tim0428 の回答履歴
- 有給休暇と交通費について
退職にあたり、たまっている有給休暇を(30日分)まとめて取得できることになりました。 こういう場合、給与の「交通費」はどういう扱いになるのでしょうか? 過去、3日程度の有給休暇を取得した際には、交通費が減額されたことはありませんでした。 (交通費をよこせ!!・・というわけではありません、ただちょっと疑問を持ったものですから) よろしくお願いいたします。
- 偽装出向?違法派遣?
3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。 これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか? ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。 本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか? 違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。
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- その他(法律)
- kusunoki007
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- 偽装出向?違法派遣?
3か月更新の契約社員(時給のみの実態はアルバイトのようなもの)として大手工場に出向して働いてます。職場は出向先社員、パートと私と同じ身分の人たちの混在の職場です。指揮命令は出向先の社員です。 これは偽装出向→違法派遣なのではないでしょうか? ちなみに社会保険は雇用保険のみそれも契約社員となっている出向元が負担しているようです。出向先の社員はわれわれを派遣と呼び日常管理はうちの責任ではないと言ってます。 本来の出向とは派遣と違って出向先と労働者は労働契約を交わし、出向先の就業規則が適用され、社会保険なども出向先だと思うのですが間違っていますか? 違法派遣としたら出向先企業はなんらかの処罰があるのでしょうか?できれば関連サイトなどもご存知でしたら教えてください。
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- kusunoki007
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- 基本給や残業や有休の考え方に関して
お世話になります。 従業員150名程度のソフトウェア会社勤務です。 メーカーに入っている下請け会社に対して人材派遣の様な形で、 数ヶ月~数年単位で現場を転々とします。 今回、会社の給与体系が変わったとの連絡を受けました。 その内容は 月の基準労働日数を一律21日(168h)とし、 それを超えた場合にのみ残業が発生。 これには、有給等で休んだ場合は日数の計算には入らない。 例えば、8月の稼動日数は23日ありますが 夏期休暇を既定の5日間取得しますと、18日になります。 既定に3日間足りませんが、基本給は通常通り支払われます。 但し、次の1週間を残業1日4時間して20時間しても、 168hには届かない為、残業代は発生しません。 逆に、夏期休暇を取らないで、毎日定時で帰りながら23日間働くと、残業した意識は無くても16時間の残業代が出るそうです。 会社は、「既定時間を働かないでも、基本給は保証されてるのだから問題無い」との事で、 そう言われると、納得できる様な、何か引っかかる様な感じです。 もう一つ引っかかるのは、客先に出ており、客先が休日の場合で、働きたくても働けない状況でも、実質上残業が相殺されてしまう場合があります。 また、現在の客先は一日の基準時間が7.75hの為、定時間で退社するだけで、168hに届くのが8hで働いてる別の社員より遅くなります。 こういった事は普通にあることなのでしょうか?? 10数年仕事をしてきて、今の会社は3社目なのですが、 2社目は明らかに違法な待遇をされて辞めたのですが、 何とも今回は陰湿と言いますか、単に釈然としない感じで・・・ このまま納得して黙っていれば良いのでしょうか?? 宜しくご回答お願い致します。
- 契約社員の契約期間内退職と労働基準法第137条について
