kanriyaro の回答履歴
- 自宅分譲マンション共有部分に置いた荷物を管理会社に無断で処分されました。
自宅分譲マンション共有部分に置いた荷物を管理会社に無断で処分されました。本人の了承なしに荷物を処分しても法律的に問題ないのでしょうか? 共有部分に置くのは確かに問題があることは認識はしておりますが・・・・、角部屋の為、他の世帯に直接迷惑のかかる場所では無いので長期出張から引き上げた荷物が整理しきれず、廊下の端の部分に置いたままでした。 仕事の都合上、なかなか休みが取れず荷物の移動が出来ずにいましたが、先日警告(?)らしき張り紙、封書がポストにありました。 毎日帰宅も遅く休みが無いので対応ができないという現状より、警告(?)に対する返事・処分を認めるような返事は一切していませんでした。封書も開封せず、あえてポストにさしてあったままとしておりました。 そして、先日管理会社からと思われる「荷物を処分した」という張り紙がしてありました。 共有部分に置いてあったこちらの落ち度は認めます。 しかし「本人の了承を得ずに」他人の荷物を勝手に処分することは刑法的に問題ないのでしょうか?
- マンション管理組合で専有部分を含む給水管工事をする
役員(理事・監事)、管理会社、施工業者が仲の良い団地管理組合に属する一組合員です。 近々、築40年になろうという建物で、組合員は100名以上います。 我が管理組合の理事・監事の方々は工事が大好きです。今回は、給水管工事でした。 発端は、水漏れ事故が1件あったことです。事故箇所が専有部分か共用部分かは判明しませんでしたが、露出配管で改修工事がされました。 これをネタにして、給水管の老朽化が進んでいて(実際進んでいるとは思う)、緊急に工事が必要という理由で、建物内の給水管(室内の専有部分を含む。)取り替え工事(屋内部分は露出とする)が発議されました。 大規模な変更を伴うので3/4の特別決議で行うとされていました。 最初通常総会にかけられましたが、3/4の賛成が見込めなくなり急遽取り下げされました。 その後、蛇口が取れる事故があり、直ぐに工事が必要と喧伝。説明会を開催し、修繕積立金の他に借金をして各戸約45万円予算(見積もりはありません)の工事が臨時総会にかけられました。彼らは、電話および訪問により、議決権の委任状をかき集めたようです。 その効果があってか、3/4を超える賛成を持って可決されました。反対票は20%余りです。 善良で波風を嫌う高齢者組合員が多いのでまあこんなものだなと思っています。 私は、20%の少数派に入っています。中には専有部分の工事とそのための調査のための立ち入りを拒否したいという方もいます。私は、正当な理由が見あたらないので調査の拒否はやめておけと話していますが・・・ 議案書をみると、「共用部分と専有部分の給水管を管理組合が策定する標準的な工事方法で改修する、・・・室内給水管の標準工事は、露出配管方式によって行う。これによって室内に露出した部分は、以降専用部分となる。(略)」となっています。 役員のやり方は、議案を通したらあとは、密室で業者や工事内容を決めます。形式的に相見積もりは取っているようですが、見積もりも見せません(言い分は業者の個人情報です)。今までは、千万単位の工事でしたが、今回は億を超えます。 工事金額も増え、やっと現状に疑問を持つ人も増えてきたので、今回の工事で管理組合改革の突破口が見いだせないかと考えています。 今後の対管理組合(理事会)対応に関してアドバイスが頂けませんでしょうか? (一番いいのは、売却だと思いますが、それでは解決にならないのでそれ以外の方法でお願いします)
- マンション管理組合で専有部分を含む給水管工事をする
役員(理事・監事)、管理会社、施工業者が仲の良い団地管理組合に属する一組合員です。 近々、築40年になろうという建物で、組合員は100名以上います。 我が管理組合の理事・監事の方々は工事が大好きです。今回は、給水管工事でした。 発端は、水漏れ事故が1件あったことです。事故箇所が専有部分か共用部分かは判明しませんでしたが、露出配管で改修工事がされました。 これをネタにして、給水管の老朽化が進んでいて(実際進んでいるとは思う)、緊急に工事が必要という理由で、建物内の給水管(室内の専有部分を含む。)取り替え工事(屋内部分は露出とする)が発議されました。 大規模な変更を伴うので3/4の特別決議で行うとされていました。 最初通常総会にかけられましたが、3/4の賛成が見込めなくなり急遽取り下げされました。 その後、蛇口が取れる事故があり、直ぐに工事が必要と喧伝。説明会を開催し、修繕積立金の他に借金をして各戸約45万円予算(見積もりはありません)の工事が臨時総会にかけられました。彼らは、電話および訪問により、議決権の委任状をかき集めたようです。 その効果があってか、3/4を超える賛成を持って可決されました。反対票は20%余りです。 善良で波風を嫌う高齢者組合員が多いのでまあこんなものだなと思っています。 私は、20%の少数派に入っています。