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オークションストアの消費税別途表示について
「監督省庁の見解によりオークションストアは、競売(オークション)方式における入札価格の表示は、希望価格・参考価格と考えられるため、総額表示義務の対象とならないとの見解を財務省よりいただいております。」 とあるようなのですが、これはどういうことですか? ちょっと意味が分かりません。
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当該見解自体がおかしいものと考えます。 消費税は、あくまで売買等の売主(金銭を受領した側)が、受領額に応じた税の支払い義務を国に対し負うものです。つまり、消費者はなんら納税の義務に任じないのです。当初は消費税の性質について見解が分かれていましたが、総額表示導入はこのような消費税の性質を明らかにしたものと考えます。 取引の場がオークションであっても、この性質は変わりません。つまり、売買金額、つまり落札代金に応じた税を事業者が国に支払えばよいのであって、消費者に別途負担を求めるのは筋違いです。 オークションストアだけに別途徴収する権限を認めたことや、指摘が出ているように開始価格と希望落札価格が等しい場合にまで別途聴衆を認めることも、全く合理性が無く、「希望価格・参考価格」という論理が破綻していることの証拠の一つでしょう。
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- error123
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> では、例えば10000円スタート、10000円即決という出品の仕方ではどうでしょう。 ふ~ん、そういうのもあるんだ?!知らなかった。 わたしが財務省の担当官なら、たとえ競売を名のっていても開始価格と即決価格が同一のものは競売とは言いがたく、即決価格は総額表示義務の対象となるものと解釈するわね。 ただ、財務省の見解はたぶんそんなことは想定してないんでしょうね。だからいまんとこは消費税を別途請求するんじゃない?
お礼
何度も本当にありがとうございます。 やはりそうなりますか~ そういう出品者には消費税を払いたくないのが正直なところですね。 でも、それを落札後に言うと落札を取り消され「悪い」評価を付けるんでしょうね~ 入札前にQ&Aから質問しても回答しないか、ヤフー側が認めているからいいでしょう!という回答の一点張りでしょうね~
- error123
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そもそも競売(オークション)方式での価格は、入札者がいくらで買いたいと付ける「呼び値」ですよね。 出品者が付けた値段ではありません。したがって入札者が付けた「呼び値」まで消費税が含まれている「総額表示」と解釈するのは無理があるのでしょう。 ただ、オークションストアに限って消費税の上乗せを認めたのは、ストア以外の個人の出品者が消費税の対象者かどうかの判別がつかないため、こちらまで上乗せを認めると、いわゆる「益税問題」が発生するからでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 なるほど! では、例えば10000円スタート、10000円即決という出品の仕方ではどうでしょう。 それは出品者が決めた価格ではないでしょうか。 そうなると、その場合は内税扱いになるのではないでしょうか? たびたびすいませんm(__)m
- shishishishi
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オークションの価格には消費税が含まれないので、落札時には別途消費税もかかりますよってことだと思います。
お礼
ありがとうございます。 私の質問分が悪かったのでしょうか。 そうではなくて。。。 別途消費税がかかるのは分かるのですが、どうしてストアだけ外税表示で許されるのかが分からなかったのです。
お礼
ありがとうございます。 そのような定義が本当なら確かに消費者が支払うのは筋違いですね。 このことについてヤフー側に質問したのですが、返ってくる答えはいつもの定型文と「詳しい内容はこちらを参照」というメールばかりでした。。。 それを読んでも分からないから聞いてんだよ!って云っても、同じメールが来ました。。。