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  • 自治会への加入を強制する管理組合の規則

    分譲マンションの管理組合が、地元自治会(マンション建設前からその地域にあったもの) への加入を規定により強制されて困っています。 公営住宅の自治会の例ですが、加入の強制は許されないとする最高裁判例もあります。 (埼玉県営住宅本多第二団地の例 平成17年04月26日 最高裁 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件) また http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080519/520410/ によればこの判例でマンション管理組合の自治会への強制加入もできなくなったとしてい ます。 自治会は任意団体なので、加入しない自由はあるはずです。しかも、私の居住区域の自治 会は神社の祭礼に明確に参画しますので、特定宗教を支援する面があります。しかし、 「長老」たちは「文化だ文句があるか」と言います。ただし、退会は自由ということは認 められました。 私は昔はキリスト教徒、今は無宗教、とくに神社神道は忌避するので、神社に関わる団体 には入りたくありません。自治会活動への動員にもついていけません。 さらにはその自治会は長老支配性が強く、自治会役職選定も全く不透明です。 さらには、上部組織の連合自治会の会館を建てたときに、事前調査の不足から費用が1千 万円多くかかるという事態になり、長老格のみで構成される連合自治会総会において住民 に寄付を求めると決定され、1戸あたり1万円にもなる費用負担を求められたことすらあ ります。こういう密室性、横暴性からも、関わりたくない団体です。 では、加入を強制する管理組合はどうかというと、思想信条・信教の自由の侵害だと再三 にわたり抗議しても話し合いに応じてくれません。上記判例も理事長に送りましたが黙殺 されました。 これには裏話があり、加入率低迷に悩んだ市から要請があった(事実上の下部組織化を強 めている)ということと、 南側の崖に生える林により日照不足になっていることから、木々の伐採を崖の地権者に求 めたが、なにも地域に貢献していないとして拒否されたという過去があるのです。 しかし、日当たりに関しては、モデルルームに森林がきちんとある模型があったことや、 モデルルームが現地の隣地にあったことから、特に低層階での日当たりの悪さは想定され たはずです。後から入居した者が文句を言うのは、わがままのそしりを免れないと考えま す。もちろん枝が敷地に侵入してきた場合、窓ガラスが被害に遭いそうになった場合など は、民法等の既定で解決できる問題ですので、粛々と「要請」、実害が生じた場合「損害 賠償請求」をすればいいだけの話と理解しています。 さらにはその崖下には川がカーブして流れており、保水の面からも伐採はふさわしくない と考えられます。 弁護士を出動させるにも多額の費用がかかります。 民法90条を盾に管理組合に対し、規則の無効と自治会脱会を通告してもよいものでしょ うか。

    • noname#64562
    • 回答数4
  • 自治会への加入を強制する管理組合の規則

    分譲マンションの管理組合が、地元自治会(マンション建設前からその地域にあったもの) への加入を規定により強制されて困っています。 公営住宅の自治会の例ですが、加入の強制は許されないとする最高裁判例もあります。 (埼玉県営住宅本多第二団地の例 平成17年04月26日 最高裁 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件) また http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20080519/520410/ によればこの判例でマンション管理組合の自治会への強制加入もできなくなったとしてい ます。 自治会は任意団体なので、加入しない自由はあるはずです。しかも、私の居住区域の自治 会は神社の祭礼に明確に参画しますので、特定宗教を支援する面があります。しかし、 「長老」たちは「文化だ文句があるか」と言います。ただし、退会は自由ということは認 められました。 私は昔はキリスト教徒、今は無宗教、とくに神社神道は忌避するので、神社に関わる団体 には入りたくありません。自治会活動への動員にもついていけません。 さらにはその自治会は長老支配性が強く、自治会役職選定も全く不透明です。 さらには、上部組織の連合自治会の会館を建てたときに、事前調査の不足から費用が1千 万円多くかかるという事態になり、長老格のみで構成される連合自治会総会において住民 に寄付を求めると決定され、1戸あたり1万円にもなる費用負担を求められたことすらあ ります。こういう密室性、横暴性からも、関わりたくない団体です。 では、加入を強制する管理組合はどうかというと、思想信条・信教の自由の侵害だと再三 にわたり抗議しても話し合いに応じてくれません。上記判例も理事長に送りましたが黙殺 されました。 これには裏話があり、加入率低迷に悩んだ市から要請があった(事実上の下部組織化を強 めている)ということと、 南側の崖に生える林により日照不足になっていることから、木々の伐採を崖の地権者に求 めたが、なにも地域に貢献していないとして拒否されたという過去があるのです。 しかし、日当たりに関しては、モデルルームに森林がきちんとある模型があったことや、 モデルルームが現地の隣地にあったことから、特に低層階での日当たりの悪さは想定され たはずです。後から入居した者が文句を言うのは、わがままのそしりを免れないと考えま す。もちろん枝が敷地に侵入してきた場合、窓ガラスが被害に遭いそうになった場合など は、民法等の既定で解決できる問題ですので、粛々と「要請」、実害が生じた場合「損害 賠償請求」をすればいいだけの話と理解しています。 さらにはその崖下には川がカーブして流れており、保水の面からも伐採はふさわしくない と考えられます。 弁護士を出動させるにも多額の費用がかかります。 民法90条を盾に管理組合に対し、規則の無効と自治会脱会を通告してもよいものでしょ うか。

