PonyoOnBly の回答履歴
- 刑法のことで、わかる方教えてください!
甲が詐欺の目的で私文書を偽造することを思いつき、甲が文書の内容を考えて、情を知る自分の妻である乙に入力・出力をさせたとします。 そこでわからないのですが・・・ 1 甲に私文書偽造罪の間接正犯が成立する可能性があるか 2 甲に私文書偽造罪の間接正犯が成立するとして、乙に幇助犯が成立するか という2点について 自分的には、1については、例えば甲が実質的に乙の行動を支配していたとするなら、間接正犯もありうると思うのですが、その場合2はないような気がするのです。テキストでは乙は幇助犯でOKと書いてありますが、乙は実質的に支配されており反対動機が形成できる可能性がない(著しく少ない)から甲は間接正犯になる、とすれば、乙には責任を問えない(問いづらい)のではないか、と思ったのですが。 ようするに両方を罰するのであれば間接正犯理論をここで持ってきてはいけないのではないか、ということです。 乙が情を知っているなら、間接正犯ではなく、甲は普通の正犯で乙は幇助でいいじゃん、と思うのは私だけでしょうか。 よくわかりません。 わかるかた教えてください(T_T)
- 未成年者にカード交換するお店は問題ないでしょうか
保護者の同伴や同意書なしで、未成年者にトレーディングカードを 交換するお店は問題ないでしょうか。 交換は現金ではなくて、買い取り価格分、お店で売っているカード へ物々交換となります。 ネットでも検索したのですが、現金はダメなのはわかったのですが、 この場合はどうなのかよくわかりませんでした。 ご存じの方、教えてください。よろしくお願いします。
- 早急におねがいします。
もしブログに有名な建築家が建てた建築物の写真をのせる場合 その建築家の事務所に訴えられたら著作権法に違反するのでしょうか?? 一応著作権法を調べてみたら写真はのせてもいい感じだったのですが・・・ 有名な建築家が建てたということを事前にブログにのせる人物が知っていた上で 回答をよろしくお願いします。
- 至急教えてください!!
至急教えてください! 数年前に貸したお金を返してもらいたいのですが、問題が複雑でどうしたらいいかわかりません・・・。 私はある女性と交際しており、その女性も私も家庭がありました。 先に彼女が離婚をし、私も1年半後離婚することになったのですが、 彼女が離婚をする際に私は元夫から慰謝料を請求され、数度のやり取り後、和解という形にはなりましたが、慰謝料は払いました。 そして和解書には、彼女とは今後一切連絡を取らないという覚書があり、私はそれに同意しハンコを押し、和解しました。 このとき彼女と元夫は既に離婚はしています。 その後僕は彼女との交際を続け、後に僕も離婚をすることになり、元妻にも慰謝料を払うことになりました。 しかし、元夫に未だに交際していることがバレてしまい、和解書の約束が違うだろと度々攻撃をされるようになりました。 今彼女との交際はそのままなのですが、最近になって問題が発生し、彼女の父親が数年前に元夫にお金を貸していました。それは元夫は自営業をしており、その会社の資金にということだったそうです。 返済期日の記載はありませんが、借用書は持っています。 彼女の父親が返済してもらおうと電話をしても、私と彼女と彼女の父親、元夫の4人で話し合ってからにしましょうと、返済の意思を見せません。 私と彼女が未だに交際しているのが許せないらしく、簡単には返済しない構えでいるのです。 当然私に対しても和解書の約束を守らなかったという事実があるので 何かしらの攻撃をしてくるんだと思います。 長く、わかりにくい内容かもしれませんが、 まず何から行えばいいかわかりません。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら助けてください。 お願いいたします。
- 保護責任者遺棄罪・不保護罪の共犯(共犯と身分)
保護責任者遺棄罪・不保護罪の共犯(共犯と身分)に関しての質問なのですが、 以下のレジュメの有力説~以降の内容が、 指定教科書(西田典之刑法各論)を読んでみても、よく理解できません。 どなた様か敷衍していただけないでしょうか? 以下レジュメの内容です。 保護責任者遺棄・不保護に、保護責任者でない者(身分のない者)が関与した場合は? ア)保護責任者遺棄罪の場合 A(非身分者)→(教唆)→B(親・身分者)→(遺棄)→Bの子 イ)保護責任者不保護罪の場合 A(非身分者)→B(親・身分者)→(不保護)→Bの子 有力説(65条1項=違法身分,65条2項=責任身分) 違法身分と解する場合→いずれも218条の教唆犯 責任身分と解する場合→ア)は217条の教唆,イ)は不可罰
- 財産分与と介護金と貸し金
兄弟の恥ずかしい質問です。ヨロシクお願い致します。 私たちは4人兄弟です(弟2人・女私を入れて2人)父が亡くなり、 母は、女2人はよそに嫁いだからと、弟に財産を半分づつ 分けました。介護老人ホームに入るため 兄弟4人でお金を 出し合う事にしましたが、弟1人が年金で間に合うはずと、 反対しています。間に合いはしますが、全財産を弟達にあげたので 年金しかなく、入院、亡くなった場合のお金が全然なく その時のために、少しづつ貯金しようとしましたが ダメになりました。ので・この弟に 貸してあるお金を 取り戻したいのです。母も、貸していますが、私も、 母に言われ、お金を貸しています。母を通じて、 貸しているので、口だけの事で何もありません。 借りてないと言ってる弟に、このお金を請求する事は 出来るものでしようか?又・これから母にかかる お金が必要になると思いますが、その時・財産分与を していない女2人も払う権利はあるのでしようか? (と・言いたくなるのです)乱文だすが、 お知恵をおかりしたいです。
- 検閲は絶対的に禁止のはずですが、
検閲は絶対的に禁止のはずですが、 在監者の手紙や投書の制約は認められます。 だったら絶対的禁止なんて表現つかわないほうがよいのではないですか?
- 母の指輪を無断で友人に売ってしまった。この場合この売買契約は取り消し可能ですか。
お金がほしいあまり、母(Aさん)の大切にしている指輪を娘(Bさん、未成年)がその友人(Cさん)に売ってしまった。母は娘に激怒している。 この場合、どうなるのでしょうか。いくつかのありえるケースについてどのようになるのかを教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- anpanman25
- 回答数3