PonyoOnBly の回答履歴
- 万引き
TVの特集を見ていて気になりました。 万引きに警戒している警備員が品物をポケットに入れて 外に出る人に声をかけて事務室に連れていきました。 所が犯人は断固としてポケットの中身を出さず30分後、 店側がしびれをきたし、警察を呼びました。 警察が来ると観念したのか品物を出して警察署へと連行されていました。 この時に警備員の 「無理には出せないんです、いくら現場を確実に見て いてもポケットから無理やりだしたり相手の体に無理に触れないんですよ」 なんて言っていました。 これって警察の任意検査や任意提出と同じなんでしょうか? 相手が出さない、了解していないのに無理やりポケット手を 入れたり出したりすると何か法律上でまずいんでしょうか? 事務所にいる段階では容疑の段階ですよね・・ 気になりました
- ★日常家事債務の判例を探しております。
日常家事債務の範囲で、住宅の家賃は入るみたいですが、これを裏付ける、判例とかはありませんか。もしあれば教えていただきたいのですが。ネットで調べたら、札幌地裁の判決であるそうなのですが。 http://real104.seesaa.net/article/100401886.html 何卒よろしくお願いいたします。
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- その他(法律)
- hakuin963180
- 回答数1
- 強制わいせつ になりますか?
強制わいせつ について質問いたします。 私の同級生のA君と、久しぶりに会い、 その場の流れで、性行為を行いました。この時はお互い合意です。 その行為の結果、A君が父親である可能性が高い子を妊娠し、 中絶しました。 中絶の費用などの話し合いをする事になり、 私は、レストランなどの外での話し合いを希望していたのですが、 応じては貰えず、A君が私の自宅に押しかけてきました。 中絶手術後3日目だというのに、無理やり性行為を求められました。 私は、拒み性行為自体は逃れたのですが、 陰部を触られるなどの行為を受けました・・・。 この場合、A君を強制わいせつとして訴える事ができますか? 宜しくお願い致します。
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- その他(法律)
- noname#101939
- 回答数6
- 「私的自治の原則」と「所有権絶対の原則」
民法の基本原則は多数ありますが、その中には他の原則のコロラリー とされているものがあるために、最終的には、「権利能力の平等の原 則」、「所有権絶対の原則」、「私的自治の原則」の3つに集約され るみたいです。 しかし、「所有権絶対の原則」も「私的自治の原則」のコロラリーと いうことは出来ないでしょうか?
- 刑法の共犯です。司法試験平成4年の問題ですが・・・・
刑法の共犯です。司法試験平成4年の問題ですが・・・・ ********************************** 甲は、乙に、Aを殺害すれば100万円の報酬を与えると約束した。そこで、乙がAを殺そうとして日本刀で切り付けたところ、Aは、身をかわしたため、通常であれば二週間で治る程度の創傷を負うにとどまったが、血友病であったため、出血が止まらず、死亡するに至った。甲は、Aが血友病であることを知っていたが、乙は知らなかった。 甲および乙の罪責について述べよ(一部改) *折衷的相当因果関係説、混合惹起説を取るのを前提とします (1)甲は殺人教唆の既遂、乙は殺人未遂になるとおもわれますが、 共犯従属性からすれば、共犯は正犯より重い罪名は負わないのではなかったですか? (2)もし今回甲は血友病であることを知らぬとした場合でも、殺人既遂の教唆犯となることは変わらないですか? 予想外の流れで死亡しようが予想通りの流れで死亡しようが、 当初の目論見どおり乙の実行行為により死亡したのは結果として事実ですから 既遂の教唆ですよね??
- 馬鹿って何回言うと違法なのでしょうか?
だいぶ前に、銀行の頭取に、商工会議所の偉い人が、公然で「馬鹿」っていっぱい言って、そして頭取さんが嗚咽を漏らしてしまって、何か、刑事告訴、だか告発だかで、、、、、その後どうなちゃったか知らないけど、どうなったのかな?それで、それって本当に違法だとしたら、どんな法律に触れるのでしょうか?
- 行政法における指定とは?
