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質問者が選んだベストアンサー
YouTubeとJASRACは包括契約を結んでいるので演奏に○が付いて入れば使用できます。 事前許諾は基本的に必要ありません。 但し、JASRACが管理しているのは作詞家、作曲家の著作権で、レコード会社が持っている原盤権は管理対象外ですので、市販のCDや配信からダウンロードした音源をそのまま使うと著作権侵害になります。 ご自身で演奏・歌唱して使用する分には問題ありませんが、市販の音源を使う場合は原盤権を持つレコード会社の許諾を得てください。
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- Higurashi777
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Youtube等で楽曲を使う場合の著作権については、JASRACの以下のwebに詳細が記載されています。 https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html いずれにせよ「勝手に使っていい」ということはありません。 Youtubeの場合は「配信」になりますから△ですよね。 これは上記のwebにもありますが、 ・まずは質問者様が直接著作権者に連絡を取り、音楽制作者から隣接著作権の許諾を取得する 必要があります。 その後はフローチャートに従って判断されればよろしいですが、 ・リアルタイム配信ではなく、あらかじめ作成した動画を投稿する ・動画の目的が広告(PR/啓発動画)ではなく、あくまでも個人的な動画のBGM等で使用する ・動画をアップロードするのが個人である という条件が満たされれば、YoutubeはJASRACと包括契約を締結していますので楽曲を使用した動画の投稿が可能となります。 なので、まずは ・質問者様が使おうと思われている音源の著作権者がYoutube等の動画配信用の楽曲として使用許諾を出しているかどうか を確認されて、使用許諾を出していないようであれば、その著作権者に使用して良いかどうかの確認を行う という作業が必要となります。 以上、ご参考まで。