中には専有部分の工事とそのための調査のための立ち入りを拒否したいという方もいます。私は、正当な理由が見あたらないので調査の拒否はやめておけと話していますが・・・ 議案書をみると、「共用部分と専有部分の給水管を管理組合が策定する標準的な工事方法で改修する、・・・室内給水管の標準工事は、露出配管方式によって行う。これによって室内に露出した部分は、以降専用部分となる。(略)」となっています。 役員のやり方は、議案を通したらあとは、密室で業者や工事内容を決めます。形式的に相見積もりは取っているようですが、見積もりも見せません(言い分は業者の個人情報です)。今までは、千万単位の工事でしたが、今回は億を超えます。 工事金額も増え、やっと現状に疑問を持つ人も増えてきたので、今回の工事で管理組合改革の突破口が見いだせないかと考えています。 今後の対管理組合(理事会)対応に関してアドバイスが頂けませんでしょうか? (一番いいのは、売却だと思いますが、それでは解決にならないのでそれ以外の方法でお願いします)
- マンション管理組合への議案提出について
こんにちは。 いつもお世話になります。 うちのマンションは現在管理費会計の赤字関連で組合自体も相当険悪な不陰気となっており、先日の臨時総会でも理事長が他の方ともめ途中退席するはめになりました。 原因は理事長が他の方の意見が気に食わず、発言をさえぎろうとしていたところに区分所有法第44条の意見陳述権を主張され、頭にきた理事長が 「じゃぁ辞任する!お前がやれ!お前なんかこのマンションから出て行け!若いくせに偉そうに意見しやがって」 とキレ退席したのですが、住民としてはこのようなすぐキレて話し合いにならない、区分所有法も知らない、勉強する気もないと3拍子揃った理事がいると困ります。もっとやる気のある人に理事会を任せたいのです。 で、次期総会までに理事の選任方法(現行 輪番制任期2年)を任期1年半、一部輪番制(立候補者がいた場合立候補人数+理事の定員で足りない数)にしようと考えています。 例)理事の定員6名の場合→立候補者2名と輪番制で理事4名 この議案を提案しようと思っているのですがどのように提案すればいいのでしょうか? 理事会宛に議案として取り扱ってもらえるようお願いし提案すればいいのか? それとも総会の中で提案し、その次の総会で採決するのか? 確実に可決させたいのです。良い方法を教えてください。よろしくお願いします。 ちなみに管理規約には議案の提案については何も書かれていないと思います(じっくり見ていないので見落としているかも) よろしくお願いします。
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- tatsuo19751113jp
- 回答数5
- フローリングから水が……
賃貸でマンションに住んでいます。 最近、一部屋フローリングから歩くたびに水が出てきます。 早急に不動産屋さんに連絡しましたが、見てもらったところ、水の浸入経路がわからず(窓際ではないですが1階です)最悪、外壁などからのクラックから入ってきている可能性があり、最悪、マンション全体の管理組合に話して全体補修が入るかも……というお話で、長期戦になるかもしれないと言われました。 その間、荷物を移動した方がいいのはわかっているのですが、以前の部屋が手狭で引っ越した為、他の部屋にすべての荷物が置けるほど余裕がなく、仮に詰め込めたとしても、そのような状態で長い間、部屋を使うのが苦痛です。 今、妊娠中ということもあり、引っ越しをすることも出来ません。 このような大掛かりなこちらに非がない住居トラブルについては、修繕はどのくらいかかるものなのでしょうか。 めどもつくかわからないので大変不安です。 仮に半年くらいかかっても、一部の部屋が使えないのに同じ家賃なのでしょうか。 大家さんはいい方なのでもめたくはないですが、どんどん不安になってきます。
- 住民運動に対する管理組合法人の姿勢について(長文です)
私が住んでいる地域は開発により一戸建てが集まっている住宅地です。隣接している土地にマンション開発の計画が持ち上がり、戸建地域の環境が悪化することを理由に、有志により反対運動が始まりました。住民全体対象のアンケートを実施し9割程度の住民がマンション建設反対の意思表示をしました。自治会も反対運動の会を支持し側面支援をいただいてるような状況です。 当地域には共用施設があるため一般の集合住宅と同様管理組合法人(以下管理組合と呼びます)があります。対外的な名目上管理組合の協力は有効ですし、資金力もあるため裁判等になっても心強いので、多くの住民より管理組合も反対運動を支援してほしいとの要望がでました。 しかし管理組合理事より管理組合としては反対運動には参加できない旨の返事がきました。理由としては管理組合は区分所有法(マンション法)に基づく法人であるため、規約に記載している目的外(共用物の維持管理)の活動や資金の支出はできないとのことです。(弁護士にも相談したそうです) それでは組合規約を正規の手続きで変更すればよいのではないかと思うのですが、理事によるとそれも区分所有法に基づく法人である以上不可とのことです。区分所有法を少し勉強しましたが、管理組合が共用物の維持管理以外の業務を目的としてはいけないとは決められてはいないように思われます。 管理組合理事の言い分の根拠となる法令があればどなたか教えてください。また、同じような経験をされた方がいらっしゃればよきアドバイスをください。よろしくお願いいたします。