    • noname#64562
    • 回答数4
  • 永田元議員は国会議員時代の行為について憲法51条によりたとえ故意であろうとも

    永田元議員は国会議員時代の行為について憲法51条によりたとえ故意であろうとも 国会議員職務遂行上でのことならば 責任は一切問われないはずなのですが?? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9D%91%E6%B3%B0%E5%AD%90 本件発言は、国会議員である被上告人竹村によって、国会議員としての【職務を行うにつきされたもの】であることが明らかである。そうすると仮に本件発言が被上告人竹村の故意又は過失による違法な行為であるとしても、公務員である被上告人竹村個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである。したがって本件発言が憲法51条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく本訴請求は理由がない 議員の自律権を保障すべく議院内だけでなく地方講演会などでの行為にも 範囲は拡がって解釈される傾向にありませんでした? この最高裁判決のベクトルも範囲を拡げようとしているのがわかりますし、 「議院内」という字面で片付く問題ではなかったのでは?

  • 自治会と市民権

    今の、私の引越し先で(現住所)自治会から、会に加入勧誘を進める通知がきました、それによると「加入するもしなしも、自由だが加入しない場合は、市民権を放棄したものとみなす」そんな文言が活字で表示されています。(当該自治会長名で)確かアメリカでは国籍と市民権は別解釈されているかに聞いた記憶があります?、日本では国籍があれば市民権は憲法で保障されていると思いますが、市民権とは(日本国で)どの様に解釈すれば良いのですか、お尋ねします。

    • noname#64087
    • 回答数3
  • マンション総会による決定事項に意義を唱えたいが

    古いマンションの区分所有者です。 このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が 所有者の十分の一程度と極端に少ないため、 委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。 今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から 議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に 再開発のため取り壊しが予定されているので、 その金額が妥当であるか疑問です。 総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく 決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に 異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。 そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。 理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、 もう覆せないのでしょうか? 総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

    • kamukai
    • 回答数11
  • マンション総会による決定事項に意義を唱えたいが

    古いマンションの区分所有者です。 このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が 所有者の十分の一程度と極端に少ないため、 委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。 今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から 議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に 再開発のため取り壊しが予定されているので、 その金額が妥当であるか疑問です。 総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく 決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に 異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。 そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。 理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、 もう覆せないのでしょうか? 総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

    • kamukai
    • 回答数11
  • マンション総会による決定事項に意義を唱えたいが

    古いマンションの区分所有者です。 このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が 所有者の十分の一程度と極端に少ないため、 委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。 今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から 議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に 再開発のため取り壊しが予定されているので、 その金額が妥当であるか疑問です。 総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく 決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に 異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。 そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。 理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、 もう覆せないのでしょうか? 総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

