薬品が追加されました。
しかしながら、新薬事法においても全ての医療用医薬品が「処方せん医薬品」に指定されたわけではなく、およそ3分の1の品目は指定から漏れています。
厚生労働省は「処方せん医薬品に指定されない残り3分の1に対しては法律による規定は行わないものの、行政指導等により処方せんによる適正販売を促していく。」と言っていますが、これに明確な罰則規定は無く、一方で(何項目かの規定を設けた上で)「やむを得ず販売を行わなければならない場合など・・・」といった表現で、実質的にはある程度販売を容認するともとれるようなことも言っています。
したがって、今後も一部の薬局では指定から漏れた医療用医薬品の販売を継続していくと思われます。
ただ、前述しましたように、医療用医薬品は医師の処方を前提に使用することが想定されたものです。
例えば、一般用医薬品には一般の人にもわかりやすいような説明書が添付されていますが、医療用の添付文書は、専門家でなければ正確な理解は困難です。
ということで、もし薬に関してそれなりの知識をお持ちで、医療用を用いるリスクについても理解していらっしゃるのでなければ、無難に一般用の医薬品をお使いになることをお勧めいたします。
お礼
大変ご丁寧な回答、ありがとうございました。 よく読ませていただきました。 少し勘違いしていたのが、市販品を安く買える場合があるのではなく 同成分の本来ならば処方箋がいるものが、処方箋無しで その行為を行っている薬局に限って可能かもしれないと言うことなのですね。 私が聞いた話も、全くの偽りではなかったと言うことですね。 この話は人づてに聞いてまして、あまりに押して話すものですから、 真偽を聞いてみようと投稿しました。 ありがとうございました。