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変更補償金について

こんにちは。 今月の21日から、主催旅行で香港→タイ→シンガポールと 周る予定をしていました。 しかし、先日、旅行会社から連絡がきまして、 香港のホテルがどこもいっぱいで、 部屋を確保できなかったのこと。 そのため、急遽予定を変更して、 タイ→シンガポール→香港の順で行ってもらえないかと 言われました。 旅行代金は2ヶ月も前に全額支払っていたのになぜ?? って感じです。 しかも、香港の部屋を確保できなかった時点でこちらには何の連絡もなく、変更した日程で飛行機・ホテルを押さえてから連絡があった次第です。 今さら旅行自体を中止にはしたくないので、 妥協して、順番を変えてでも行こうとは思っています。 しかし、さすがに納得がいかないので、 このような場合、契約書にある「変更補償金」は 支払ってもらえるのでしょうか。 この件について何かご存知の方、 同じような経験をされた方、 アドバイス宜しくお願い致します。

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  • yachan4480
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回答No.2

元旅行会社勤務者です。 このような事は日常茶飯事です。 「変更補償金」に引っかかる項目はないと思います。 「変更補償金」は微々たるものです。 これは旅行会社が倒産を避けるために作られた消費者保護とはかけ離れた規則です。 それより旅行社に『おわび』に対する『誠意』を見せてもらいましょう。 1)ホテルをグレードアップしてもらう。 2)有料のOPツアーの無償提供。 私はよくやってました。 >を押さえてから連絡があった次第です。 これはあたりまえの事ですね。 どこも予約できないうちに連絡はしにくいのです。 最初に遠くの国に行き最後が日本に近いと疲れて飛行時間が短いのもいいですよ。 気持ちを切り替えていいご旅行を。 参考URL 標準旅行業約款 旅程保証(第25条)

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lilliput/lesson14.htm
cantaloop
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 おっしゃるように、今回の件については変更補償金を 求めるのは難しいみたいですね。 先ほど旅行会社に電話して、 こちらの要望を聞いてもらうことができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nine-o
  • ベストアンサー率51% (394/762)
回答No.3

既に明確な回答が出ていますが、変更補償金の項目に該当するような事はないと思います。 逆に旅行会社側では変更補償に引っかからないように日程を変更したのでしょう。 詳細な旅行の応募条件が分からないので具体的には難しいですが、香港で該当するランクのホテルが満室であれば、極端な話それより下のランクのホテルを探すとか、エリアを広げて探すことも考えられますが、それをする事によって変更補償の対象となってきます。 止むを得ない事由(今回の場合香港のホテルが満室)がある場合、旅行会社側は旅程を変更する事が出来ます。 これは「変更補償」について触れられているのと同じ、「主催旅行約款」に定められています。 旅行会社が定められた日程内で、事前にお客さんに相談も無しに変更できるのは、主催旅行だからです。 そもそも主催旅行自体、その主導権(?)は旅行会社側にあり、お客さんはこれに「乗る」だけです。 パッケージ商品として売る以上は、これはある程度仕方が無いことでしょう。 一人一人のお客さんに希望を聞いていたら、既に主催旅行ではなく、「手配旅行(オーダーメイド)」です。 主催旅行に申し込むという事は、申し込んだ時点で既に「主催旅行約款」の無いように同意している事になります。 「変更補償」も約款ならば、「契約内容の変更」も約款です。 物凄く高いツアーで、旅行会社も面子を重んじる会社であれば(高級を売りにしている会社)、香港のホテルを最高級にアップグレードしてでも旅程を守る例もあります。 が、これは赤字を覚悟してでも、単価の高い顧客を守ろうとする場合で、普通のツアーでは赤字を出して旅程を守るよりは、変更補償に引っかからないように、旅程を変更する方を選ぶでしょう。 もちろん、アップグレードしてもホテルが取れない場合だってあります。これは現地の事情ですからやむを得ません。 こういう場合、キャンセルは無料で受けるのが一般的です。 約款的に旅行会社側に非は無いとしても、旅行会社としての信頼問題があるので、キャンセル位は無料で受け付けてくれます。 NO.2さんのおっしゃるように、ごねれば何らかの「お詫び」を得られる可能性もあります。 が、約款を盾に「変更補償」を要求してしまうと勝ち目は無く、逆に約款から「契約の変更」を持ち出されるのがせいぜいです。 もし参加されるのであれば、「変更補償」ではなく、「旅行会社としての誠意」を要求された方が無難だし、勝ち目もあると思いますよ。 ↓主催旅行約款「第三章 契約の変更」

参考URL:
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/3.htm#03
cantaloop
質問者

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的確な回答ありがとうございます。 おっしゃるように、今回の件については変更補償金を 求めるのは難しいみたいですね。 先ほど旅行会社に電話して、 こちらの要望を聞いてもらうことができました。 ありがとうございました。

  • majorind
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.1

cantaloopさん、こんにちは。 契約書中「変更補償金」の項目を見つけられたのでしたら、変更補償金の細目が記載された、参考URLの一番下の表(別表第二)のような項目はありませんでしたか?(参考URLは国土交通省が定めた標準旅行業約款の一部で、cantaloopさんが契約された旅行契約の内容とは完全に一致するものではありませんが、同様のものが契約書に書かれていると思います。)まずはその項目をご覧になって、今回の変更に該当する項目があるかどうか確認してください。 契約書に記載された、使用する航空会社や座席、宿泊地でのホテル(及び客室)のグレード、各訪問地での観光先の変更等があった場合には、契約上変更補償金を支払うことになっているようです。 もし今回の変更が訪問国の順番の変更だけなら、変更補償金を要求するのは難しいと思います。変更による実害は発生しないと考えられますから(旅行者それぞれ個別の事情による損害はあるかもしれませんが、そういうものは通常考慮されません)。 >旅行代金は2ヶ月も前に全額支払っていたのになぜ?? >って感じです。 >しかも、香港の部屋を確保できなかった時点でこちらには何の連絡もなく、 >変更した日程で飛行機・ホテルを押さえてから連絡があった次第です。 旅行会社としてはルートを変更してでも同じ出発/到着日で旅程を組換えることを最優先にしたのではないでしょうか? 仮に香港の部屋を確保できなかった時点で、申込まれた方全員にツアー参加の有無を尋ねて再編成するような事をしていたら、ツアーの中止をも引起こしかねない事態になっていたかも知れません。ツアーは間近なのですから。 私は、今回の旅行会社の取った策は最善のものではないかと思います。 とにかく、先ずは「変更補償金」の細目を確認しながら、当初の旅程・変更後の旅程を比べてみて下さい。

参考URL:
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/3_a.htm
cantaloop
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 おっしゃるように、今回の件については変更補償金を 求めるのは難しいみたいですね。 先ほど旅行会社に電話して、 こちらの要望を聞いてもらうことができました。 ありがとうございました。

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