    • kamukai
    • 回答数11
  • マンション総会による決定事項に意義を唱えたいが

    古いマンションの区分所有者です。 このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が 所有者の十分の一程度と極端に少ないため、 委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。 今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から 議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に 再開発のため取り壊しが予定されているので、 その金額が妥当であるか疑問です。 総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく 決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に 異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。 そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。 理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、 もう覆せないのでしょうか? 総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

    • kamukai
    • 回答数11
  • マンション総会による決定事項に意義を唱えたいが

    古いマンションの区分所有者です。 このたび通常総会が開かれる予定ですが、毎年、総会の出席者が 所有者の十分の一程度と極端に少ないため、 委任状による理事長の議決権が強い状態にあります。 今回、修繕積立金の残金の半額近い修繕計画が管理会社から 議題にあがっております。このマンションは、早くて5年後に 再開発のため取り壊しが予定されているので、 その金額が妥当であるか疑問です。 総会で見直しを迫るつもりですが、参加者が少ないためおそらく 決定されてしまうでしょう。今までの例だと、理事長が管理会社に 異を唱えた事はなく、反対者がいても全て通ってきたという事です。 そこで、決定したあとに意義を唱える方法はないのか、探っています。 理事長への委任による「多数決」で決定してしまったら、 もう覆せないのでしょうか? 総会まで日がないので、急いでいます。よろしくお願い致します。

    • kamukai
    • 回答数11
  • 病気の場合、退職願を出すしかないのでしょうか

    お世話になります。 友人が今年の3月に就職したのですが、 鬱病のため『3ヶ月間の療養が必要』という診断が6月30日に出て、 働けなくなってしまいました。 休職ができればと思ったのですが、 その会社の就業規則には、「休職」ついて ・雇用期間が1年未満:休職期間なし ・雇用期間が1年以上2年未満:3ヶ月 ・雇用期間が2年以上:6ヶ月 となっているため、友人には休職の権利がありません。 会社に相談したところ、 「就業規則により休職させてあげることができないので、  退職していただくことになってしまいます。  ただ、病気がよくなって復職できるようになった場合は、  特に面接も必要なく、また雇用させていただきますので言ってください。  とりあえず今後の手続きとしては『退職願』を持ってきてください」 と言われたようです。 (蛇足ですが診断書提出後も、途中であった仕事を片付けるため、  その後半月出社させられていました) そこで質問です。 ●この場合、本人に退職の意思はなくとも、退職願はださなければならないのでしょうか?  (出さない場合は、どうなる可能性があるのでしょうか) 復職には融通を利かせてくれるようですが口約束ですし、 なんとなく口車にのせられて、退職願を出してしまうことに抵抗があります。 また、休職であれば「傷病手当金」を受け取ることができますが、 退職してしまうと、継続した健康保険の期間が1年未満のため、 その後「傷病手当金」を受け取れないため、生活にも不安があるようです。 さらに、退職願を提出し、病気なうえに自己都合退職となると、 まずは診断書の3ヶ月間は求職できる状態ではないので、失業保険が入らず、 また自己都合退職のため、(3ヶ月休んだ後にまた)3ヶ月の待機期間があって、 計6ヶ月は失業保険さえ入りません。 会社とどのように今後について話したらいいのか悩んでいます。 何かおわかりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 労災にしなくて良い?

    昨日、草刈り作業中に作業員がハチに刺されました。小さなハチでしたが、その作業員は気分が悪くなり最寄りの病院を受診しました。そこでハチアレルギーが疑われる為、総合病院へ救急車で転送されました。 幸い症状は軽くて、点滴等の処置を受け昨晩は入院しましたが、今日退院して、明日からは出社する予定です。 軽いとはいえ、作業中の事故であることは明白なので最寄りの労働基準監督署に連絡しました。すると「え?労災にしたいのですか?」と言われました。そして「労災にするなら」という前置きのあと、手続き方法を教えて頂きました。 法律上は当然労災扱いでしょうが、実際はこんな軽微な事故などは労災扱いしないものなのでしょうか?ぶっちゃけた話どうなのか…いろいろご意見をお聞かせ下さい。ちなみに今回は労災で手続きをします。