長文失礼致します。 私は平成17年1月4日より、1年契約の契約社員として、現在の会社で働いてきました。 今年の1月4日に、契約の更新という形で改めて1年契約の契約書を交わしました。 しかし、今年8月に入り別の仕事に移りたいと考え転職活動を行い、新しい会社から内定を頂きました。 内定を頂いた会社からは、11月には来てほしいとのことだったので、その旨を現在の会社に伝えると「契約上、3ヶ月前に文書による意思の伝達がなければ、退職は認められない」と回答されました。契約の意思を伝えたのが退職の2ヶ月前であったため、契約書に基づいて認めないとのことでした。 労働基準法第137条をみると、 「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」 とあります。この 「労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)」 について、私のように1年契約の更新が前提となっている場合も対象として含まれるのでしょうか? 私は平成17年1月から働き始め、現在で雇用期間は1年8ヶ月になります(1回の契約更新あり)。 なお、私は以下の2つの条件には該当しません。 ・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの ・第14条第1項各号に規定する労働者 何卒ご回答の方、よろしくお願い致します。
- 衛生管理者の選任について
基本的な質問で申し訳ないのですが、事業所が複数あり従業員数が、A店舗には20名、B店舗には30名、C店舗には100名だった場合、衛生管理者の選任はC店舗が対象になりますが、衛生管理者はそのC店舗に勤務する者でなくてはならないのでしょうか?A店舗に勤務する者を選任することはできるのでしょうか?また、今後B店舗が50名を超えた場合、BとCの店舗を兼務(?)することはできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- 長時間残業について
現在転職活動中なのですが、志望している会社の一つが見込み残業として、 70H分の残業代が給与として支払われます。 70Hを超える残業をした場合、追加分の給与はもらえるらしいので、サービス残業と いうことはないようなのですが、70Hという長時間の残業に戸惑っています。 月70Hという残業は違法ではないのでしょうか? (36協定で同意されていれば違法ではない!?) 36協定で限度時間として1ヶ月45Hとあるのですが、これはあくまで目安なのでしょうか? また、その他、月70Hという残業について、何か問題・懸念事項があれば教えて下さい。 例えば、死んだら過労死扱いになる、今後、法改正で制限されそう、等があれば。
- 労働条件通知書を新しく交付してほしい
皆さんお忙しいところと思いますが、アドバイスいただければ幸いです。 今年1月から現在の食品工場に勤めています。 入社のときに労働条件通知書を作成していただきました。書類では、1日の勤務時間が5時間となってます。 書類どおりに週5日、一日5時間で働いていたのですが、今月から現場の都合も考えて週3日、一日の勤務時間が9時間ぐらいになりました。 偶然、今月から有給休暇の行使権が10日分もらったのですが、勤務日数と労働時間は現場の人間だけで決めるので、事務所は私が一日9時間ではなく、入社時の書類通りに5時間勤務していると認識していると思うので、このままでは有給の取り分が少なくなってしまいます。 そこで、新しく労働条件通知書を作り直して、1日9時間勤務を明記してもらって、書類の控えを貰いたいと思っているのですが、書類を作り直す理由を聞かれたときに、「有給の取り分を増やすため」とは言いにくいのです。 何か他の名目で「通知書を再発行してください」と言おうと思ってるのですが、他に労働条件通知書を発行する必要がある時って、どんな理由・状況が考えられますか? アドバイスを宜しくお願いいたします。
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- noname#23877
- 回答数3
- アルバイトの雇用保険の加入要件について
会社の総務部で働いているものです。 会社でアルバイトの雇用をしているのですが、現在、雇用保険の加入要件について以下の場合は加入を義務づけて運用しているのですが法律的に問題はないでしょうか? (1) 1日7時間勤務で1ヶ月16日以下の勤務者 (2) 1日5時間以内で17日以上勤務者 ※ ちなみに1日7時間勤務かつ1ヶ月17日以上務者は雇用保険と併せて社会保険も加入としています。 いろいろとインターネットで検索してみたのですが明確な解がみつけられませんでした。 知識のある方アドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 1年契約社員の初回賞与についての争い