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- smile-y
- 回答数3
- 地上デジタル放送とCATV
約500戸の大規模高層分譲マンション(18階建まで)に住んでいます。新築当初よりCATVに全戸(強制)加入となっており一律(空家も含め)約1500円/月を一般管理費から支払っています。内容は一般民放アナログおよび50CH程度多チャンネルの放送内容です。(難視聴地域という理由でCATVになったわけではなく、アンテナにてVHF、UHF視聴が可能です。周辺のマンションではそうなってます。うちだけが特殊なようです)又、マンションの共聴設備は、昨年、将来を見据えてBS/CS110共聴アンテナを屋上に設置しました。 このような状況で質問ですが、2011年地上デジタル放送に移行した場合、現状のCATVから貸与されているCATV視聴用のホームターミナルは当然不要になりますし、現行の契約は失効すると思います。このとき管理組合としては、 (1)なんらかの新しい契約を締結せずとも、一般民放のデジタル放送は、既存のケーブルインフラを通して(無償で)視聴できるのか。 (2)それとも、インフラを使用するので使用料等の名目で支払う必要性があるため、新しい契約の締結(一般民放デジタルのみ)か、若しくは、独自にUHFアンテナを設置するかの選択をしなければならないのか。(UHFアンテナでの受信は可能との調査結果を得ています) 要は、現行では、一般民放放送以外の多チャンネルサービスを不要としている住戸も強制的にCATV料金が支払われている現状を打開したいのです。そのため、受益者負担の原則から一般民放以外のサービスを必要とする方のため(現行の薄型テレビの設備を考慮し)前述共同アンテナを設置したものです。(当然スカパーは個別アンテナ設置ですが) お詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。
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- その他(住まい)
- railstar700
- 回答数3
- マンション管理組合での住民の意見書
マンション管理組合で理事をしているのですが、月1回の理事会のたびにいろいろな意見書が投書されています。 マンション住人がいろいろな意見を出してくるのはいいことだと思いますが、ほとんどが理事会での提案・決定内容に対しての苦情です。 理事会では、問題がある・迷惑であるとの意見書が来た場合、それぞれの重要性を考え、すぐに決めるべきであるもの、 時間を掛けたほうがいいものなどと振り分けていろいろと検討しています。 苦情の中では、「理事会の決定内容では困ります。」「総会で決めるものだ。」「うちの部屋は場所が悪い。」 「子供がいるからしょうがない。」などなど、ほとんど個人的な理由や、文句などです。 理事会の内容に反対意見がでることはわかりますが、ただ個人的な意見で反対されても他の対策などを考えてくれないと どうにも対処が出来ないです。 理事会では、出来るだけマンション全体のことを考えて話し合って決めています。苦情を言ってくるひとたちは、 マンション全体のことを考えているのではなく、自分のこと、一部のひとのことばかり考えているようで基本的な考えが違うのでどうしようもありません。 どんな問題でも住民の意見をたくさん聞いて、総会に議案を出さないと決めれないのでしょうか? 緊急を要するものでもダメなのでしょうか?管理規約に書いてあることを前提にしていてもダメなんでしょうか? 理事会の意味とはなんでしょうか?
- マンションと自治会入会について
新築マンションでこの度初の総会が開かれます。 自治会に入会するかしないかの決議もするのですが、入会することによるメリット、デメリットを知りたいのです。 以前一軒家に住んでいて地区の掃除に強制的に参加させられあまりメリットらしい経験をしていませんでした。(このときは入会も強制的になっていました) 今住んでいるマンションの地区は祭や行事にうるさい地区なので、休日にひっぱりまわされないかと今から憂鬱です。マンション自体の管理組合は仕方ないと思います。が、両方の役員をやっていく自信はありません。はっきり言ってあまり参加したくはない地区なのですが。 みなさんの所ではメリット、デメリットはどうなんでしょうか? また(多数決で入会に決定したとして)一度入会すると脱会は無理なのでしょうか?