    • san3525
    • 回答数3
  • 診断書(鬱で3ヶ月休養)の法律的意味

    お世話になります。 友人のことで、質問させてください。 「鬱病であり、翌日より3ヶ月の休養が必要」という診断書を心療内科から受け取ったのですが、 これを会社に提出した場合、どのような効力があるものなのでしょうか? (その後、数日間でも働かせることは、  例えば「労働基準法第5条に違反しており、強制労働となる」など) 経緯を説明させていただきます。 友人は心療内科で、 6/30に「鬱病であり、7/1より3ヶ月の休養が必要」という旨の 診断書を受け取り、即会社に連絡、翌日には診断書を提出しました。 しかし、友人が勤める会社は派遣会社であるため、派遣先の会社との折り合いで、 「7/7くらいまでは出勤して欲しい」ということになり、 具合が悪いなか、土曜の休日出勤までして7/7を迎えました。 7/8は休みをもらったのですが、その後 「7/15までということで派遣先と折り合いがついた。そこまで出勤してほしい。 これでも最大限の譲歩をしているので、会社の都合をわかってほしい」 と言われたそうです。 ちなみに、友人はまだその会社に勤めはじめて4ヶ月であり、 就業規則上『休職』する権利がないため、退職するよう言われています。 「一旦退職という形になってしまうけど、  復帰できる状態になったら、知っている人だし面接の必要もなく、  採用するから。早めに退職願いを出してください」 と言われたそうです。 診断書の法律的な効力や、退職願いを出して退職するしかないのか等、 法律的な詳しいことやアドバイスなど、よろしくお願いいたします。

  • 聖書の記述の信憑性について

    私は、キリスト教には詳しくない、仏教徒です。最近、聖書を読む機会があり、内容には感心したのですが、気になることがありました。 それは、聖書の内容の信ぴょう性についてです。 正直、マリアが処女懐胎したり、イエスが奇跡で病を治したり、イエスが1度死んだあとに生き返るといった記述は、実際に起こりえるとは思えません。信者の方、もしくは、協会では、聖書に記述されている出来事の信ぴょう性はどのように捉えているのでしょうか。よろしくお願いします。

  • マンションの総会に対しての守秘義務

    マンション住民が出席して行われる定期総会や臨時総会の 内容は守秘義務でしょうか? 管理士や管理会社などには守秘義務があることはわかるのですが 住民はどうなのかな?って思いました。 そこで疑問に思ったことを外部の人間に相談したいのですが 被害届も告訴も受理されていない『まだ新しい時期の情報です』 また、ブログなどに内容を書いても問題ないですか?

  • 銀行における個人情報の扱いについて

    妹が銀行からの訪問営業を受けて個人年金の契約(元本無保証)をさせられました。妹は障害者年金(精神科)の給付を受けています。銀行側はコンプライアンスに従った営業を行ったといっていますが単にチェックシート(読み上げての説明と思う)にチェックがあるだけと認識=この説明方法では障害者年金を受けている妹は理解できていないはずです。銀行側の通帳残高を見ての訪問販売(定期預金の満期通知を兼ねて年金の訪問勧誘を行ったようです) これって個人情報の社内(銀行内部)モレ=コンプライアンスに違反と思うが・・・ 問題提起したところなんら違法性はない、問題ない契約行為と主張しています。他人の金を勝手に操作したと思えてならないのですが 宜しくお願いします

  • マンションの細則でペット禁止、細則の変更は多数決?

    築20年、ペット禁止が細則で定められているマンションの理事長をしております。 最近になり、マンションでペットが飼えるように変更してはどうかと提案がありました。 いろいろ調べた結果、規約で禁止していると思っていたら、当マンションでペット飼育を禁止しているのは、規約ではなく細則であることがわかりました。 当マンションの「規約」   第5章 管理 第1節 総則   (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 共同生活の秩序維持に関する「細則」  (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 このようにある場合、総会による議決とは、多数決になるのでしょうか?具体的な数字の記載がありませんでしたので・・。 規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済むと、ネットで見たのですが、これは記載がなくても一般的にそうなのでしょうか? 先日のアンケート結果では、30戸中、細則の廃止(又は変更)賛成6戸、反対18戸、回答なし6戸でした。 現段階では反対意見が多いですが、総会には委任状を出して欠席する方も多いですし、出席した人だけで多数決とるのでしょうか? ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? 波乱の幕開けのような気がして、理事長として、頭が痛いです・・。

    • noname#147806
    • 回答数6
  • 法的に違法になりますか?(よね?)

