元・郵便局員です。
郵便局留の郵便物は、この制度上、ご本人様が受け取ることを前提に設けられているものですので、基本的に、ご本人様にご来局いただくこととなります。
→郵便約款第85条
このため、おじいさまに委任状を書いていただき、捺印の上、rosesan4521さんの身分証と印鑑をお持ちになり、留め置かれている郵便局へお越しください。
委任状は下記の要領で作成いただければ結構です。
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委任状
○○郵便局長殿
(受取人住所)
(受取人氏名) 印
(電話番号)
私は、rosesan4521を代理人と定め、貴郵便局留置
郵便物の受取方を委任します。
代理人住所
氏名
以上
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お礼
基本的に本人以外は駄目なのですか・・知りませんでした。それでは、祖父に委任状を書いてもらってから受け取りに行ってきます。わかりやすいご回答ありがとうございました。