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  • 自己破産

    公務員です。 退職金見込み額は、勧奨退職2300万、自己都合退職1700万です。 1月に申し出て、3月末日退職なら勧奨退職です。 負債総額は約2860万。 私に残されてるのは、自己破産しかないように思います。が。 自己破産において、退職金の扱いはどうなるでしょうか。 自己破産できなければ、一番最初の返済不能の状態に戻ることとなり、冗談ではなく首を吊るしかありません。 なにとぞよろしくお願い申し上げます。

  • 任意後見で司法書士のアドバイスが出来る範囲は?

    5年前、少し物忘れが始まってきた父の所有の不動産物件の処分にあたって 不動産屋お抱えの司法書士に任意後見手続きをお願いしました。 後見人は息子である私です。 当時の父は受け答え、意思疎通に問題はありませんでした。 そして不動産屋お抱えの司法書士の言われるがまま事を進め 任意後見契約の内容には通帳・不動産などの資産の登録をしました。 当時、司法に無知な私や父は、そういった資産の登録をしておけば 法定後見開始後は、その登録した内容に関して後見人が自由に使えると 思い込んでおりました。(当時は無知でした…) 4年後、再度父所有の不動産売却にあたり、父の認知度低下により 今度は法定後見が開始されました。 そして父の預金は被後見人である父以外の事で後見人が自由に使う事が 出来なくなりました。 質問はここからです。 5年前の任意後見契約当時、当時の司法書士は任意後見契約の席で 全く司法に無知な父や私に対してアドバイスとして 「法定後見開始後、後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」 というアドバイスは司法書士の立場上可能だったのでしょうか? というのも司法書士と弁護士では、その仕事内容の制限が違う という事を耳にして気になりました。 現在私は、当時の任意契約内容に扶養料の記載が無かった事に 問題を感じており、現在ワケけあって扶養請求調停を申し出る立場にあります。 その参考に伺いたい次第です。 なお、私達の細かい経緯と父の年収云々を書くと長くなるので 父の年収と資産は度外視で結構です。 アドバイスが出来るのか? 出来ないのか? そこが知りたいのです。 宜しくお願いいたします。

  • 任意後見で司法書士のアドバイスが出来る範囲は?

    5年前、少し物忘れが始まってきた父の所有の不動産物件の処分にあたって 不動産屋お抱えの司法書士に任意後見手続きをお願いしました。 後見人は息子である私です。 当時の父は受け答え、意思疎通に問題はありませんでした。 そして不動産屋お抱えの司法書士の言われるがまま事を進め 任意後見契約の内容には通帳・不動産などの資産の登録をしました。 当時、司法に無知な私や父は、そういった資産の登録をしておけば 法定後見開始後は、その登録した内容に関して後見人が自由に使えると 思い込んでおりました。(当時は無知でした…) 4年後、再度父所有の不動産売却にあたり、父の認知度低下により 今度は法定後見が開始されました。 そして父の預金は被後見人である父以外の事で後見人が自由に使う事が 出来なくなりました。 質問はここからです。 5年前の任意後見契約当時、当時の司法書士は任意後見契約の席で 全く司法に無知な父や私に対してアドバイスとして 「法定後見開始後、後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」 というアドバイスは司法書士の立場上可能だったのでしょうか? というのも司法書士と弁護士では、その仕事内容の制限が違う という事を耳にして気になりました。 現在私は、当時の任意契約内容に扶養料の記載が無かった事に 問題を感じており、現在ワケけあって扶養請求調停を申し出る立場にあります。 その参考に伺いたい次第です。 なお、私達の細かい経緯と父の年収云々を書くと長くなるので 父の年収と資産は度外視で結構です。 アドバイスが出来るのか? 出来ないのか? そこが知りたいのです。 宜しくお願いいたします。

  • 任意後見で司法書士のアドバイスが出来る範囲は?

    5年前、少し物忘れが始まってきた父の所有の不動産物件の処分にあたって 不動産屋お抱えの司法書士に任意後見手続きをお願いしました。 後見人は息子である私です。 当時の父は受け答え、意思疎通に問題はありませんでした。 そして不動産屋お抱えの司法書士の言われるがまま事を進め 任意後見契約の内容には通帳・不動産などの資産の登録をしました。 当時、司法に無知な私や父は、そういった資産の登録をしておけば 法定後見開始後は、その登録した内容に関して後見人が自由に使えると 思い込んでおりました。(当時は無知でした…) 4年後、再度父所有の不動産売却にあたり、父の認知度低下により 今度は法定後見が開始されました。 そして父の預金は被後見人である父以外の事で後見人が自由に使う事が 出来なくなりました。 質問はここからです。 5年前の任意後見契約当時、当時の司法書士は任意後見契約の席で 全く司法に無知な父や私に対してアドバイスとして 「法定後見開始後、後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」 というアドバイスは司法書士の立場上可能だったのでしょうか? というのも司法書士と弁護士では、その仕事内容の制限が違う という事を耳にして気になりました。 現在私は、当時の任意契約内容に扶養料の記載が無かった事に 問題を感じており、現在ワケけあって扶養請求調停を申し出る立場にあります。 その参考に伺いたい次第です。 なお、私達の細かい経緯と父の年収云々を書くと長くなるので 父の年収と資産は度外視で結構です。 アドバイスが出来るのか? 出来ないのか? そこが知りたいのです。 宜しくお願いいたします。

  • 介護状態の親が生活保護を受けれるか?