    先日、娘がビルの5階から飛び降り自殺未遂をしました。 幼少期から、少しだけ耳が遠かったのですが、飛び降りたせいか、この幼少期からの病気が悪化したのかは分からないのですが、耳鼻科で下記のように診断されました。 診断:両側高度感音難聴(内耳) 原因:両側内耳性難聴(先天性) 現症: 「生下時より両聴力低下あり、子供の頃、東京の大学病院で改善の見込みなしと言われたとの事。その後は放置。局所所見、耳X線には異常認められず。」 障害固定:H20.7.4 障害の程度は身障手帳2級相当に該当する。 合併症状:身障手帳3級 疾病による言語機能の喪失 (これは病気で数年前に取得済みでした。) 聴力:右106.3dB  左110.0dB 鼓膜所見:特に異常なし。 将来再認定:不要 となっております。 耳鼻科に勤務していたことのある看護婦さんと知り合いでして、尋ねてみたのですが、娘の場合は、先天性のものか心因性かは現時点では、はっきり分からないのではないか。 とすれば、将来再認定不要の現時点で、障害年金も今のうちにこの疾病で受給してしまうのも「手」ではないか。精神の障害は、多くが有期認定だし、障害年金専門家の社労士さんに、次のことを聞いてみたら?と言われました。 (1)今のうちに、耳鼻科での障害年金の診断書も書いてもらったほうが良いか? (特に、永久認定になるとすれば・・・。現在、精神障害で年金を受給中ですが、有期認定なので。) (2)もし永久認定になって、その後に心因性と発覚→聴力が復活。この場合、年金はストップされるか? (こちらから申し出ない限りなどを含めて、バレるか?) バレた場合、どのような罰則があるのか。 知人は耳鼻科で仕事をしていたとき、永久認定だった患者さんが後から心因性だと分かり、聴力が復活した場合も、年金をもらい続けた患者さんを何人か知っている。 違法になるのかは知らないが、聞いてみたら?と言われました。 先生自体は、心因性ではなく、生来性のものだとおっしゃっていましたが、娘は飛び降りた直後から難聴になったわけではなく、飛び降りてから数日後に症状が発生したので、もしかしたら心因性かも?と思っておりまして、聴力が回復していない、今現在で診断書を作っていただくのがもしかしたら賢明なのかも?と思っているのですが、後から心因性と分かり、聴力が復活した場合にどうなるかということをお聞きしたいです。 正直に言えば、娘のことはとても心配なのですが、正直、事情があって、金銭的に追い詰められています。 ついでに娘くらいの病状ですと、障害年金が耳鼻科だけで何級程度になり、再認定不要かどうかはどうやって決まるかも教えてください。 バカ親ですみません・・・。

  • 引越業者に損害賠償請求できないのでしょうか?

    先日引っ越しをしました。 パソコンがその後起動しなくなりました。前日までの履歴は残っているので、壊れたものではありません。 業者に損害賠償請求したのですが、修理代金を支払ってもらえません。お見舞金として0円→修理代金の半額→5,000円と二転三転しています。 外傷は確かにありませんが、契約のときに「保険に入っているから大丈夫」と言い、パンフレットにも補償があるとありました。しかし保険は出ないといいます。 また国土交通省告示の約款によれば業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、損賠賠償の責任を負い、速やかに賠償すると記載されています。 業者は過失はなかったと言うばかりなのですが、どうやっても賠償してもらえないのでしょうか? 新品を請求するつもりはないのですが、せめて修理代くらいは支払ってほしいと思ってるんですが、ダメなんでしょうか? 契約の条件である運送約款の債務不履行で訴訟を起こそうか悩んでいます。 法律に詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

    • jicota
    • 回答数4
  • 子供が空き家にイタズラ!故意か過失か?