最高裁(第二小法廷)平成17年07月15日判決についての レポート作成をしなければならないのですが… 医療法に基づく病院解説の許可と、健康保険法に基づく保険医療機関の指定の行政法講学上、どのような行為類型に該当するのか。 これら二つの性質の違いが行政裁量に基づいて明らかにしたいのです。 しかし、許可は分かるのですが指定というものが教科書等調べても さっぱり分かりません。行政法上指定とはどういう特徴を持っているのでしょうか?
- 債権質について
質権は、動産・不動産だけでなく「債権」にも質権を設定できるようですが、何故観念的である債権に質権が設定できるのか分かり難いです。 証券的債権(手形・小切手・株券など)については、証券に要物性を認めてることが可能だと思いますので、その証券をもって質権の設定が可能なのは民法363条からも理解できます。 ところが、単なる借用書がある指名債権には、質権の設定に「借用書の交付は必要ない」との説明を受けました。どういうことなのでしょうか? 通常の『指名債権』については、何らかの要物性の必要もなく質権を設定できることが理解し難く、それでは留置的効力が認められないのではないのかと疑問におもってしまいます。 どなたかご教授してください。よろしくお願いします。
- 善意と悪意
善意と悪意の定義について質問です 例 AがBを騙して土地を不当に安く買って、Cに売った。 この場合のCの善意・悪意なんですが・・・ 1.その土地が詐欺によってAが取得した土地であることを知らなかった(知っていた) 2.その土地が詐欺によってAがBから取得した土地であることを知らなかった(知っていた) のどちらでしょうか? つまりAの人間関係というか、具体的な被害者を知っているのは要件になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- ragadgadfg
- 回答数4
- 特殊不法行為の理論的根拠その2
特殊不法行為の理論的な説明の仕方について、報償責任、危険責任等に ついてはいいのですが「被害者保護」という時に、以前から、しっくり こないものがあります。 といいますのは、報償責任、危険責任等で説明される場合でも、その第 一義は「被害者保護」であると思われるからです。 特殊不法行為である使用者責任(715条)について言えば、被害者保 護は必要性からの説明であり、報償責任、危険責任は許容性からの説明 であるということが出来ないでしょうか。 つまり、私的自治を裏から支える過失責任、自己責任の修正を許容する に足る理由づけが必要であり、それが報償責任であり、危険責任である と思うのです。 特殊不法行為の説明をする場合には、許容性からの説明をしないと、特 殊であることの説明にならないように思うのです。 共同不法行為については、「共同行為については、共同の責任を負うべ きである」というのが「分割責任の原則」を修正する理由づけになり、 監督者責任については「監督責任の義務の存在」が自己責任等を修正す る理由づけになると思うのです。
- 特殊不法行為の理論的根拠その2
特殊不法行為の理論的な説明の仕方について、報償責任、危険責任等に ついてはいいのですが「被害者保護」という時に、以前から、しっくり こないものがあります。 といいますのは、報償責任、危険責任等で説明される場合でも、その第 一義は「被害者保護」であると思われるからです。 特殊不法行為である使用者責任(715条)について言えば、被害者保 護は必要性からの説明であり、報償責任、危険責任は許容性からの説明 であるということが出来ないでしょうか。 つまり、私的自治を裏から支える過失責任、自己責任の修正を許容する に足る理由づけが必要であり、それが報償責任であり、危険責任である と思うのです。 特殊不法行為の説明をする場合には、許容性からの説明をしないと、特 殊であることの説明にならないように思うのです。 共同不法行為については、「共同行為については、共同の責任を負うべ きである」というのが「分割責任の原則」を修正する理由づけになり、 監督者責任については「監督責任の義務の存在」が自己責任等を修正す る理由づけになると思うのです。
- 刑法38条2項と錯誤論の関係がよくわかりません