当方、現在、マンション管理人として雇用されておりますが、8月末で解雇となります。 昨年9月から、1年契約(問題ない場合は自動更新と雇用契約書に書いてある)として働きはじめました。 解雇理由は「期間満了」なのですが、自分としても継続してここで働く気持ちが失せているので、解雇について争うつもりはありません。 不満なのは、支給されなかった、昨年12月の賞与の件です。 雇用契約書には、「雇用契約時点では賞与は年間で基本給の2ヶ月程度を支給する予定」としっかり明記されており、採用時点で私は今後1年間で2ヶ月分の賞与がもらえるものと思っておりました。 しかし、昨年12月に賞与を請求したところ「うちの会社の冬の賞与査定は4月~9月だから、新入社員の君は対象外だ」と、支給されませんでした。(その査定ルールが書面になっている書類はありません。) 今年の7月の賞与は1ヶ月分のみ支給されました。 私としては、昨年12月の時点では自動更新してもらって長く雇用してもらうつもりがあったので、何も言いませんでした。 しかし現在となっては、結局1年間で「期間満了解雇」となるのに、雇用契約書に明記されている「年間2ヶ月分の賞与」を、査定期間外を理由に1ヶ月分の賞与しかもらえなかったことが不満です。 私の「雇用契約書どおり2ヶ月分の賞与を払え」という主張は、労働基準監督署などに訴えた場合、法律的に通る主張なのかどうか教えてください。
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- onsen19455
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- 社則と民法の優先順位
こんばんわ。 友人が就職した件で疑問に思っていたことが、 少々問題になりそうですので質問します。 友人は、中途入社で地方の小さな製造業の会社に転職しました。 もともとやりたかった職種でもあり、意気揚々と入社したのですが、 面接時の話と違う点や、法令を軽んじているようで、 試用期間中のうちに退職を考えています。 入社前に話は遡り、友人との転職祝いをしているときに話したのですが、どうも入社時には雇用契約書のようなものを取り交わしていないようなのです。 給与の説明(概算で年間○○円です程度だそうです)は受けたそうですが、それ以外に契約書のようなものにサインをしていないし、社則も提示されなかったと言っていました。 このような場合、社則で「退職の意思は1月前までに提示せよ」とあった場合、 民法に書かれている「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に書かれている2週間前までの提示による退職はできないのでしょうか?
- 社則と民法の優先順位
こんばんわ。 友人が就職した件で疑問に思っていたことが、 少々問題になりそうですので質問します。 友人は、中途入社で地方の小さな製造業の会社に転職しました。 もともとやりたかった職種でもあり、意気揚々と入社したのですが、 面接時の話と違う点や、法令を軽んじているようで、 試用期間中のうちに退職を考えています。 入社前に話は遡り、友人との転職祝いをしているときに話したのですが、どうも入社時には雇用契約書のようなものを取り交わしていないようなのです。 給与の説明(概算で年間○○円です程度だそうです)は受けたそうですが、それ以外に契約書のようなものにサインをしていないし、社則も提示されなかったと言っていました。 このような場合、社則で「退職の意思は1月前までに提示せよ」とあった場合、 民法に書かれている「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に書かれている2週間前までの提示による退職はできないのでしょうか?
- 社則と民法の優先順位
こんばんわ。 友人が就職した件で疑問に思っていたことが、 少々問題になりそうですので質問します。 友人は、中途入社で地方の小さな製造業の会社に転職しました。 もともとやりたかった職種でもあり、意気揚々と入社したのですが、 面接時の話と違う点や、法令を軽んじているようで、 試用期間中のうちに退職を考えています。 入社前に話は遡り、友人との転職祝いをしているときに話したのですが、どうも入社時には雇用契約書のようなものを取り交わしていないようなのです。 給与の説明(概算で年間○○円です程度だそうです)は受けたそうですが、それ以外に契約書のようなものにサインをしていないし、社則も提示されなかったと言っていました。 このような場合、社則で「退職の意思は1月前までに提示せよ」とあった場合、 民法に書かれている「期間の定めのない雇用の解約の申し入れ」に書かれている2週間前までの提示による退職はできないのでしょうか?
