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手術の医療費、限度額について、

現在入院中です。医療費の支払い方をどうすれば良いか質問させてください。 私は今年は無収入でしたが、病気で確定申告をし損ねてしまいました。 入院時に限度額手続きをしてもらったところ非課税世帯ではなくなっていました。 これは退院後に確定申告をすれば差額分が戻ってくるのでしょうか? 現在は保険証の提示のみで限度額の設定を一時的に見ており、退院後に限度額の原本を取得して再度提示することになっています。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

限度額適用・標準負担額減額認定証を既に申請して既に手元にある場合は適用区分の自己負担限度額が適用されます。 まだ限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をされていなければ、昨年分の確定申告をさかのぼって申告してください。 そして、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請すれば適用区分の自己負担限度額が減る可能性もあります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

> 私は今年は無収入でしたが、病気で確定申告をし損ねてしまいました。 今年の分の確定申告の時期はまだですよ。3か月後に申告してください。 > これは退院後に確定申告をすれば差額分が戻ってくるのでしょうか? 確定申告をして限度額がいくらになるのかが確定したらそれ以降の限度額は所得区分に応じたものになります。医療費を支払った月での所得区分が変われば差額分が戻りますが,所得区分が変わらなければ差額分はありません。 > 現在は保険証の提示のみで限度額の設定を一時的に見ており、退院後に限度額の原本を取得して再度提示することになっています。 というのなら,再度提示すればよいのでは。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1079/3254)
回答No.1

地域の行政によって多少差は出るかもしれませんが、1ヶ月の医療費が10万を超えると、その差額分は行政が負担する制度があります。 多分ですが、一度支払ってから役所で手続きして戻ってくると思います。 また、年間10万以上の支出であれば、確定申告時期に高額医療の申請をすれば、戻りがあります。 (これは5年前まで遡って申請できます。もしくは、これ以上医療費がかからないのであれば、税務署で随時受け付けています。) ただこれは、あなたが支払った所得税から一定割合で戻ってくるので、無収入だった場合は所得税を納めていないので、戻りはないかもしれません。 最寄りの税務署に聞いてみるのがいいと思います。 因みに昔ですが、私たち夫婦が不妊治療した時、1年目100万円で申請して戻り3万円、2年目300万円で申請して戻りが8万円でした。 あまり期待できない金額ですよね。

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