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退職後に出産予定。この手続き方法で合っていますか?不安です。

こんばんは。はじめて質問させていただきます。 昨年末に8年間勤めていた会社を退職し、今年3月に出産予定です。昨年度の手取り収入は250万円程度でした。 退職後の希望としては、出産後に出産一時金と出産手当金を申請し、その後失業保険を申請、これらの受け取り後に主人の扶養に入ろうと考えています。 そのため、退職後に次のような手続きをしました。 ○国民年金の一号に加入 ○国民健康保険に加入(社会保険の任意継続は2年間やめることができないということを聞いたため) 私のこの手続き方法で問題はないでしょうか? 退職前に相談をした相手が総務課の新人さんだったため、少し不安なのです。 よろしくお願いいたします。

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  • yuiyui25jp
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回答No.2

同じ手当てをもらいました。 手当金を貰っている間は任意継続してないともらえないと総務に言われて申請許可が下りる3ヶ月間だけ入って、すぐに任意継続は解除しました。(支払を止めると自動的に解除) 陣痛が始まってから会社はやめました。 失業手当も扶養に入っているともらえないので、どうせ妊娠してると病院もいけないし、検査は保健もきかないのでそのまま半年以上保健に入らずでした。 7月退職ー翌日出産ー任意継続ー8月一時金・手当金申請ー9月連絡ありー任意継続解除ー振込み済みー翌2月失業手当ー支給完了ー8月扶養 子供は生まれてすぐに出生届、だしてから扶養変更届を出し、市の児童手当・保険証の待遇(こっちは0歳児は病院代負担なし)をやりました。 ですが、もう手続き済みですよね? 一度、地域の社会福祉に聞く方がいいような気がします。手続き次第で手当てがもらえないこともありますので・・・。

yuko529
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 手当金は、退職前1年以上社会保険に加入し、退職後社会保険を外れても6ヶ月以内に出産すればもらえると聞いていたのですが・・・。 それに、任意継続は支払いをやめると自動的に解除されるということも知りませんでした! 手続きは済んでしまったので仕方ないかとも思いますが、もう少し色々調べて納得のいくようにしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ykmtk
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回答No.4

私の第一子出産の際と似たケースだと思いますので、お話ししたいと思います。 私の場合は、退職してから1ヶ月ほどアルバイトとして仕事をしていましたが、退職と同時に夫の健康保険に扶養として入りました。 退職のため、出産手当金は受け取れず、一時金は元職場の健保から受け取りました。 失業給付は、延長申請をして、産後1年すぎてから受け取りました。 失業給付を受ける際に夫の健保から国民健康保険に切り替えました。 年金に関しては、健康保険と同じタイミングで三号申請、一号申請をしました。 健康保険を元の会社の健保で任意継続にしておけば、出産手当金の申請ができますが、抜けてしまった場合には申請できません。 一時金に関しては、ご本人の保健(今は国保ですよね)かご主人の保健から支払われます。国保からの場合には、退職後の期間など、決まりがあったと思いますので、聞いてみてください。 失業給付については、妊娠中は受け取ることができないので、産後受け取ることになります。 その場合、延長申請をしておく必要があります。延長申請をしておくと、自己都合で退職した場合などにとらされる待機期間などないまま、すぐ失業給付を受けることができます。 失業給付を受けるときに夫の扶養(健康保険の扶養)になれるかどうかですが、健保組合によってはオッケーな場合もあります。ご主人の健保組合に問い合わせてみると良いと思います。 yuko529さんの場合、出産はこれからで、産後しばらくは求職状態になれないわけなので、失業給付を受けられるのはだいぶ先になるかと思います。 なので、今すぐにでもご主人の健保に扶養として入られるのが良いのではないでしょうか。そうすれば、年金も三号ということになります。 もしかしたら、休職中もそのままご主人の扶養でいられるかもしれませんし。。。

yuko529
質問者

お礼

こんにちは、ご回答ありがとうございます。 失業保険については受け取りがだいぶ後になるかと思いますので、主人の扶養に入る事も検討しようと思います。

  • rily
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回答No.3

もうすぐ出産ですね。おめでとうございます! 会社で庶務の仕事をしています。 出産手当金ですが、退職後6ヵ月以内に出産しないと受け取れないと思いますよ。(下記URL参照ください) 8月に退職して、3月出産予定…予定日が何日かわかりませんが、厳しいかも?6ヶ月を1日でも過ぎるともらえなくなるから、退職する場合は日にちに余裕をもつことが必要なんです。 出産育児一時金は申請できます。病院の証明が必要なので、用紙を前もって入手しておいて、入院中に病院に依頼しておくといいかと思います。 他の方もおっしゃってるように、国保じゃなくて、ご主人に扶養に入った方がお得だったかなと思います。 また、社会保険の任意継続は、規定では一応2年とかになってるかもしれませんが、保険料払わなかったら終わりですよ。どうせ国保の保険料を払うなら、任意継続にしておけば、出産手当金も受け取れたと思うのですが…今となっては仕方ないですね。 ちなみに「扶養」という言葉は難しいですね。 扶養という言葉は年末調整の時の扶養控除、さらには会社から支給される家族給の対象者になる場合などにも使いますが、この場合はご主人の健康保険の被扶養者をさすかと。 うちの会社の場合は、ご主人の健康保険の被扶養者になる=国民年金3号被保険者になるという手続きもします。 あと雇用保険の受給延長手続きはされましたか? 妊娠中は受け取れませんが、最大4年間延長できるので、しておいた方がお得だと思います。 ご存知だったら失礼しました。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
yuko529
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社を退職したのは昨年の12月末です。 私の書き方が分かりずらかったようですみません。 また、「扶養」の言葉の解釈、ご説明いただいてありがとうございます。よくわかりました。 でもやっぱり疑問なんですが、8年間社会保険料を納めていたのに、会社の退職後国保に入ってしまうと手当金はいただけないんでしょうか?

  • jinjikko
  • ベストアンサー率12% (6/48)
回答No.1

失業保険給付中は、国民健康保険に加入しなくてはいけませんが、今の段階だと旦那さんの扶養にはいることができますよ。

yuko529
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、そのほうがお得でしたね。 よく調べずに国民健康保険に入ってしまったかなぁとちょっと後悔しています。 それと1件質問なんですが、扶養になるということは、国民年金の三号になるということも指すのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。