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郵便為替は・・・

為替は、未成年でも買ったり払い戻したりできるんですか?

みんなの回答

回答No.7

元・郵便局員です。 為替(普通為替・定額小為替)は、利用できる人に制限は設けられていません。 これは、郵便為替法第一条に明記されています。 払い戻し時の身分証明ですが、 ・200万円を超えるとき ・200万円以下のとき で取扱いが異なります。 ・200万円を超える金額の小為替のときは購入時、払い戻し時に、「本人確認」が必要で、4番目の回答者様の記されている参考URLに記載されている「特例型」の証明書類が必要になり、受け取りの際には本当にその人本人なのか・・・という確認をします。 ・200万円以下のときは、「正当権利者確認」が必要になります。 これは、受け取る人が、本当にその金額を受け取る権利がある人なのか・・・という確認をします。 この確認は、学生証・定期券などでも差し支えありません。 ただし、中学生・高校生は「学生」ではなく「生徒」ですので、いわゆる「生徒手帳」の証明欄では確認書類になりません。学生証は「大学生・各種学校生」が所持しています。

noname#15604
noname#15604
回答No.6

♯3です。 私はネットでフリマをしていて、私の知るフリマオーナーさん達のほとんどの方が学生証で換金していらっしゃるので「為替を換金する際に学生証が使えますよ(郵便局によって厳しいところは使えないかもしれません)」と為替の換金に限定しての内容でした。 ややこしい事を書いてしまい申し訳ありませんでした。 みなさんの回答を見ると念の為学生証じゃないちゃんとした身分証をもっていった方がいいかもしれませんね。

回答No.5

#4さんの回答に補足です。 #4さんの仰ってるのは「本人限定受取郵便」と言う特殊な郵便を受け取る際に必要な証明書類です。 本人限定受取郵便は本人確認法により 口座やクレジットカードを作る際に 名義人が本人であるかどうかを確かめる必要があるときにその本人確認の手段として使われるものです。 よって定められた公的な証明書がないと受け取ることが絶対に出来ません。 窓口で為替を換金する際には本人確認の義務は持ちますがその手段は特別に定められていません。 #3さんのように局員さんと顔馴染みになれば 「面識」と言う理由で換金することも可能です。 学生証を証明書と認めるかどうかは窓口で対応した 職員の判断に委ねられます。 顔写真付きで学校の割り印等がしっかりあり 偽造の疑いがほぼ無いと認められれば 学生証で換金することは可能です。

  • blin
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.4

#3さんの回答(身分証には学生証が有効)が間違いですので補足を。 学生証のみは身分証として認められないそうです。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/ichiran.html P.S.他の方の回答に対して回答したことを不快と感じられた場合はgoo本部に削除要請をして下さい。 なお、為替は、購入も換金も未成年可です。

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/ichiran.html
noname#15604
noname#15604
回答No.3

購入も払い戻しも未成年でも可能です。 ただ、換金の際は住所や印鑑を押す以外に身分証が必要な場合があるので、学生証等の身分を証明出来るものも持っていった方がいいと思いますよ。 私も初めは学生証を見せていましたが局員さんに顔を覚えてもらえると、身分証がなくても換金してもらえるようになりました。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

出来ます。

回答No.1

定額為替? 金額を指定して購入します。 未成年? もんだいないでしょう。

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