    4年前から母親(75歳)が痴呆症になり(現在介護レベル5・介護保険には入っております)今年から特別養護老人ホームに入ることが出来ました。 今までは在宅介護をお願いしていたのですが、私が独身の為ヘルパーさんが居ない間の介護が誰も居なく、今の状態だと限界だと言われ、ホームに入ることになりました。 しかし、今までの介護費等なので、すでに私の貯金は底をつき始めてます。 母は年金も受け取れない(年金を払っていなかった)状況で収入は0円です。 母子家庭だったため、生活も苦しかったようで貯金も0。 まったく収入はありません。 私は一応定職についておりますが、母親と同居するために買ったマンションのローンもまだ残っています。 今の給料ですと、ローン、介護費、生活費などを合計すると毎月赤字でやっていけません。 すでに会社の組合からお金を借りている状態です。 そこで母親に生活保護を受けてもらえないかと思いましたが、実際受けれるものなのでしょうか? 私の収入などでも大きく変わってくるのですよね? HPなどを調べてみたのですが、いまいち理解出来ない感じです。 ちなみに母親の現状ですが 住所は私の家から施設に移っている。 収入は0 私の収入は年収税込約600万 ローン途中ですが、都内で分譲マンションを17年前に購入しており、独身です。 正直マンションを手放してまで介護と言うのも、白状な話ですが違う気がしてしまいます。 情報が少ないかもしれませんが、同じような現状の方や、詳しい方がいましたら教えてもらえれば幸いです。 よろしくお願い致します。

    • maldon
    • 回答数2
  • 任意後見で司法書士のアドバイスが出来る範囲は?

    5年前、少し物忘れが始まってきた父の所有の不動産物件の処分にあたって 不動産屋お抱えの司法書士に任意後見手続きをお願いしました。 後見人は息子である私です。 当時の父は受け答え、意思疎通に問題はありませんでした。 そして不動産屋お抱えの司法書士の言われるがまま事を進め 任意後見契約の内容には通帳・不動産などの資産の登録をしました。 当時、司法に無知な私や父は、そういった資産の登録をしておけば 法定後見開始後は、その登録した内容に関して後見人が自由に使えると 思い込んでおりました。(当時は無知でした…) 4年後、再度父所有の不動産売却にあたり、父の認知度低下により 今度は法定後見が開始されました。 そして父の預金は被後見人である父以外の事で後見人が自由に使う事が 出来なくなりました。 質問はここからです。 5年前の任意後見契約当時、当時の司法書士は任意後見契約の席で 全く司法に無知な父や私に対してアドバイスとして 「法定後見開始後、後見人の生活が困らないように父から息子へ 毎月○○万円扶養料として後見契約に書いておくのはいかがですか?」 というアドバイスは司法書士の立場上可能だったのでしょうか? というのも司法書士と弁護士では、その仕事内容の制限が違う という事を耳にして気になりました。 現在私は、当時の任意契約内容に扶養料の記載が無かった事に 問題を感じており、現在ワケけあって扶養請求調停を申し出る立場にあります。 その参考に伺いたい次第です。 なお、私達の細かい経緯と父の年収云々を書くと長くなるので 父の年収と資産は度外視で結構です。 アドバイスが出来るのか? 出来ないのか? そこが知りたいのです。 宜しくお願いいたします。

  • 司法書士、土地家屋調査士資格のダブル受験

    アルバイトしながら2年ほど司法書士の勉強をしています。H26司法書士試験は自己採点でほぼ基準点通りの点数でした。 H27司法書士試験も受験する予定なのですが、今年の勉強に新しく測量士補+土地家屋調査士の勉強も並行して進めていこうか迷っています。。 ・確保できる勉強時間 : 1日6時間ほど。直前3か月は10時間ほど。 ・学習経験 : 測量士補+土地家屋調査士は未学習。独学orユーキャン教材の予定。 ・理由 : 来年からは資格者として実務経験を積みたい。司法書士試験は運や傾向に左右されてしまうリスクが高いため、運悪く落ちてしまったときでも、土地家屋調査士として実務経験を積めるようになりたい。 本命は司法書士ですので、司法書士のスケジュールに無理が出るようでしたら司法書士一本に絞るつもりです。 しかし、初めから絞らなければ結局両方落ちてしまうのではという考えもあり。。 司法書士試験がリスキーなものであることを踏まえて、やや難易度が下がり並行して勉強しやすい測量士補+土地家屋調査士も受験した方が来年から資格者として実務経験を積める可能性が高いのではという考えもあり。。 迷っています。行政書士との並行受験の方がいいのかな。 資格者、または受験生の方、ご意見どうぞよろしくお願い致します。

