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他施設から保護した犬を虐待

どうぞよろしくお願いします。ある事情で今の状態を知りました。まずどちらかかの団体から犬を保護したそうです、災害もしくは殺処分の犬なのか、そこのところは教えていただけないので、どの理由で引き取ったのか飛行場まで行って引き取ってきたそうですけれど、彼女は保護した犬を虐待しています。一切表に出さず玄関だけに置いておしっこもうんちもその小さな玄関 寝る場所もそこです。太陽の日も当てずその犬は、ストレスで、玄関の壁に穴を開けたそうです。最初のうちは、庭につないでいたそうですが、どこか奥に入ってしまい出てこないと言って散歩も連れて行こうとしたそうですが全く動かないそうです。どのような状態でこのワンちゃんが来たのか、彼女は教えてくれませんが、人間に虐待されたのではないかと私は思われました。でもこうして何年かこの状態のようです、この犬を引き取りたいと言うことを申し出ましたが、それはできないと彼女は反論しました。そしてせめて散歩にだけでもいかせてもらえないかとお願いしましたが、それもだめでした。何とかこのワンちゃんを救い出したいのですが、もう何年も玄関につないでおいたままです中型犬のようです何のためにその犬を引き取ったのか、虐待するために引き取ったのでしょうか。警察に行っても多分無駄なのでしょうね。でも助ける方法は無いのでしょうか?どうぞどうか良い策を教えてください、どうぞよろしくお願いいたします

みんなの回答

回答No.4

a) 一般にペットは、飼い主を選べません。 ご質問の犬も、以前の飼い主の飼い方に問題があって、現飼い主にできることには限りがあるでしょう。少なくとも数年間、エサをあげている訳ですから、悪い飼い主とは言えないと思います。 あなたが引き取れたとしても、手を焼く犬だろうと思います。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20720)
回答No.3

動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる 動物愛護法と呼ばれている法律) これには罰則規定もあります。 第六章 罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第四十四条の二 第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者 二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者 三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者 第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者 二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者 三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者 四 第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者 第四十六条の二 第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者 三 第二十四条第一項(第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項若しくは第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の規定による命令に違反した者 第四十七条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 四 第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。 第四十七条の三 第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。 第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第四十五条 五千万円以下の罰金刑 二 第四十四条、第四十六条から第四十七条まで又は前条 各本条の罰金刑 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十六条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 第五十条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。 罰則規定があるということは 警察の仕事の範囲になります。 証拠を提出すればいいのです。 証拠といっても 見たことを話すだけでもいいです。

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回答No.2

質問者さんの仰る現状、当該の人物が犬を引き取ってから今日に至るまでの一部始終の説明の内容、これらは何に基づいて記述されるのでしょうか? そこが、もしそれらの内容が紛れもない事実であるか、ある程度確からしいのであれば、それが糸口となりそうな気はしますよ。 そこまで詳らかに記述されているということは、根も葉もない憶測というわけではなく、何かしらの裏付けがあるという事でしょう。 であるなら、『動物虐待 第三者 相談 窓口機関』などでググって、それらしいところをいくつか絞り込んで問い合わせてみる、ということは出来そうかな、と思います。 警察は、いきなりは難しいでしょうね。 散歩行かない、って、、、 もう鎖に繋がれたまま排泄するのが慣れてしまっているということなのでしょうか。。普通のワンコなら鳴いて訴えそうな気もしますが。慣れてしまっていて、糞尿がほったらかしなら臭いがあるはずですが、そこら辺の処理は杜撰なりにもやってる飼い主ということなのだろうか。 ちょっと分からないことが多いですね。 とりあえず前述の内容でググってみて下さい。

heidi3
質問者

お礼

ありがとうございました、早速アドバイスして下さッように、検索タグっていきます。諦めません、自分の飼い犬、飼い猫ではないから、とスルーできません。知ってしまった以上この命を救えるよう力尽くします。ありがとうございました。

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  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (16029/30698)
回答No.1

>警察に行っても多分無駄なのでしょうね。 動物虐待って事で警察や動物愛護センターに通報して見る手はありますが。虐待と見なされるかどうか微妙なところもあります… まぁ法律上、犬や猫などのペットは「物」扱いですからね…

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