- 管理組合の不正発覚
怪しいとは思っていましたが 管理組合が平成4年から1200万円の使い込みが 発覚しました。 7月15日に総会があります。 同じ経験のある方 過去の事例 またはアドバイスを頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(住まい)
- tonton1031
- 回答数12
- 水漏れ被害の慰謝料支払い義務について
所有しているマンションの下の部屋から水漏れの苦情が来ました。原因は所有している部屋のユニットバスが壊れたことでした。 とりあえずユニットバスを交換する工事を完了しましたが、下の部屋の天井修繕についてはストップしています。 というのも、もともと下の部屋の天井にひびがあり、それが水漏れを促進させたということがわかって、マンションから損害保険料が出るかもしれないという話が出ているからです。しかし、マンション側はあいまいな対応で具体的にどれくらいの割合で修繕費を支払ってくれるのか等の話が進んでいません。 また、所有している部屋のユニットバス交換をした工事業者(マンションから紹介されました)に、下の部屋の天井修繕の見積もりをお願いしましたが、見積もりの都度値上がりしています。この業者は見積もりのために開けた天井をそのままにし、下の部屋の方に慰謝料が請求できるというアドバイスをしているため、私も業者を不信に思い、下の部屋の修繕を他に頼もうか検討しているところです。(法的義務が無いのに何を根拠に請求できるとアドバイスしているのか) 結果、下の部屋の方から慰謝料請求されました。応じなければ裁判にゆだねる、また、うちとは今後一切議論はしないと文書を送ってきました。水漏れのために汚してしまったカーテンのクリーニング代や収納棚損傷代は最低でも支払うことになったとしても、精神的身体的慰謝料1日5000円×25日、水漏れでとても行く気になれなかった習い事の月謝15000円、というのはおかしな話だと思います。 ぜひアドバイスいただければと思います。
- マンション管理組合で監事が決算を不承認の場合、その後の手続きは?
おそらく、ほとんどのマンション管理組合では、監事が決算を機械的に承認し、それを踏まえて(定期総会の議案としての決算承認が)上程されると思います。もし、監事が不承認だったら、その後の手続きはどうなるのでしょうか。 某サイトでは、「監事が職務放棄して監査自体を行わない場合には、総会で承認すればよい」とありました。しかし私の質問は、「監事がきちんと監査をした上で、不承認」の場合です。 承認でも不承認でもその後の手続きは同じ(承認した場合と同じように上程できる)のなら、監事というポストの意義も、監査というシステムの意味もないような気がしますが……
- マンション管理組合理事長のリコール方法について
【私の立場】 私はマンションの理事でも監事でもありませんが,区分所有者の一人です。マンションの規模は60世帯です。管理組合には法人格はありません。 【経緯】 近々,管理組合の通常総会が行われる予定でした。ところが現在の理事長が多くの不適切な組合運営をするので(「不適切」の内容を書くと長くなるので割愛します),私を含む区分所有者達が怒って理事長のリコール(解職)を求める署名活動をし,過半数以上が集まったので,監事になんとかして欲しいと訴えました。監事はそれを受けて,管理規約(監事の臨時総会招集権:国土交通省のマンション標準管理規約と同じ条文です)に乗っ取り,通常総会よりも前に臨時総会を招集することになりました(通常総会の告知以後のことです)。臨時総会の内容は署名の内容に即して理事長を解職とするという議案の審議です。理事長は臨時総会で自分の信任が問われるということを聞き,解任議案の不当性を主張し監事を訴える訴訟を起こそうと検討中であると全戸に文書で通達してきました。監事は先月,異常なしという監査報告を提出したではないか,という反論付きでした。同時に理事会の決議なしで通常総会は中止にするという告知も出しました。さらに,管理会社の弁護士から,「民法59条に従って監事の招集する総会は業務の執行等の報告だけであるので理事長の解職を議案とする臨時総会を招集できない」と言われて,臨時総会の開催は中止となりました。 【質問内容】 (1) 民法59条というのは,法人の管理を規定する法律だと思うのですが,なぜ法人格のない管理組合について適用されるのでしょうか? (2) 当マンションの管理規約には,監事の招集する臨時総会の内容についての規定はありませんが,その場合にはたとえ法人格がなくても民法が適用されるのでしょうか? (3) 理事長は監事との話し合いの中で,訴訟を取り下げるから,臨時総会を中止にしろと迫ったそうですが,それは違法行為ではなく取引きとみなされるのでしょうか? (4) 臨時総会を中止にしたならば,通常総会を予定通り開く(通常総会が開かれないと,予算などが凍結してしまって大変なことになります)という口約束を詰めかけた区分所有者30人の前でしていた理事長が,通常総会も中止にすると言い出しました。これについて文句は言えないのでしょうか? (5) 監事一人に責任を負わせたやり方が悪かったのかもしれませんので,これからでも区分所有者5分の1以上の同意を得て,理事長の解職を議案とする臨時総会の招集を理事長に要求した方がいいのでしょうか? 長く書いてしまって申し訳ありません。 監事さんは疲れきってしまって,見ていて可愛そうな状況です。 皆さんのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。