tim0428 の回答履歴

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  • 派遣会社における衛生管理者の人数

    派遣会社における、衛生管理者の適正人数について教えてください。派遣登録している社員は3000人を超えているのですが、その方たちを管理している営業所の従業員数は、2人~4人なのです。しかし、各営業所の派遣社員登録人数は全て50人を超えています。稼動も50人以上です。この場合、各営業所にも衛生管理者は必要でしょうか?

    • usanon
    • 回答数2
  • 休日と有給休暇

    当社では変形4週8休の勤務体制をとっています。年次有給休暇の切り替え(新年度の有休が発生するとき)が近くなると、消滅してしまう過年度の有休を消化するために、1ヶ月の休日が4週8休を下回る職員がいます。この場合、有休の取得を却下し、休日を当てることに問題はないでしょうか?

    • yumas
    • 回答数4
  • 有給休暇について

    有給休暇を取り辛い雰囲気の会社で働いているので退職前に使ってしまおうと 目論んでいるのですが、 万が一会社側に拒否されてしまった際、労働基準監督署に行き告発するにしても 決め手となる証拠を自分で揃えていく必要がありますよね? 裁判になった場合、勝つ為にはどのような証拠が必要なんでしょうか?

  • 安全衛生規則第52条「健康診断結果報告」について

    よろしく、お願いいたします。 安全衛生規則第52条には、 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 と定められています。 例えば、3人の社員と週3日程度出勤するアルバイトが常に50人いたとします。 この場合に労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」は、社員の3人分で良いと認識しておりますが、間違いはないでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。

    • Fujjy
    • 回答数2
  • 無断欠勤で連絡不通の従業員から解雇手当の請求について

    設立3年目の経営者です。 解雇した従業員のことでとても悩んでいます。 流れは次のとおりです。 1.4月に入社し、5月の初旬で急に無断欠勤をし始めて、連絡も取れなくなった従業員がいました。 2.携帯電話のメールでのみしか連絡が取れず、解雇通知をしました。この時点で、半年分の交通費を現金で預けており、また合い鍵も持たせたままでした。 3.5月の時点で、4月の給与を振り込みました。 4.6月の時点で、5月の給料を日割り計算して支払いました。ここで預けていた交通費を差し引きました。 5.突然、この従業員の父と名乗る男性から電話があり、至急、給与明細と解雇通知を送付しろということを言われました。連絡先、名前を聞きましたが、「そんな会社には教えられない」と拒否されました。 6.給与明細、解雇予告通知を指定された送付先に送りました。 7.解雇手当の請求がきて、至急、指定口座に振り込むように指示されました。労働基準法20条の規定に基づく解雇手当の請求です。 現在はこの時点です。 ●突然連絡が取れなくなった。未だに本人とはとれません。父と名乗る方の連絡先もわかりません。 ●勤務中、本人はそれほど仕事を苦にしているようにも思えなかったし、教え方も比較的丁寧に教えたつもりです。 ●父と名乗る男性いわく、精神的にまいっていて、連絡も取れないそうです。 こちらとしては、逆に何が原因なのかもわからず、連絡も取れないので対応のしようがありません。 このような場合、どのように対処したらいいのでしょうか? またどこか相談できるような場所はあるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

  • 有給休暇の使用を月2日までと制限されています(派遣)

    過去に類似した質問が見つからないので、よろしくお願いいたします。 現在派遣で働いており、以前から納得いかないことがあるのですが、それは派遣会社に「有給休暇の使用は原則月2日までで」と言われていることです。 現在は、休みの多い派遣先のため、土日にも充てて良いのは利点です(申請しやすいので)。ただ、契約年限が来年3月末で切れるのに、今年10月1日に付与される有給日数は15日です。月2日ペースでは、やめる際に余ってしまい、長く働いてきたものほど損をする計算になります。季節休暇(強制的な休み)も多いので、そこに2日分しか使えないのも不満です。 加えて、妊娠が発覚したため、順調に行けば来年1月には辞めることになります。そうなると損する一方という気がしてしまって… 過去に違法とわかっていながら、やめる際に「買取」をしてもらった派遣社員がいました。その人は相当派遣元に苦情を言っての措置だったようなのですが、出来ればそういうのは避けたいのです。 私の場合、9月末までに今ある有給を消化しても、10月に発生する15日の有給を派遣もとの指示通りに消化となると、7日間も消化できなくなってしまうので… (10月)3日間、(11月)4日間、(12月)4日間、(1月)4日間 という風に消化したいと申し出るのは一般的にも非常識でしょうか(この期間には、派遣先での強制休暇が10日以上含まれています)。なお、過去に1度、ひと月に3日間の申請をお願いして受理してもらったことはあります。 正社員で有給が何日も消滅している方が多いのも承知しており、高望みかとも思うのですが・・・ 派遣会社の言い分が違法ではないのか、要望を通してもらうにはどのようにしたら良いのか、ご指導いただければと思います。 よろしくお願いいたしします!!