    子供が近所の空き家にイタズラ!故意か過失か? 小5の子供が友人と一緒に 近所の空き家に入ってイタズラしてしまいました。 ・日頃から子供たちは近くの空き地を 秘密基地にして遊んでいた。 ・その家が空き家になっていることを知っていた子が 「様子をみてみよう」と友達を誘って行ってみたら、 1階の窓の鍵が開いているのを発見。 「探検してみよう」と中に入ってみたのが発端。 ・4人の子供たちがその家を秘密基地にして 数回入り込み、 家の中にあったおもちゃで遊んだり、 マンガを読んだりしていたが 次第にエスカレートして床にあった物を投げたり、 戸棚や引き出しを開けて中の物を床に散らかしたり、 襖に落書きしたり、小便したりするなどした。 (窓ガラス1枚が割れた。) ・たまたま子供たちが空き家を秘密基地にして 遊んでいるらしいということを 親が耳にしたことから発覚。 家の所有者の連絡先がわからなかったため、 所有者の息子が通っていた小学校を通じて 所有者と連絡をとったところ、 ガラスや襖の弁償、床の張り替え、 家財道具一式の処分費など80万円を超す 損害賠償の請求がきた。 ・家は所有者が必要最低限の物だけ 持っていつの間にか近所の公団に移転し、 1年以上殆ど放置されていた状態で、 住んでいた頃から足の踏み場もないくらい 散らかった状態であった。 ・所有者は時々家に物を取りにもだったり、 息子(中1)が遊びに来るなどしていたらしいが、 その時は「何かおかしいな」とは感じていたが、 交番に届けるなどはしなかった。 (違和感は感じていたらしいが、 こちらが申告するまで事態に気づいていなかった。) …以上がおおまかな内容ですが、 この場合、子供たちのやったことは 故意とみなされるのでしょうか? それとも過失とみなされるのでしょうか? 現在学校で加入している損害賠償保険の方と 話を進めていますが、 「故意ではなかった」 と証明できる方法や 法的な見解やアドバイスなど、 どんなことでもかまいませんので よろしくお願いいたします。 もちろん、子供たちの非と親の責任は 十分に認識しておりますが、 家の持ち主(特に中2の息子)から 「こっちが被害届けを出せば 子供たちは指紋をとられたりする。 一日も早く家を元通りにするか、お金を払え。」 と何度も催促されて 途方に暮れています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 集合住宅共用部分についての住居侵入罪

    私は大学で法律を勉強しました。したがって法律に全く無知なわけではありません。しかし、最近の住居侵入罪についての検挙例の中には、首を傾げたくなるもの(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080703-00000060-mai-soci)があります。下手をすれば、マンションに住む友達を訪ねていったらそれで住居侵入罪に問われかねないような運用が一部でなされているのには、危惧を覚えます。 法的素養がある方からのご回答をお待ちしております。なお、判例が確立していない部分もあることですので、判例に依拠する必要はありません。むしろご自分の言葉で説得的な根拠を付けてご自分の考えを述べて頂くように要望します(法学に絶対的真理はありませんので)。 集合住宅の共用部分についての住居侵入罪について Q1 オートロック式でない集合住宅について、誰の承諾を基準に住居侵入罪の構成要件該当性を判断すべきでしょうか? ア:管理会社ないし管理組合が承諾していれば該当しない イ:居住者のうち1人の承諾があれば該当しない ウ:管理会社・管理組合または居住者のうちの1人が承諾すれば該当しない エ:居住者の過半数の承諾があれば該当しない オ:もっぱら「住居の平穏」を害するかで決すべきで、承諾は関係ない カ:その他(具体的にどうぞ) Q2 Q1でオないしカと回答された場合、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、構成要件該当性が認められますか? Q3 オートロック式マンションにおいて、オートロックの外側と内側では、構成要件該当性の判断について、どのような差異が生じるでしょうか? Q4 「正当行為」であれば、仮に構成要件に該当しても違法性が阻却されますが、一般に、市議会議員が議会報告を配布するためにマンションの共用部分に立ち入ることは、「正当行為」に当たるでしょうか?

    • noname#152740
    • 回答数4