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これらは違反ですか?
50cc以下の原付に関する質問です。次のものは違反になりますか? (1)人間以外の動物と二人(?)乗りする。(例:犬) (2)ヘルメットを前後逆さにかぶる。 (3)ヘルメットの紐をつけない。 (4)3車線のうち1車線が工事中で2車線になっている道路の交差点で小回り右折する。 (5)ナンバープレートをU字ロック等で故意に見えにくくする。 (6)ナンバープレートに自賠責のシール以外のシールを貼り付ける(ナンバープレートの番号や市町村名は完全に見える)。 以上の6点です。 ※他人がやっているのを見て、ふと思ったことです。暇なときに答えてください。
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1.動物は物として扱われるので、かまいません。 但し重量制限(30kg)、大きさ(積んだ状態で2m以上の高さがあったり、荷台から左右15cm、前後30cmはみ出さない)の制限があるので、その規定内になります。 犬や猫にヘルメットを被せる必要はありませんが、運転に危険な状態で乗せると違反になる可能性はあります。 5.県条例で違反となります。
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- aska27_osaka
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1、危険だとされたら違反でしょう 2、安全運転義務違反の可能性大です 3、同じ 4、工事だからとはいえ、3車線あることは事実だから二段階右折禁止で捕まっても文句言えないケースでしょう。 5、6、見えにくくなることは本来の目的を達しないので、カバーも条例で規制されてきています。原付は保安基準でもなく、ナンバー装着そのものが必要あるのか?ということもありますので、違反かどうかはともかく、無駄な職務質問を招くだけですけど、やる必要はないのではないでしょうか? なお、そこまで言うのなら30km/h厳守で走りましょう。
お礼
回答ありがとうございました。ただの興味で質問しただけですので…。まぁ~さすがに30km/hで走ったら交通に支障をきたしますので…。。でもパトカーが後ろにいる時は、半分嫌がらせで30km/hで走ったりします。笑)
- yasya
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(3)は確か違反だったと思います。 定義が「しっかり固定されるもの」とか言うのがあったと思いますので。
お礼
なるほど。定義を言っていただくと、とても判りやすいです。ありがとうございました。
- sousakann
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5は確実に違反です(故意ですし) 2も違反だとおもいます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。ヘルメットを被せるのは結構難しそうですね。笑)