buttonhole の回答履歴
- 会社解散後に所有権移転申請(買い手)
本日付で上記質問をカテゴリーの検索が上手に出来ず、ライフの項目でしてしまいました。 改めて当カテゴリーで質問しますので、よろしくお願いします。 会社解散前に、不動産(会社所有の宅地)の売買契約をしました。当方(法人)の代表取締役の印鑑証明書は相手に渡したのですが、会社解散登記完了後に、相手から代表者資格証明書が必要との連絡がありました。私は、恥ずかしながらそのような証明書が必要とは知らず、相手先にご迷惑をおかけしました。 この場合、当方は、どのような証明書を用意したらいいのでしょうか、是非ともご回答いただきますよう、よろしくお願いします。
- 陳述書について
民事裁判を起こし、現在第一審で争っている者です。 被告から証人を呼びたいという申し出があり、証人尋問の際も当然出廷するということになっていたのです。 それで、その証人の陳述書が提出されたのですが、提出後にその証人が裁判に協力するのを拒んでいるとのことで、出廷できないと弁論準備の際に、被告の弁護士に言われました。 この場合、この証人の提出した陳述書はどのような扱いになるのでしょうか? 書面で言いたいことだけ言って(内容はほとんどデタラメ)、出廷しないのはアンフェアだと思うのですが。裁判官は、この事態をどのように捉えているのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。
- 公然わいせつで得た利益は没収?
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140701/evt14070119150021-n1.html 上記のニュースなのですが、公然わいせつで得た1億の利益は没収されるのでしょうか? 容疑者が1億すべて使っていた場合はどうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- happyprice
- 回答数5
- 弁護士への不信感
離婚裁判の被告です。10月1日が第一回の裁判期日で、答弁書の用意が出来たらメールで送りますと言われていたのに2日前になっても何も連絡がなかったので、確認のメールをしたら、折り返し電話がかかってきて「期日が迫っていたし、出張で不在にしていましたのでもう送りました。」と言われ、「確認してからでなくて良かったのですか?」と聞いたら、「先日おうかがいした通りに書きましたから」と言われました。 実は、前に別の弁護士に依頼していたのですが、期日の前日に、その弁護士に「着手金がまだ振り込まれていないのですが」と言われ、法テラス経由で無料法律相談を受けた際に依頼した弁護士でしたので、法テラスが使えると思っていたのですが、「法テラスと契約していないので使えません」と言われ、期日前日に白紙に戻した経緯があり、その件も今回の弁護士に説明済みで、説明した際も「前日迄連絡がないなんてあり得ない」と言っていたので安心していたのですが、また前々日にこんなトラブルがあり、弁護士に対してかなり不信感をおぼえています。第一回目は差し支えがあり欠席しますと裁判所に連絡して欠席しました。 「答弁書に問題があったらどうするんですか?」と聞いたら、「差し替え出来るので大丈夫です。」と言われたんですが、本当に大丈夫なんでしょうか?弁護士って変更出来るんでしょうか?変更すると着手金はまた支払わなければならないんでしょうか?変更したところで弁護士の質なんて大して変わらないんでしょうか?下手に変更するよりしっかり釘を刺して次回からきっちりしていただくべきでしょうか?今回の弁護士は法テラスでお願いしています。明日が裁判所期日で不安でいっぱいです。アドバイス、ご回答よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 裁判
- 09876543210823
- 回答数3
- 供託金配当
Bの40万の給与債権をAが養育費滞納(24万)で差押、会社が給与全額供託した場合、 Bに貸金債権を有しているEは、その後に配当要求しても、供託金につき配当を 受けることはできないとあります。 説明は、第三債務者が供託した時までに配当要求していない債権者は配当を 受けられないからとあります。 供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に 差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか? 供託後に差押えられ、競合した場合は配当になる?・・・とも思うのですが。 給与債権で、既に最大1/2まで養育費で差押えられているので、更なる差押、 配当要求は不可とする説明であれば納得できるのですが・・・ ご教授いただけましたら幸いです。
- 根抵当権の範囲を変更するとは?
「根抵当権の範囲を変更する」という意味を教えてください。「土地も範囲に含めよう」といった使い方をするのでしょうか? それとも建物とか土地とか、売掛金といったものは、種類に入るのでしょうか。
- 供託金配当
Bの40万の給与債権をAが養育費滞納(24万)で差押、会社が給与全額供託した場合、 Bに貸金債権を有しているEは、その後に配当要求しても、供託金につき配当を 受けることはできないとあります。 説明は、第三債務者が供託した時までに配当要求していない債権者は配当を 受けられないからとあります。 供託前に差押が必要で、供託後に供託された給与債権を更に 差押又は配当要求することは出来ないのでしょうか? 供託後に差押えられ、競合した場合は配当になる?・・・とも思うのですが。 給与債権で、既に最大1/2まで養育費で差押えられているので、更なる差押、 配当要求は不可とする説明であれば納得できるのですが・・・ ご教授いただけましたら幸いです。
- 行政事件訴訟法の処分取消と損害賠償の訴額
「情報公開請求に対する不開示処分の取消及びその義務付けの訴え」の場合は、非財産権上の請求になるので、訴額は160万円とみなされ、手数料は、13000円になる、とこちらで回答を頂きました。 次に、質問なのですが、 請求の趣旨 1 被告は、・・・の不開示決定処分を取り消せ、 2 被告は、・・・の公開請求に係る文書を原告に開示せよ、 3 被告は、(・・・の不開示決定処分に関連した損害の賠償として)原告に対して金100万円及び平成○年○月○日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え、 との判決を求める という場合は、訴額と手数料(印紙代)はいくらでしょうか? 請求の趣旨の1,2とが「非財産上の請求」で訴額は160万円で手数料は13,000円、 請求の趣旨の3が「財産上の請求」で訴額は100万円で手数料は10,000円(ネット上の訴額の早見表)、 なので、合わせて23,000円ということでよいしょうか?