刑法38条2項 「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」 これは、軽い罪(たとえば器物損壊罪)の認識で重い罪にあたる行為(たとえば殺人)をした場合、重い罪の故意犯は成立しないということを規定しています。 刑法における錯誤論が故意犯処罰の例外(つまり、故意のないところに無理やり故意を作り出す方法)ではなく、故意成立の限界を探ろうとする議論であると僕は理解しています(これが通説ではないでしょうか?)。この理解からすれば、錯誤事例において結果に対する故意が認められる場合というのは、その結果の認識があったと認められる場合ということになります(認識の存否の判断基準として、抽象的法定的符合説や具体的法定的符合説などが対立)。 そうだとすると、 (1)重い罪の認識がなかった場合にはそもそも重い罪が成立するいわれはないし(したがって注意規定としてはあまりに無意味)、 (2)仮に一見軽い罪の認識で重い罪の行為をした場合であっても、両者に符合が認められる限りは(例外的にではなく)重い罪の認識はあったといえるのだから、端的に重い罪で処断すればよいのであって、38条2項の適用は問題とはなりません(したがって例外規定と解することもできません)。 このように、38条2項を注意規定、例外規定のいずれと解することも妥当とは思えません。 しかし判例も学説もそのことについては一切触れず、あたかも「錯誤論=故意犯処罰の例外」、「38条2項=錯誤論の例外規定=故意犯処罰の原則通り」と解するような運用を行っています。 僕の考え方に何か誤りがあるのでしょうか? 皆さんの意見をお聞かせください。
- 刑法38条2項と錯誤論の関係がよくわかりません
刑法38条2項 「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」 これは、軽い罪(たとえば器物損壊罪)の認識で重い罪にあたる行為(たとえば殺人)をした場合、重い罪の故意犯は成立しないということを規定しています。 刑法における錯誤論が故意犯処罰の例外(つまり、故意のないところに無理やり故意を作り出す方法)ではなく、故意成立の限界を探ろうとする議論であると僕は理解しています(これが通説ではないでしょうか?)。この理解からすれば、錯誤事例において結果に対する故意が認められる場合というのは、その結果の認識があったと認められる場合ということになります(認識の存否の判断基準として、抽象的法定的符合説や具体的法定的符合説などが対立)。 そうだとすると、 (1)重い罪の認識がなかった場合にはそもそも重い罪が成立するいわれはないし(したがって注意規定としてはあまりに無意味)、 (2)仮に一見軽い罪の認識で重い罪の行為をした場合であっても、両者に符合が認められる限りは(例外的にではなく)重い罪の認識はあったといえるのだから、端的に重い罪で処断すればよいのであって、38条2項の適用は問題とはなりません(したがって例外規定と解することもできません)。 このように、38条2項を注意規定、例外規定のいずれと解することも妥当とは思えません。 しかし判例も学説もそのことについては一切触れず、あたかも「錯誤論=故意犯処罰の例外」、「38条2項=錯誤論の例外規定=故意犯処罰の原則通り」と解するような運用を行っています。 僕の考え方に何か誤りがあるのでしょうか? 皆さんの意見をお聞かせください。
- 債権質について
質権は、動産・不動産だけでなく「債権」にも質権を設定できるようですが、何故観念的である債権に質権が設定できるのか分かり難いです。 証券的債権(手形・小切手・株券など)については、証券に要物性を認めてることが可能だと思いますので、その証券をもって質権の設定が可能なのは民法363条からも理解できます。 ところが、単なる借用書がある指名債権には、質権の設定に「借用書の交付は必要ない」との説明を受けました。どういうことなのでしょうか? 通常の『指名債権』については、何らかの要物性の必要もなく質権を設定できることが理解し難く、それでは留置的効力が認められないのではないのかと疑問におもってしまいます。 どなたかご教授してください。よろしくお願いします。
- 特殊不法行為の理論的根拠
特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不 法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか?
- 資格併存説の追認可分説の問題点
無権代理人が本人の地位を共同相続する事案で、 資格併存説の追認【可分】説を採ることの問題点は何でしょうか? さらに言えば、「最高裁平成5年1月21日判決の三好裁判官の反対意見」の問題点(があるとすれば)は何でしょうか? 初学者ですので基本的な部分からの説明、関連する事項についての説明も歓迎です。 もちろん端的なお答えだけでも歓迎です。 稚拙な部分があるかとは思いますが、よろしくお願い致します。
- 刑法のことで教えてください
刑法の初学者なのですが、刑法の問題でわからない事があるのでよかったら教えていただきたいです。問題は、「医師Aは、患者甲を殺そうと看護師Bに毒薬を手渡し、甲に飲ませるように依頼した。ところが、Bはそれが毒薬であることを見破り、自らも甲を恨んでいたので殺意をもって毒薬を飲ませて甲を死亡させた。」A、Bの刑事責任について論ぜよ。という問題です。よろしくお願いします。