til-roo の回答履歴

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  • 夫婦別姓禁止について

    民法の夫婦別姓禁止を定めた条項は合憲であるとの判断が下されたようです。 合憲なんでしょうけれども 同姓にするか別姓にするかはそれぞれの家庭が自己責任で判断するべきものであり、国や第三者があーしろこーしろと口出しする性質のものではないのではないでしょうか。 従って、夫婦別姓禁止の条項は廃止にすべきだ、と私は思いますが みなさんは、夫婦別姓禁止の法律についてどう思いますか?

  • 集団的自衛権の議論について

    集団的自衛権を行使できるよう、憲法解釈を変更するという閣議決定がされました。 集団的自衛権という権利の是非についてはいろいろな議論があるでしょうが、ここではその点はあえて触れません。 そのほかに2点議論があるとおもうのですが、とくに最後の論点はまったく議論されていないようなので、できれば法律の専門家に伺いたいです。 第2点目は、もちろん三権分立との関係です。ときにこの点は指摘はされているようですが、そもそも、憲法の解釈判断権限が司法ではなく行政にあるというのはなぜかという点です。ただ、この点は、通常の法律では、法律の解釈は行政の裁量範囲にあるとされるのは一般的であると思いますので、(憲法もそれでいいのかというのはちょっと疑問には思いますが、以下の点を強調したいので)そういう理解でよければ、あえて問いません。 第3点目、ここで特にお聞きしたい点です。第2点目と非常に密接に関連するのですが、そもそも、一般の法律の解釈権限が行政にあるとする理屈の根幹には、法律とは、解釈にできるだけ恣意判断が入らないように、法文ができる限り一意的に解釈できるように明確に規定されているはずのものなので、行政に裁量権を与えるとしても、その裁量範囲がおのずと限りなく限定されているという前提があるのではないかと思っていました。だからこそ、それを裁量として与えても、行政が無茶をすることなく、権力の分散が図られ、三権分立が維持されるということだったのではないでしょうか? で、今回の場合はそれを解釈の「変更」といっていることからも明らかなように、条文上は、集団的自衛権が行使できるとも、できないとも、両方の解釈が可能であるということを前提としています。だとすると、この条文はとてつもなく大きな解釈の幅を許容する条文として規定されているということになります。 しかしながら、これほど大きな解釈の幅を許す法文(憲法条文)がありうるということ自体が、そもそも、法治国家の前提として許されるのでしょうか?というのが質問です。 つまり、 1.法文上、集団的自衛権があると解釈できるか? 2.その解釈をできると判断すべき主体は内閣で適切なのか? ということのほかに、 3.それほど大きな解釈の幅を許容する法文が存在するということを前提とすること自体、法治国家の前提として、許されうるのか? ということを疑問に思います。 また、この点がなんら(といっても詳しく調べたわけではないのですが)論点になっていないのはなぜなのでしょうか?法治国家の根幹にかかわる、きわめて重要な問題なように思うのですが。。。 法律家ではありませんので、できるだけわかりやすく説明いただけると助かります。 よろしくおねがいします。

  • 誤って人を殺す例:プロ・アマドライバー、医者、裁判官(世間で言われている冤罪)の判決

    今回の足利事件で、冤罪であるというようなニュースを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、 一般的に よく業務上過失致死とか・・を聞きますが・・。 例えば、 1:プロ・アマドライバーが誤って交通事故により人を殺してしまった。 2:医者が誤って手術中に殺してしまった。 3:裁判官が誤って死刑判決をくだした(後から冤罪と判明したとして)。 (飯塚事件での立証は実際問題無理でしょうが。) これらの例の場合、各加害者(裁判官(or検察官)は加害者とはいえないでしょうが) は、どうなるのでしょうか? 今回、福岡の飯塚事件が足利事件を発端として クローズアップされてきています。 そこでどうなのかな?と思いまして 法律に詳しい皆様にお尋ねしたく 送信させていただきました。 ちなみに私は法律に関して 全くの素人ですが 足利事件を発端として、結果、飯塚事件のことが ひっかかったのです。 皆々様、よろしく お願い申し上げます。

