車検証の記載事項に変更があった場合、変更登録が必要になります。
道路運送車両法第十二条より
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に運輸大臣(国土交通大臣)の行う変更登録の申請をしなければならない。
罰則については、申請をしなかったり、虚偽の申請をした者に二十万円の罰金が科せられます。
ご質問の場合で、氏名と住所が関わってきます。
本籍については車検証に記載されませんので、変わったとしても問題ありません。
変更申請の手続きについて
所有者と使用者が同じで住所と使用の本拠も同じの場合半径2Km以内の移動の場合は車庫証明はそのままでよろしいです。
住所の変更
使用者の住所と使用の本拠の位置が同じの場合(これが多い)
必要な書類等
申請書(陸運支局にある)
手数料納付書(同上)印紙\350
車検証
変更確認のできる書類(発行より三か月以内の住民票等)
自動車保管場所証明書(車庫証明書のこと一ヶ月以内のもの)
自動車税申告書(管轄陸運支局内は不要)
認印
※管轄陸運支局が変わると番号が変わりますので車両 の持ち込みが必要になります。
車庫証明書の提出も2Km以内の移動の場合不要で す。
氏名変更の場合
申請書(陸運支局にある)
手数料納付書(同上)印紙\350
車検証
氏名の変更を証明する書類(戸籍抄本等)
自賠責保険証書(提示を求められる事もある)
自動車税申告書(納税者の氏名が変わるため)
認印
いずれも、手続きは陸運支局にて行います。
管轄陸運支局が変わる場合は移動先の管轄陸運支局での手続きとなります。
ご自分での手続きは少々手間が掛かりますから代書屋かディラー等に依頼されるとこれに代行手数料が掛かってきます。
いまひとつ、まとまりに欠けた投稿ですが
参考にして頂けたら幸いです。