正しい判断をしていただきたく根拠を示します。
何の疾病であろうとも「ありのまま正しく告知」をしなければなりません。
↓参考URLの(財)公庫住宅融資保証協会ホームページにて「団信事業-Q&A-お申込みの手続きは」をご覧下さい。「風邪であってもありのままもれなく記入してください」と説明されています。
ただし痔(だけなら)は告知しても団体信用生命保険にはちゃんと加入できますよ。団信は「死んだら借金を肩代わり」という目的の保険ですから「死ぬかどうか」の危険査定を行うわけです。痔では死にませんからね。実際の査定は団体信用生命保険の引受生保にて判断します。
「不告知」は告知義務違反のリスクを負ったり、支払段階で(遺族に)いろいろ煩わしい目に遭わせるリスクを招来しますのでしてはいけません。
団体信用保険の告知は融資申込手続きにまぎれてしまうことが多いですが意外と重大な問題なんです。
団体信用保険の告知義務違反をめぐる有名な判例から引用します。
「保険会社が定めた本件告知書の書式は(略)有の場合にはその傷病名、発病または受傷の年月日、治療方法及び就業状況の記載(告知)を求めるというものである(略)」
「その記載(告知)をしなかった点において告知義務違反があったというべきである」
※被保険者の敗訴確定
※出所:最高裁平成12年6月8日(平成12年(オ)381号、(受)311号上告棄却、上告不受理)
団体信用保険でリスクを負うということは家族(遺族)を危険に晒すということですから正々堂々といきましょう。そうすれば正々堂々とした結果を得られるはずです。
お礼
丁寧なお返事ありがとうございます。 やはり正しく告知しなくてはいけないのですね。 告知義務違反をして家族(妻)に迷惑をかけるわけにはいかないので、正直に記入したいと思います。 本当にありがとうございました。