    • yochn
    • 回答数10
  • 誤って人を殺す例:プロ・アマドライバー、医者、裁判官(世間で言われている冤罪)の判決

    今回の足利事件で、冤罪であるというようなニュースを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、 一般的に よく業務上過失致死とか・・を聞きますが・・。 例えば、 1:プロ・アマドライバーが誤って交通事故により人を殺してしまった。 2:医者が誤って手術中に殺してしまった。 3:裁判官が誤って死刑判決をくだした(後から冤罪と判明したとして)。 (飯塚事件での立証は実際問題無理でしょうが。) これらの例の場合、各加害者(裁判官(or検察官)は加害者とはいえないでしょうが) は、どうなるのでしょうか? 今回、福岡の飯塚事件が足利事件を発端として クローズアップされてきています。 そこでどうなのかな?と思いまして 法律に詳しい皆様にお尋ねしたく 送信させていただきました。 ちなみに私は法律に関して 全くの素人ですが 足利事件を発端として、結果、飯塚事件のことが ひっかかったのです。 皆々様、よろしく お願い申し上げます。

    • yochn
    • 回答数10
  • 強要か強盗か脅迫かその他か。

    趣味でウェブ小説を書いていて気になったのですが、 客が商品の値段を負けてくれと言って店側が断ったにも関わらず、 店員を怒声で畏怖させて希望の値段だけを支払い店を出るのは、何罪なのでしょうか? ネットで調べて勉強したのですが、強要罪とか強盗罪とか脅迫罪とかもうごっちゃになってしまいまして… できればそれを未成年がした場合の刑罰についても教えていただけると嬉しいです。

    • loster
    • 回答数3
  • 法の呼び名について

    男女の区別なく個人として能力を生かすことができる社会づくりのため、1999年に施行された法律は「男女共同参画社会基本法」でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 芦部憲法はもう古いですか?

    全くの初学者ではないのですが、夏休みを利用して「芦部憲法4版」を読んでいます。ペースメーカーとして解説講座を聴きながら読み進めているのですが、講師の方が長谷部恭男さんあたりの見解(切り札としての人権など)に頻繁に言及されます。 長谷部説など最近の見解を聞くと、芦部憲法はお弟子さん(高橋和之さん)が最新判例などを改訂されているとはいえ、亡くなられて久しい芦部博士の説は正直もはや古い部分も多いのかなぁとも感じます。 我妻説も、岸信介と同期の我妻博士が鬼籍に入られて多年が経ち、未だ重要な学説であることは変わりないにせよ、多くは「過去の通説」となりつつあるようですが、芦部説も我妻説と同じ道をたどっているのでしょうか。 現代でも燦然と輝く泰斗・芦部博士の考え方を理解した上で、現役の学者の本でアップデートした方が良いでしょうか? それとも、憲法はあまり深入りせず、芦部説が分かっていれば十分でしょうか。 ご助言よろしくお願い致します。

    • noname#38842
    • 回答数1
  • 反日でどこが悪いの?

    厳密に法律がどうなっているかは知りませんが少なくとも日本国内に住む日本人には思想信条言論の自由があります。 小学校の教員は仕事の一部として国家を歌う義務がありますが、そうでない人間にまで日本の国旗や日本の国歌を強要しようとする人々はどうして日本の憲法を尊重しないのですか?

    • noname#37229
    • 回答数6
  • レビレート婚と母系社会

    レビレート婚の成立と母系社会とは因果関係があるのでしょうか?つまり、レビレート婚の成立の背景として、母系社会がある。母系社会の維持のため、前者が機能的に強化の働きをする、などの要素はあるのでしょうか?

  • 必読の本を教えてください!