  • 条例と憲法31条の関係

    条例と憲法31条の関係についてです。 「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。」とあったのですが、どうして「憲法73条6号但書によつても明らか」となるのでしょうか。 同但書には「政令」とあって「条例」とはなっていないのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二  外交関係を処理すること。 三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五  予算を作成して国会に提出すること。 六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

  • 地方自治法の4号訴訟

    行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 住民訴訟のうち、普通地方公共団体の職員などに対する損害賠償請求や不当利得返還請求をすることを普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求(4号訴訟)は、従来、違法な行為をした職員や不当利得の相手方を被告とした訴訟類型だったが、平成14年改正により義務付け訴訟の形に変更された。 この4号訴訟が提起された場合、執行機関等は、職員等に対して、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない(地方自治法242条の2第7項)。 そして、判決が確定したときは、長は、60日以内の日を期限として、損害賠償金や不当利得返還金の支払を請求しないといけない(地方自治法242条の3第1項)。 もし、60日以内に当該請求に係る損害賠償金や不当利得返還金が支払われなければ、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない(地方自治法242条の3第2項)。 【参考】 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 個人再生が不認可のあと

    負債総額が2860万で返済不能となり個人再生を申し立てたのですが不認可となりました。弁護士とは、5日後に会うのですが。 地方公務員(55歳)で、現時点での退職金見込み額は、勧奨退職で2300万、自己都合退職1700万です。年収は約800万です。定年まであと5年とちょっとです。 個人再生が不認可の後って、どういう展開になるんでしょうか。

  • 入院中の兄弟は、長男が面倒を看るべきですか

    私の父は、認知症に2年前からなっています。その父の弟は、4年まえから入院生活を送っています。  毎月1回、必ず病院に行く必要があるので、(会計や必需品の為)、父が行けなくなった為、娘の私が 車で往復2時間の所に、行くようになりました。母もいますが、父の認知症の症状で、体調、精神的にも 崩している時があります。  父以外にも、兄弟は、4名います。嫁いだ、姉妹、次男がいます。  相談したところ、長男が看るべきと言われ、他の兄弟の協力はありません。  やはり、長男である父が看るべきなんでしょうか?認知症になっても、長男ということで、今後も主となり、父の娘、私がお世話するべきですか。私も、嫁いでいます。主人には、毎月1回、病院に行っていることは言わず、行動しています。  できたら、次男か私と同じ立場の姪、甥で交代でお世話できたらと望みます。

  • 最判平成17年11月1日

    「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできない」(最判平成17年11月1日)といった判例があるようですが、具体的にどのようなものだったのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 争点訴訟

    争点訴訟が民事訴訟であることがよくわかりません。 例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するには、確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか。 または、必ずしも、確認訴訟を提起しなくてもよいのでしょうか。 もし、確認訴訟をする場合、被告は、国でしょうか、あるいは小作人でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 争点訴訟

    争点訴訟が民事訴訟であることがよくわかりません。 例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するには、確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか。 または、必ずしも、確認訴訟を提起しなくてもよいのでしょうか。 もし、確認訴訟をする場合、被告は、国でしょうか、あるいは小作人でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 取消訴訟の規定の準用(行政事件訴訟法38条)

    「行政事件訴訟法の非申請型義務付け訴訟」「申請型義務付け訴訟」「差止め訴訟」と「取消訴訟の規定の準用(行政事件訴訟法38条)」についてです。 行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、これは、大ざっぱに言うと、「抗告訴訟のひとつである取消訴訟のルールを、基本的に、『取消訴訟』以外の抗告訴訟を行う場合でも使います。」という意味でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「行政事件訴訟法の非申請型義務付け訴訟」「申請型義務付け訴訟」「差止め訴訟」…抗告訴訟の一類型とされ、取消訴訟の規定を準用(行政事件訴訟法38条)。 閲覧数:集計中 回答数:0 お礼:25枚 質問を取り消す

  • 行政事件訴訟法45条1項

    行政事件訴訟法45条1項についてです。 同項には「第23条第1項を準用する。」とあるのですが、第23条第1項は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること」となっています。 ということは、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」には、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることはできても、「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることはできない、ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第45条 1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。 2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項 及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3. 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

  • 行政事件訴訟法45条1項

    行政事件訴訟法45条1項についてです。 同項には「第23条第1項を準用する。」とあるのですが、第23条第1項は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること」となっています。 ということは、「私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合」には、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることはできても、「処分又は裁決をした行政庁」を参加させることはできない、ということでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第45条 1. 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。 2. 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項 及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。 3. 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。 4. 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。

  • 行政法の「審査請求前置主義」と「裁決主義」の目的

    審査請求前置主義を採用した場合、「裁決主義」「原処分主義」どちらとも採用することは可能ですが、「審査請求前置主義」を採用する目的と、「裁決主義」を採用する目的の違いはなんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 行政事件訴訟法37条の3第4項

    同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。