実在するキャラクターグッズ(靴や帽子など)をイラストやマンガの中で使ってよいのか?
映画やマンガの中では、登場人物が現実に存在するメーカーの衣服をきていたり、ペンなどの実在する小物がそのまま登場しているのをみかけます。
そこで質問なのですが、権利が複雑そうなキャラクターグッズを、商業目的のイラスト系作品の中で登場させたいのですが可能でしょうか?
たとえば、スヌーピーの絵が描かれた実在するファイアーキングのマグカップで、作品内の人物が飲み物を飲んでいるシーンがあったり
バットマンのマークが入った実在するコンバースのスニーカーをはいていたりする描写があるのは、著作権的に問題があるのでしょうか?
また、登場するキャラクターグッズはオリジナルに忠実な状態で、そのキャラクターグッズが破損すること、キャラクターの一部が故意に隠されたりすることや、侮辱・差別的なことには一切使用しないという条件のもとで使用しようと思っています。
このようなキャラクター商品の使用は避けるべきだと思いますが、作品の中で比較的重要な役回りで登場させたいと思っています。
回答よろしくおねがいします。
お礼
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