- 特別取締役に関する会社法373条1項について
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 同項は、「委員会設置会社を除く取締役会設置会社において、取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社においては、『(1)重要な財産の処分・譲受け』『(2)多額の借財』についての議決につき、あらかじめ選定した3人以上の取締役をもって行う旨を取締役会で定めることができる。」という趣旨だと思うのですが、 (1)「取締役会で定めることができる。」とあるのは、「取締役会で、定款に定めることができる。」ということでしょうか。 (2)どうして、「特別取締役」を設けるには、「取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社」という条件があるのでしょうか。 (3)「特別取締役」の中には、「社外取締役」を含めなければならないのでしょうか、それとも、含める必要はないのでしょうか。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 特別取締役に関する会社法373条1項について
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 同項は、「委員会設置会社を除く取締役会設置会社において、取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社においては、『(1)重要な財産の処分・譲受け』『(2)多額の借財』についての議決につき、あらかじめ選定した3人以上の取締役をもって行う旨を取締役会で定めることができる。」という趣旨だと思うのですが、 (1)「取締役会で定めることができる。」とあるのは、「取締役会で、定款に定めることができる。」ということでしょうか。 (2)どうして、「特別取締役」を設けるには、「取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社」という条件があるのでしょうか。 (3)「特別取締役」の中には、「社外取締役」を含めなければならないのでしょうか、それとも、含める必要はないのでしょうか。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代
情報公開請求に対する不開示処分の取消訴訟をするときの訴状に貼る印紙代について質問します。 請求の趣旨 1 ・・・の処分を取り消す、 2 ・・・の情報公開請求に係る行政文書を開示せよ、 という判決を求める。 という場合の訴額・印紙代をお教えください。 できれば、その訴額・印紙代の計算方法か早見表などがあれば、そのURLもお教えください。
- 会社法309条2項10号について
同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 離婚後、相手方に引取られた実子を相続対象から外す
当方は離婚しており、元配偶者に実子X(一人:未成年・未就学)を引取ってもらっています。将来、当方が死亡した際、遺産相続でもめることを避けるため、Xを相続の対象から外すことを考えています。 元配偶者はXの相続放棄に十分納得しているのですが、放棄のための手続きがよく分かりません。特に、親(元配偶者)とは別人の特別代理人を選任する必要があるのでしょうか。 できれば、手続きは弁護士は利用したくありません。また、相談できる場所、または詳しく説明しているサイトなどをご紹介いただければと思います。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 離婚の法律
- nishinishi8
- 回答数6
- 特別取締役に関する会社法373条1項について
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 同項は、「委員会設置会社を除く取締役会設置会社において、取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社においては、『(1)重要な財産の処分・譲受け』『(2)多額の借財』についての議決につき、あらかじめ選定した3人以上の取締役をもって行う旨を取締役会で定めることができる。」という趣旨だと思うのですが、 (1)「取締役会で定めることができる。」とあるのは、「取締役会で、定款に定めることができる。」ということでしょうか。 (2)どうして、「特別取締役」を設けるには、「取締役の数が6人以上で、かつ、うち1人以上が社外取締役である会社」という条件があるのでしょうか。 (3)「特別取締役」の中には、「社外取締役」を含めなければならないのでしょうか、それとも、含める必要はないのでしょうか。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 地方公共団体の契約は議会の承認なくてよいか
前回の質問で、地方公共団体が市民と損害賠償を含む和解契約をするときは、事前に、議会の承認が必要と回答されました。 そこで、疑問に思ったので質問ですが、地方公共団体の契約、例えばある施設の設置について市民とトラブルになり、その和解契約をするとき、損害賠償を含まない場合(施設の運営などの協定事項だけの和解契約の場合)は、議会の承認は必要ないのでしょうか?
- 会社法308条1項の()内について
下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)会社法308条1項の()内にある「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること」とは、例えばA社がB社の株式を四分の一以上保有している場合のことでしょうか。 (2)会社法308条1項の()内「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」については、 http://kaisha.taniguchi-office.net/ii-6%E3%80%80%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90-637.html を引用すると、つぎの理解でよいでしょうか。 A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定めるB社を除く。 【参考】 第三百八条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
- 地方公共団体との和解契約の話し合い
相手が地方公共団体の場合、訴状を裁判所に出す前の段階で、和解契約を呼びかけて話し合いを始めること、そして話がまとまれば和解契約を締結することはできるのでしょうか? 地方公共団体の場合は、訴訟の係属がないと和解契約の交渉が正式に開始できないなどの制約があるでしょうか? また、地方公共団体を被告として訴状を裁判所に提出した後は、第一回口頭弁論期日になる前に、和解契約の話し合いを始めて、話がまとまれば和解契約を締結することができるでしょうか? また、一般に、民間人同志が原告と被告になる場合に、訴状を裁判所に提出した後、第一回口頭弁論期日になる前に、当事者同士が和解契約の話し合いを始めることは、ままありますか?
- 会社法308条1項の()内について
下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)会社法308条1項の()内にある「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること」とは、例えばA社がB社の株式を四分の一以上保有している場合のことでしょうか。 (2)会社法308条1項の()内「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」については、 http://kaisha.taniguchi-office.net/ii-6%E3%80%80%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90-637.html を引用すると、つぎの理解でよいでしょうか。 A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定めるB社を除く。 【参考】 第三百八条 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。