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おまけは禁止品?

 出品料等がかかるようになって以降オークションから離れたのですが、最近またはじめようかな…と、新システムを調べてました。そこに 出品している商品以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加すること とあったのですが、「おまけ」は説明さえ十分にすればOKなのでしょうか?それとも「おまけ」自体が違法に当たるのでしょうか?昔、小額の切手取引で10円多くもらったとき等、関連する小物をよく「おまけ」として送っていたので、少し気になっています。

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  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

参考URLによれば、「説明さえしっかりすればOK」のようです。

参考URL:
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-011.html
noname#101301
質問者

お礼

このページは見ていませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#203303
noname#203303
回答No.4

仰るようなオマケであれば、問題ないと思います。 ガイドラインに触れる、あるいは違法となるものですが、考えられるものとしては... ○アップグレード版のソフトウェアの出品に、「オマケとして、旧バージョンのコピーをお付けします」というもの  バージョンアップ版の中には、インストール時に、当該製品の旧バージョンCD-ROMを要求するものがあります。旧Ver.を持っていないのに、アップグレード版を使いたい人の「救済措置」のつもりでしょうが、旧Ver.のコピーを配布するわけですから、著作権法違反となります。 ○外付けHDDを出品する際、「中に○○などのデータが入っています」というもの  上記の○○が、例えばソフトウェアのCD-ROMからデータを抜き出したものや、映画DVDのデータだったりします。要はそのデータも“エサ”として出品しているわけで、こちらも著作権法違反かと思います。 いろいろ巧い書き方をしている出品者も多いですが、基本的には、上記のようなオマケを提案している出品者からは、落札されない方が無難かと思います。

noname#101301
質問者

お礼

分かりました。私の行為が違反ではなかったということがわかり安心です。ありがとうございました。

回答No.3

出品の関連の小物で、単独では出品する価値のない物などをそれこそ「おまけ」として商品説明に記載するのは問題ないはずです。 ただ最近ハードディスクを出品して”動作確認用のソフトや画像をおまけとしてインストールしてあります”とか 殆ど価値のない旧バージョンのソフトの正規ディスクに”動作確認用ディスクをおまけします”などなど・・・ 違法なコピー品を匂わせてその商品の本来の価値以上の落札となる出品が多いのでヤフーでもそのような対応となったのでしょう。

noname#101301
質問者

お礼

なかなか取り締まるのは大変ですね。とりあえずホッとしています。ありがとうございました。

  • raynya
  • ベストアンサー率36% (105/290)
回答No.2

#1さんの仰るとおりおまけがどんなものか説明すれば、おまけそのものは問題ないようです。 「おまけはの詳細はQ&A欄にメールアドレスを沿えてお問い合わせいただければ、メールでご連絡いたします」 といった行為がNGです。 そのおまけが違法なもの(違法ダビングのDVDとか)だとしても説明がなければ違法なものかどうか分かりませんからね。

noname#101301
質問者

お礼

違法なものがダメと分かりました。ありがとうございました。

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