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就職届
待機(7日)が終わり給付制限期間に入った初日からアルバイトをしています。知らず10日ぐらい過ぎてしまってまだ就職届を出していません。働いた日数は次回認定日にしっかり報告しようと思っているんですが、どちらにしろ届は出さないといけないのですか?もし出さなかったらどうなるのですか?どちらにしろ再就職手当てはないですよね。 もし出さなくてはいけない場合、複数のバイトをした場合(バイト初日がかぶってます)どちらの届出でもいいのですか?
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noname#182285
回答No.1
失業して、基本手当を需給期間中に再就職すると、再就職手当が受けられます。 この場合は、再就職してから1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を書けば、後はハローワークと事務所のやりとりだけで、手当金が振り込まれます。 ただ、harukojiさんの場合、待機期間が終わったその日にあるバイトをしているそうですが、 そうなると、その日以前に内定していたら、再就職手当はもらえません。 あくまで、待機期間が終わってから、内定しないとダメなのです。 また、再就職手当は、8個の条件全てをクリアしていないともらえないのですが、その内の一つ 「一年を超えて雇用される事が確実である安定した仕事についた」 と言うものがあります。 harukojiさんのバイトの雇用状態によって決まる事だと思います。 しかし、失業期間中にアルバイトをして収入を得ていても、「失業認定申告書」に、働いた日数とその額を記して申告すれば、雇用基本手当は後に持ち越して需給できます。 この時、全ての収入を書く為に、複数のバイトをしたのであれば、それを書くべきです。 詳しくは、インターネットハローワークに問い合わせてみた方がよろしいかと思いますが・・・ また、お気軽にお尋ねください!