- 締切済み
就業規則について
お知恵をお借りします 私の会社は年間の変形労働制を採用しています。 この度一年間の勤務時間は変更が有りませんが 一部 土曜日に時間の変更を採用すると通知して来ました。 この話し合いが9月で期限切れになります。 この時10月以降は会社の示す案が適用されるのか、継続審議で9月までの契約が採用されるのか 詳しい方にお聞きします。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- moccha
- ベストアンサー率28% (20/71)
労働基準法第32条の4に定める1ヶ月を超える1年以内の変形労働時間については、労働組合がある場合は、その組合、無い場合は労働者の過半数を代表するものとの書面による協定書が必要です。 協定書は、管轄する労働基準監督署に提出し、受理された時点で、年間の変形労働時間が適用されます。 すでに協定がある場合で、その協定で1ヶ月以上の区分を設けている時、最初の区分期間以外については、その期間の初日の30日前までに、労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表するものの同意を経て期間内の総労働時間および、日々の労働時間を定めなければいけません。 なお、この協定を結んだ労働者は、連続6日間の勤務。繁忙期(特定期間という)にあっては1週間に1日の休日を与える勤務としなければならない。 3ヶ月を超える協定の場合、1年あたりの労働日数は280日。(2回目以降の協定は、その前の協定内容によってはさらに厳しい条件になります。) 1日の最長労働時間は10時間。 1週間の最長労働時間は52時間。ただし48時間を越える週が3週連続してはならず、3ヶ月ごとに48時間を越える週の初日の数が3を超えてはならない。などの特殊な制約があります。 1年(協定を結んだ期間)が終了した時点で、1週間の平均労働時間が40時間を超過している場合は、その超過分に対して、時間外賃金の支払い義務があります。 ご質問の件につきましては、法的に土曜日を休日にしなければならない決まりはありませんので、会社の示す労働時間が、法令、協定書に準じていれば、労動組合、または労働者の代表者の同意で、会社の示す通りとなります。 なお、協定を超えた労働時間については、時間外賃金を支払う義務があります。時間外労働を命令する為には、労働基準法第36条による協定書を交わし、基準監督署に提出する義務が会社側にありますが、この協定が無いことを理由に、時間外賃金を支払わない場合は、明らかに賃金の未払いになり、会社は罰せられることになります。 労働組合、または労働者の代表が同意できない場合は、法によって、会社の提示した案は無効になりますが、昨今の厳しい経営環境化で、むげに「同意せず」といった行動をとるとることは好ましいことではありません。労働時間の変更により、時間外労働の削減などの効果があるのであれば、それと対等となる、他の条件を勝ち取るなどの交渉が必要となります。