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インターネットなどで無料アップロードされている

同人誌サイトやピクシブなどのアニメキャラを使った小説や漫画(例えばワンピー等の18禁小説や漫画等) 後は遊戯王カードやポケモンカードなどの転売目的とした公式ショップ店への販売。 またはポケカ等のユーチューブ販売目的。 一般人がポケカ販売での福袋販売 犯罪になりますか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

これらの行為は、法律によって禁止されている場合があります。具体的には、著作権法や商標法などが関連する可能性があります。著作権法では、著作権者の許諾を受けずに、著作物を無断で複製、頒布、公衆送信することが違法であると定められています。商標法では、商標権者の許諾を受けずに、商標を使用することが違法であると定められています。 したがって、同人誌サイトやピクシブなどで公開されている二次創作物を無断で販売することや、公式ショップ以外で公式グッズを販売すること、転売することは、著作権法や商標法に違反する可能性があります。また、福袋などを販売する際には、消費者契約法や特定商取引法などの規定にも注意する必要があります。 ユーチューブでのポケカ販売については、詳細については把握しておりませんが、著作権法や商標法、消費者契約法などが関連する可能性がありますので、法的な観点から注意が必要です。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.2

同人誌はグレーゾーンとされていますが 共存共栄ということで世間的に許されているというのが現状です。 他は別に問題ないと思います。

  • sabatoba
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

・同人誌サイトやピクシブなどのアニメキャラを使った小説や漫画 著作者次第。 ・遊戯王カードやポケモンカードなどの転売目的とした公式ショップ店への販売。 卸売りがそれなので合法 ・ポケカ等のユーチューブ販売目的。 youtube規約違反だが違法ではない ・一般人がポケカ販売での福袋販売 個人売買は合法

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