    大学生(社会科学系)です。 下の本の中で、学生のうちに高等教育を受けた者の教養としてぜひ1度は読むべき古典(今なお訳本を1冊読むべき古典)なのはどれでしょうか?夏休み中に2、3冊読んでみようと思います。 ルソー・社会契約説 ミル・自由論 カント・純粋実践理性批判、判断力批判 ロールズ・正義論 マキャベッリ・君主論 丸山・日本の思想 川島・日本人の法意識 ロック・市民政府論 ヴェーバー・プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 フロム・自由からの逃走 フロイト・精神分析入門 山本・葉隠(新渡戸は読みました) まとまりのない質問ですみません。 他にオススメの本がありましたらご紹介頂けると嬉しいです。

    • noname#38842
    • 回答数4
  • 憲法9条改正の目的

    そもそも、政府与党が憲法9条を改正しようとする目的は何なのでしょうか。 対米従属関係からの脱却(半人前国家から一人前国家へ)なのでしょうか。 対米従属関係の強化(集団的自衛権)なのでしょうか。

  • 国民投票法で否定された権利の扱い

    今後、「環境権」など、社会権というものが広く認知され、憲法の条文に明記しようという動きが現れると思われます。 しかし、国民投票に掛けると、否定されてしまった場合、該当する権利は国民の総意により否定されたわけですので、それ以後の取り扱いは、この先例に拘束されるのでしょうか? また、拘束されるとすれば、どこまで(裁判規範など~民間のルール)が否定されてしまうのでしょうか?

    • kanpyou
    • 回答数2
  • 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

    次は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に関するジャパンタイムズの記事の一部です。 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20070218a1.html In principle, six lay judges will sit with three professional judges. The nine will determine guilt or innocence and hand down sentences by majority vote. A guilty ruling must be supported by at least one professional judge. If either all three professional judges or five of the six lay judges favor a not-guilty ruling, the defendants must be acquitted. Lay judges sit for only one trial. (私の翻訳) 原則として、6人の裁判員は3人の裁判官と同席する。9人は多数決の表決で有罪、無罪および量刑を決定する。有罪判決は少なくとも1人の裁判官の支持が必要だ。もし3人の裁判官全員または5人の裁判官が無罪票決すると、被告は無罪となる。裁判員は一度きりの任命となる。 ---------- つまり、裁判官3人には、連帯して(有罪判決に対する)拒否権がある。ということは、陪審員が凶悪犯罪につき有罪にしたくとも、裁判官3人が無罪と手を上げると、裁判員の存在理由はなくなる。無罪となる。 また、建前は有罪でも本音で無罪にしたい、あるいは政治的に無罪にしたい場合は、それなりの裁判員を動員、裁判官は有罪としたが、陪審員が無罪としたため多数決で無罪となる。責任は陪審員となる。 新たな抜け道だらけの「ザル法」となりますが、 このJapantinesの解説は正しいのでしょうか。いろいろ調べますが、それなりの情報がえられません。 法案は次の通りだと思います。何度呼んでも理解に苦しみます。 このJapantimesの解説は正しいのか、間違っているのか、教えてください。 次の条文を何度読んでも条文から上の結論が導き出せません。 説明をお願いします。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm

  • 制度的保障で重要になってくるのは何なのでしょうか?

    制度的保障という言葉が憲法を学んでいく上でよく出てくるのですが、私の解釈が合っているかどうか教えていただきたいです。 ・宣言や制度などどういったものであれ、(Aそれ)が(Bある憲法の原則)を保障していれば、 その憲法の原則と密接に結び合ってくる一定の制度を保障するものとなり「AはBの制度的保障」といえる。 (1)基本的人権をBにあてはめることは可能でしょうか? (2)制度的保障の例として「政教分離原則と信教の自由」がよく挙げられますが、上の文章で言えば政教分離=A 信教の自由=Bとなるのでしょうか? (3)制度的保障に関わってくる重要な事項を思いついたら是非教えてください。 もし根本から間違っていたらご指摘お願いします。分かりにくい文章で申し訳ないですが、回答待ってます。よろしくお願いします。  

  • 制度的保障で重要になってくるのは何なのでしょうか?

