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ワーホリ中に更新が必要な運転免許

こんにちは。いつもお世話になっております。 5月から1年間ニュージランドにワーホリで行く予定です。 そこで質問なのですが、運転免許の更新時期が12月なのです。 この場合、一度帰国して更新手続を取らなければならないのでしょうか? あるいは、所定の手続をとれば更新は帰国後でもかまわない、 というようなことはないのでしょうか? 経験、知識がある方がいらっしゃいましたら、 どうぞご教授下さい。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

12月に更新しなければ失効します。 その後の手続きは以下のHPを。

参考URL:
http://www.menkyo.ne.jp/infomation/m_seido_1.html
guria
質問者

お礼

EmuWalkingさん、ご回答ありがとうございます。 やはり帰国⇒更新しなければならないようですね。 ただ、気になった項目がありまして、 『・病気や海外旅行などやむを得ない理由により、 免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けら れなかった場合 ・その理由がなくなった日から1ヶ月以内に、その理由 を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が 免除されます。 ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には、 技能のみが免除されます。』 とありますが、これは失効はするが再交付の際には 技能と学科試験が免除されるということですよね? ワーホリはこの『海外旅行』に当てはまるとしたら、 帰ってきてからの再交付を検討してみてもいいかも しれませんね。 この案についてアドバイスがございましたら、 またよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • banana777
  • ベストアンサー率15% (125/809)
回答No.3

2005年の5月に出国して2006年の5月まで入国しなければ、#1,2さんが書かれているような手続きで済みます。 万が一、途中で一時帰国をした場合2005年12月の更新日以降ですが、その一時帰国の際に更新手続きをしないで再度出国してしまうとこれが適応になりませんので、帰国の際に必ず更新手続きをしてくださいね。 優良運転者などは継続されますが、免許証の取得日がこの手続きをした日に変わってしまいます。 私は海外在住でこの手続きをしました。

guria
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご経験者の方なのですね。 一時帰国の際に手続をしないと適応されない、 という事は言われなければ分からなかったと思います。 とても有益なアドバイス、ありがとうございました。 十分に注意します。

  • juns777
  • ベストアンサー率49% (152/306)
回答No.2

ご指摘のように、海外滞在中に免許証の有効期間が過ぎて3年以内の場合は、帰国後1ヶ月以内に試験場で申請すれば、学科、技能試験が免除されます。 http://www.kenkyuu.net/guide-7-05.html

guria
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 帰ってきて失効していても、意外に簡単に手続きできる ものなのですね。 手続自体は免許の更新と大して変わらなそうなので、 時間と費用の節減のため、この案を使うかもしれません。 大変、参考になりました。ありがとうございました。

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