夕方に高校生が・・・
(1)「夕方に高校生が万引きしているのを見たので、気を付けて下さい」とスーパー等の店に メールで忠告(教えてあげる)するのは、
店に対して脅迫とかになりますか?
万引きされたことが事実かどうかは関係なく。
ただ万引きされているのを見た事実を教えてあげているだけですから、
自分が店へ脅迫(または犯行予告)したことにはなりませんよね。
(2)また「高校生がそこの店の店長むかつくから殺してやりたい、と言っていた」と店(その 店長)へ告げるのは?
事実かどうかは関係なく店長に対して脅迫となりますか?
高校生が言っていたことを店へ伝えただけ、であって自分が店長を殺してやりたいとはい っていませんが。
(1)(2)とも、もっと過激な内容なら偽計業務妨害になり得るでしょうが。