    制度的保障という言葉が憲法を学んでいく上でよく出てくるのですが、私の解釈が合っているかどうか教えていただきたいです。 ・宣言や制度などどういったものであれ、(Aそれ)が(Bある憲法の原則)を保障していれば、 その憲法の原則と密接に結び合ってくる一定の制度を保障するものとなり「AはBの制度的保障」といえる。 (1)基本的人権をBにあてはめることは可能でしょうか? (2)制度的保障の例として「政教分離原則と信教の自由」がよく挙げられますが、上の文章で言えば政教分離=A 信教の自由=Bとなるのでしょうか? (3)制度的保障に関わってくる重要な事項を思いついたら是非教えてください。 もし根本から間違っていたらご指摘お願いします。分かりにくい文章で申し訳ないですが、回答待ってます。よろしくお願いします。  

  • 制度的保障で重要になってくるのは何なのでしょうか?

    制度的保障という言葉が憲法を学んでいく上でよく出てくるのですが、私の解釈が合っているかどうか教えていただきたいです。 ・宣言や制度などどういったものであれ、(Aそれ)が(Bある憲法の原則)を保障していれば、 その憲法の原則と密接に結び合ってくる一定の制度を保障するものとなり「AはBの制度的保障」といえる。 (1)基本的人権をBにあてはめることは可能でしょうか? (2)制度的保障の例として「政教分離原則と信教の自由」がよく挙げられますが、上の文章で言えば政教分離=A 信教の自由=Bとなるのでしょうか? (3)制度的保障に関わってくる重要な事項を思いついたら是非教えてください。 もし根本から間違っていたらご指摘お願いします。分かりにくい文章で申し訳ないですが、回答待ってます。よろしくお願いします。  

  • 大学の経営学は実社会では役に立たない?

    大学でやる経営学はあまり実社会では役に立たないと聞いたのですが、 どうなんでしょうか?本とかセミナーとかで経営学を学んだ方がいいんでしょうか?よろしくお願いします。

  • 賛成?反対?

    初投稿~よろしくお願いします。 わたしはフォークリフト(最短4日間・2万円弱)やアマチュア無線(最短2日間・2万円弱)の資格をすごく取りたいって思っています。しかし、家族や彼氏は『何で必要?』『取ってどうすんの?』『取って使わな意味がない!』と取得することに賛成していません。 (たしかに、資格を取って使う予定は今のところないです。リフト・無線以外では中型・大型免許などの資格取得も取りたいと思っています) 資格を取ったことによって人生が変わると思いますし(仕事関係・交友関係)自分の自信にも繋がると思っているのですが・・・。 みなさんだったらどうしますか?

  • シンプルほど正しい?

    とりとめのない質問ですみません。また、カテゴリー違っていましたら教えてください。科学か心理学か迷って、こちらに投稿させて頂きました。 未知な科学法則が発見されるとそれはすごくシンプルだったということが往々にしてあると思います。シンプルなものほど正解だという人もいいます。それは、自然界がすごくシンプルにできているからでしょうか。それとも、理にかなったことを人間がシンプルと思うから何でしょうか。

    • noname#25799
    • 回答数8
  • 分析哲学、言語哲学、論理学あるいはそれらを含む言語論について学べる大学、学部を教えて下さい

    あまりにもピンポイントな分野の為か、学校の先生に訊いても曖昧な返答しか返ってきませんし、大学のホームページなどを見てもなかなか実体が見えてきません。 そこで、皆さんのお力を貸して頂けないでしょうか。 具体的な学者の名前をあげるとヴァレリー、ソシュール、ウィトゲンシュタイン、オースティン、バルト等です。 おそらく総合的に見て東大が望ましいんだろうけど、僕の学力的な面から見ると(個人的な理由ですいません)、私大なども含めて、もう少し広く、具体的に教えてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします