民謡、民族音楽、伝統音楽と著作権
私はある国の伝統音楽をプロとして数年前から演奏している者です。
私が数ヶ月前に出したCDに収録されている、ある曲が著作権侵害に
あたる可能性があると、外国の友人から指摘をされてしまいました。
質問(1)
私はCDで作者不詳の伝統曲と作曲者の明らかな曲の両方を演奏を
していますが、ソースになったCDにtraditionalとあれば
traditionalと表記し、作曲者が明らかな場合はcomposed by誰々と、
名前を表記するにとどめています。
世界的な常識では作曲者が明らかな曲はどうするのが良いでしょうか。
名前を記すだけでOK、また作曲者にコンタクトを取って録音の許可を
得る、使用料を支払う、など色々あるかと思います。
質問(2)
指摘された曲は海外盤のCDから覚えて、ネタ元のCDにはraditional
と表記してあった曲だったので、CDクレジットにもそのまま
traditionalとしました、指摘してくれた人は、ネタ元にtraditionalと
表記してあった曲も、彼らが原曲をアレンジしたものである可能性が
あり、それをそのままコピーした場合、著作権侵害にあたる可能性が
あると言っています。
伝統曲をアレンジしたものには著作権はありますか?
質問(3)
伝統音楽は原則的に「口伝え」の音楽ですから、誰かの演奏を聞いて
覚えた曲が、実は作曲者が明らかだったりすることはよくありますよね。
フレーズを間違って覚えていたり、自分でちょこっとメロディーを
変えて、曲名がわからないから自分で命名したりすることは昔から
あったと思われますが、この場合は著作権は誰のものになりますか。
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
お礼
みなさんありがとうございます。 ART OF NOISEのLegsに間違いはないようです。 しかしマリックのとは少しバージョンが違うのかな? ちなみにkuma-oさんの紹介してくださった参考URLを 見てびっくり,私の書き込みでした。(o^_^o)