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既曲を自作でオルゴール曲で製作すると法にふれますか?

知人が、好きな既曲のオルゴール曲を携帯の着メロ にしたくて、自作で製作し、着メロにしていると先日 聞きました。 この場合、著作権などの法にはふれないのでしょうか? 個人で楽しむ範囲では良いのでしょうか?(他人に聞かせたり、譲ったり(売ったり)しなければ。) 勉強不足で申し訳ないのですが、よかったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • happypoint
  • ベストアンサー率36% (521/1422)
回答No.1

着メロを自作して、自分の携帯の着メロとして設定する限りであれば、何ら問題ありません。 個人として楽しむ目的であれば著作権法には触れません。 ただし、メールで友達に送信したり、 曲を録音して店舗のスピーカーなどで流したり、 ネットで不特定多数の人に配信したりすると著作権法違反になる可能性があります。

valetti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法には触れないとのこと、安心しました。 ただ、聞かせてもらったことがあるもので・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • inotan
  • ベストアンサー率26% (45/169)
回答No.2

個人で楽しむ分には著作権法には触れないとおもいます。 ギターで好きなバンドの曲を弾くみたいなものですから。 ただそれを人に売ったり商用目的で使用したりすると×ですが。

valetti
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大丈夫なようで、安心しました。 どうもありがとうございました。