- 試用期間中の給料
教えて下さい。 1ヶ月の試用期間で退職しました。 面接で採用されて翌日から勤務することになりました。入社してみると前任者の方と金銭的にトラブルを抱えている様子で他の方から教えて頂いたのですが毎回の事だからと教えられ、早めに辞めようと思っていたのですが結局1ヶ月在職しました。 今回のご相談は、この1ヶ月分給料のことです。 締め日が間に入ってので半月分(11日分)の給料です。この分ですら揉めに揉めて1週間かかってようやくもらいました。ですが、親睦会費2000円を徴収されています。周りの方が徴収されていることは聞いていたのですが、私は面接時に何も聞かされていないので大丈夫と思っていました。試用期間中で、しかも11日間 分の給料で1か月分の親睦会費を引かれるのでしょうか 又、2000円の親睦ってありえますか 宜しくお願いします。
- 契約社員の「解雇予告手当」について
契約社員(例えば4/1から翌年3/31までの契約)の場合、基本的に期間満了まで辞職(退職)はできない(違約金を請求される場合がある)と聞きました。 逆に「解雇」となった場合、解雇予告手当は何日分になるのでしょうか? 素人考えでは、『期間満了まで拘束の義務があるのだから、予告手当ては、解雇となった日から期間満了の日(この場合3/31まで)の日数分になるんじゃないかな・・』と思うのですが・・・・ 正確なことを教えていただけませんでしょうか、お願いします。
- 規程と制裁(労働基準法?)
会社の色々な規程に「制裁条項」が設けられています。 聞くところによるとこのような規定は労基署の指導が入るということなのですが、本当ですか?もしそうならば根拠法などが知りたいのですが。
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- その他(法律)
- happy212121
- 回答数5
- 「明日からの給料の保証はない」…これは即日解雇?
はじめまして。学生アルバイトとして百貨店で販売をやっていた者です。 【事実関係】 売場には社員はおらず、バイトだけで売場を切り盛りしていました。私は二番目の古株で、私より先に入社した主婦パートのAさんが実質上売場責任者として扱われていました。 事の発端は1週間前。店長が売場を視察した際に、私が店長に「8月末に辞めます」という話をしたところ、「聞いてない」「どういうつもりだ」などと言われました(しかしこの件は5月末頃に電話で店長に直接話していた)。店長は売場で立腹し怒鳴り散らしていたため、百貨店側の担当者に静止させられていました。 (店長は気分屋で、その日も機嫌が悪かったらしく、Aさんを理不尽な理由で叱るため、私がAさんを擁護しました。このことも店長の怒りを買ったようです。) 店長が私に怒鳴っている最中、売場にお客様がご来店されたので私は接客にまわりました。すると店長はAさんを裏手に呼び出し、「あの子には謝罪文を書かせて今日中に提出させなさい。提出しないなら明日からの給料は払わないと言っておきなさい!」と言って出て行ったそうです。 Aさんからその話を聞いた私は、「謝罪文を書かなければいけないようなことは全く言った覚えがないので謝罪文は書きません。給料の保証がないなら明日から出勤しません。」という旨を売場の皆に伝え、その翌日から出勤していません。 つい2日前ごろAさんから電話がありました。その内容は「店長が給料を取りに来させなさい、と言っている」というものでした。(うちの職場は本来給与は口座振込です。) 【質問】 1、この「給料は支払わない」発言は解雇通告にあたるのでしょうか? 2、解雇通告にあたるのであれば私は解雇予告手当をいただけるのでしょうか? 3、給料を従来通り振込みで受け取ることは可能でしょうか? 長文失礼致しました。よろしかったらご回答お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- yuki000025
- 回答数7
- 退職が決まっている人にはボーナスを出さないと言われました。
先程8月いっぱいで退職が決まっている奴には、ボーナスを出さないと言われました。明日かあさってがボーナスの支給日らしいのですが…。「労働基準局にはこちらも確認しているし、ボーナスを支給しなくても問題ないと言われた。」との事です。私の会社は、実績に応じて支給と決まっており、私の部署は、前期の実績が悪く、「実績が悪いから管理職のお前の責任として支給しないとも言える」とも言われました。このようなケースにあわれた方がいたら良きアドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- akisandesu
- 回答数12
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