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亡くなった父親の借金について(長文)
過去ログに少しだけ似た境遇の方の質問を見つけたのですが、よく理解できなかったので改めて質問させていただきます。 自分の父が、消費者金融5社と信販会社1社から多額の借金を作っていたことが、父の死亡後に発覚しました。 質問は以下のとおりです。 1、過去ログによると、消費者金融のほうは、契約者死亡手続きをすれば家族に請求が来ることはないようなのですが、信販のほうは、どのように対処しなければいけないのでしょうか?やはり財産(遺産)として相続しなければならないのでしょうか?信販会社の規約は通常どのようになっているのでしょうか?(該当する信販会社のホームページを見ても本人の死亡に関する情報が見つけられませんでした) 2、1の質問の中にある、契約者死亡手続きとはどのようなものなのでしょうか。一応、検索をかけてみたのですが、わかりやすい情報を見つけることができませんでした。 父の遺品の中から見つかったカードは、現時点で、消費者金融会社5社と信販会社1社の計6枚なのですが、これ以外の借金が後から出てきた場合を考えると恐ろしいです。 今現在、郵送で消費者金融5社には、父の死亡証明書を送ることを考えております。これ以外にいい方法があるようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか。 すいませんが情報を持っておられる方、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
はじめまして。 お父様がお亡くなられたとのことで ご冥福をお祈りさせていただきます。 相続については以下の3通りございます。 1.単純承認 被相続人が残した遺産も借金も相続人が受け継ぐこと。 例えば遺産が10万円、借金100万円あった場合、それらを相続人が全て相続をします。 2.限定承認 遺産が10万円、借金が100万円あったら 遺産から借金を支払い、残った90万円は放棄すること 3.放棄 遺産10万円、借金100万円を全て放棄することです。 これらの手続きは被相続人(この場合お父さん)が亡くなられたことを"知ってから"(死亡してからではありません)3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。 手続きをせず3ヶ月を経ると1の単純相続を選択したとみなされます。 お金を借りた相手が信販会社であろうと、銀行であろうと消費者金融であろうと、もし2の限定承認を選択した場合は、残りのお金を支払う必要はありません。 債務がどれくらいなのか記載がありませんが、膨大な金額であるならば、弁護士に手続きをして頂くことをお勧めいたします。 これらの手続きは"家庭裁判所"で行います。
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- sacristain
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お父様のお亡くなりになった時期がわかりませんが、このままでいると お父様の借金は自動的に、遺族が負の遺産として相続することになります。 契約者死亡手続きというものは、今回初めて知りましたが、 送られた債権者は相続人であるあなたに請求して来る可能性もあると思います。 亡くなったお父様に借金があることが分かった時点から6ヶ月以内に 家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば、あなたが借金を相続する心配はなくなります。 ご質問では多額の借金とありますが、それを残された遺族(相続人)で分け合って清算するのも 一つの解決方法ですが、やはり相続放棄の手続きをなさった方がいいように思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 まだ質問を上げてから、現時点で6時間ぐらいしかたってないのに5つも回答及びアドバイスをいただいたので本当にびっくりしました。
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お礼
アドバイスありがとうございます。 家族で話し合った結果、やはり、一番にしなければならないことは、契約している会社への死亡の連絡ということに落ち着きました。 その後、家裁での相続についての手続きを行うことにします。